離婚時の財産分与における退職金の扱いはどうなりますか?
離婚時の財産分与における退職金の扱いはどうなりますか?
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2025/09/11 08:55
男性
60代
結婚生活の途中で夫婦どちらかが働いて得た退職金は、離婚するときに財産分与の対象になるのでしょうか?退職金は夫婦の共有財産として扱われるのか、それとも個人の財産になるのでしょうか?
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
退職金は、離婚時に財産分与の対象になるかどうかがよく問題になります。夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産は「共有財産」とされるため、退職金もその一部が対象になる可能性があります。
ただし、退職金には特徴があります。まだ実際に受け取っていない将来の退職金は、不確実性が高いため、必ずしも分与の対象になるとは限りません。退職前に離婚する場合には、将来の退職金額が確定していないため、裁判所が財産として認めるかどうかはケースごとに異なります。
一方、すでに退職して退職金を受け取っている場合は、現金や預金と同じ扱いとなり、原則として財産分与の対象になります。この際は、婚姻前の勤務期間と婚姻中の勤務期間を分けて考え、婚姻期間に対応する部分だけを共有財産とみなすのが一般的です。
さらに、退職金は老後の生活を保障する性格が強い財産でもあります。そのため、分与割合を調整するなど、生活保障の観点から配慮されることもあります。
結論として、退職金の取り扱いは、①実際に受け取っているかどうか、②婚姻期間中に形成された部分の金額、③退職金の性質(労働の対価か、生活保障か)といった要素によって判断されます。実際の判断はケースごとに異なるため、具体的な事情をもとに専門家へ相談することが重要です。
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関連する専門用語
財産分与
財産分与とは、離婚に際して夫婦が結婚生活中に築いた共有財産を公平に分け合う手続きのことです。たとえば、現金、預貯金、不動産、自動車、退職金、年金分割などが対象となり、名義が夫婦どちらか一方になっている財産であっても、原則として共同で形成されたものであれば分与の対象となります。 財産分与には、単なる「清算的分与」だけでなく、離婚後の生活保障を目的とした「扶養的分与」、不貞行為などに対する「慰謝的分与」も含まれる場合があります。分与の方法は、当事者の話し合い(協議)によって決められますが、合意できない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てることも可能です。財産分与は、離婚後の経済的安定や公正な清算のために重要な役割を果たす制度です。
共有財産
共有財産とは、複数の人が共同で所有している財産のことを指し、主に夫婦や相続人、共同出資者などが関わるケースで使われる法律上の概念です。婚姻関係においては、結婚後に夫婦が協力して築いた財産は、特別な契約がない限り「夫婦の共有財産」として扱われます。 たとえば、共働きで購入した住宅、結婚後に貯めた預貯金、夫婦の一方の名義で購入したが共同生活の中で築いた資産などは、共有財産とみなされることがあります。これに対して、結婚前から保有していた個人の資産や、相続・贈与によって取得した財産は「特有財産」として区別されます。 離婚や相続の場面では、この共有財産の分割が重要な争点になることがあり、法的・金銭的な取り扱いについて明確に整理しておくことが求められます。資産運用の観点でも、将来的な財産の分割リスクや所有構造を意識して管理することが大切です。
退職金
退職金とは、長年勤務した従業員が退職する際に企業から支給される一時金のことです。その金額は、勤務年数や役職、企業の規模や方針などによって決まり、退職後の生活を支える目的で支給されます。また、従業員にとっては将来への安心感を得るための制度であり、企業にとっては長年の貢献に対する感謝の意を示すとともに、円滑な人事の移行を促す役割も果たします。 退職金は、通常の給与とは異なり、特別な支払いとして扱われるため、税金の計算方法も異なります。一定の条件を満たすと税優遇措置が適用され、受け取る金額に対する税負担が軽減されることがあります。そのため、退職金を受け取る際には、税制や受け取り方法について事前に確認しておくことが大切です。 退職金の制度や金額の決め方は、企業の就業規則や雇用契約によって定められています。また、一括で受け取る方法と分割して受け取る方法があり、運用方法によっては老後の資産形成にも活用できます。退職金をどのように管理・運用するかは、将来の生活設計に大きく影響するため、計画的に活用することが重要です。
婚姻期間
婚姻期間とは、法律上の婚姻関係が成立してから解消されるまでの期間を指し、夫婦として法的に結びついていた年数を意味します。この期間は、税務、年金、相続、離婚時の財産分与など、さまざまな法律や制度の判断基準として重要な意味を持ちます。 たとえば、離婚に伴う年金分割制度では、婚姻期間中に形成された年金記録が分割の対象となります。また、相続や贈与においても、「婚姻期間が20年以上の配偶者」に対しては贈与税の特例(配偶者控除)が適用され、居住用不動産やその購入資金の贈与に関して、2,000万円までが非課税となる制度があります。 資産運用やライフプランを考える際にも、婚姻期間は将来の保障や財産設計に影響する要素であり、配偶者間での財産形成やリスク管理の目安として意識されるべき重要な指標です。
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