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特定口座で外国税額控除を使う場合確定申告は必要ですか?

特定口座で外国税額控除を使う場合確定申告は必要ですか?

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0

2025/09/30 09:08


男性

40代

question

特定口座で外国株式や海外ETFを保有している場合、外国で源泉徴収された税金を控除するために「外国税額控除」を使いたいと考えています。確定申告が必要となるケースや不要なケースの違いを教えていただけますか。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

特定口座で外国税額控除を使う場合、確定申告は必ず必要です。証券会社が行っているのは日本の税金の源泉徴収だけで、外国で課税された分を日本の税額から差し引く手続きは、自分で申告して初めて適用されます。

確定申告が必要になるのは、外国税額控除を受けたいとき、損失と利益を通算したいとき、あるいは繰越控除を利用したいときです。申告しなければ、海外で源泉徴収された税金は戻らず、そのまま負担することになります。一方で、NISA口座の配当は日本で非課税のため、外国税額控除の対象にはなりません。

課税方式は「総合課税」と「申告分離課税」のどちらかを選びます。総合課税は累進課税になりますが、外国株の配当は配当控除の対象外です。申告分離課税を選べば一律20.315%で課税され、株式の譲渡損失と通算や繰越が可能になります。令和5年以降は所得税と住民税で別方式を選ぶことはできなくなっています。

申告では、課税方式を決めたうえで確定申告書を作成し、「外国税額控除に関する明細書」を添付します。証券会社の特定口座年間取引報告書や支払通知書など、外国税が引かれたことが分かる資料も必要です。控除できる上限は「その年の所得税額 ×(国外所得 ÷ 全所得)」で計算され、使いきれない分は原則3年間繰り越せます。

よくある誤解として、外国株の配当には配当控除が使えると思い込むケースがありますが、対象外です。また、NISAの配当には外国税額控除を適用できません。さらに、方式の選択は国民健康保険料や控除判定にも影響するので注意が必要です。なお、控除の申告を忘れても、法定申告期限から5年以内なら更正の請求で見直しができます。

このように、外国税額控除を使うなら確定申告は避けられません。適用の可否や方式選択の有利・不利は人によって異なるため、自分の所得状況や投資内容に合わせて判断することが大切です。

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関連する専門用語

特定口座

特定口座とは、投資家の税金計算を簡便にするための口座形式です。証券会社が運用益や損益を自動計算し、年間取引報告書を発行します。特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、「源泉徴収あり」を選択すれば、税金が取引時点で自動的に納付されます。これにより、確定申告が不要になるため、多くの投資家に利用されています。ただし、損益通算や損失の繰越控除を行う場合は確定申告が必要です。

総合課税

総合課税は、給与や年金、事業収入、不動産収入、利子、配当など、1年間に得たさまざまな所得を合算し、その合計額に累進税率を適用して所得税を計算する方式です。 所得が増えるほど税率が高くなるため、高所得者ほど税負担が大きくなる点が特徴です。一方、金融所得には総合課税以外の課税方法を選択できる場合があります。 たとえば、株式譲渡益や先物取引益などは「申告分離課税」を選ぶことで、ほかの所得と区分して一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)で申告できます。 また、預貯金利息や一部の公社債利子などは、支払元が税金を源泉徴収する「源泉分離課税」となり、原則として確定申告は不要です。配当や利子のように課税方式を選択できるケースでは、ご自身の所得水準や控除の有無、損益通算の可能性を踏まえ、総合課税・申告分離課税・源泉分離課税のどれを採用するかを検討することが、最終的な税負担を抑えるうえで重要になります。

申告分離課税

申告分離課税とは、特定の所得について他の所得と分離して税額を計算し、確定申告を通じて納税する方式です。 主な対象となる所得は以下の通りです: - 譲渡所得: 土地や建物、株式などの譲渡による所得。 - 山林所得: 山林の伐採や譲渡による所得。 - 先物取引による所得: FXや商品先物取引による所得。 例えば、株式の譲渡所得については、他の所得と合算せずに分離して課税されます。また、上場株式等の配当所得についても、申告分離課税を選択することができます。

配当控除

配当控除とは、上場企業や一部の非上場企業から受け取る配当金に対して適用される税額控除の制度です。日本では、配当金には通常約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金が源泉徴収されますが、確定申告を行い「総合課税」を選択すると、配当控除を受けることで実際の税負担を軽減できます。 特に、所得税では配当金の最大10%(上場株式の場合)、住民税では最大2.8%が控除されるため、課税所得が一定水準以下の場合、総合課税を選ぶことで税負担が軽くなる可能性があります。ただし、所得が高い場合は累進課税により税率が上がるため、総合課税ではなく「申告分離課税」を選択したほうが有利になることもあります。どの課税方式を選ぶかは、個人の所得状況に応じて慎重に判断することが重要です。

繰越控除

繰越控除とは、特定の損失や控除額を翌年度以降に持ち越し、将来の所得から控除できる税制上の仕組みを指す。代表的なものとして、青色申告の純損失の繰越控除があり、一定期間内に発生した損失を翌年以降の利益から差し引くことができる。これにより、赤字企業でも将来の黒字化に伴い税負担を軽減できるメリットがある。ただし、適用には一定の要件があり、期限内に申告する必要がある。

更正の請求

更正の請求とは、すでに提出した確定申告書に誤りがあり、納め過ぎた税金が発生していると納税者自身が気付いた場合に、税務署へ修正を求めて還付を受ける手続きです。 原則として法定申告期限から5年以内に請求でき、追加で適用できる控除や所得計上の誤りを正すことで、正しい税額との差額が返金されます。 還付申告と似ていますが、こちらは一度提出した申告内容を「訂正」する点が特徴で、提出後に控除証明書が届いたり投資損失の繰越忘れに気付いたりしたときに役立ちます。e-Tax経由でも郵送でも手続きでき、請求が認められると登録口座へ還付金が振り込まれます。

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