外国税額控除で確定申告すると税金(住民税、所得税)はいくら戻ってきますか?
外国税額控除で確定申告すると税金(住民税、所得税)はいくら戻ってきますか?
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2025/09/30 09:07
男性
30代
外国税額控除について教えてください。外国株の配当や海外投資で現地で課税された分を確定申告で取り戻せると聞きましたが、実際にどの程度税金が戻ってくるのか仕組みがよくわかりません。所得税や住民税がそれぞれどのくらい軽減されるのか、また翌年度の住民税にどう影響するのか教えて下さい。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
外国税額控除でいくら戻るかは、実際に外国で払った税額と、日本の各税目ごとに計算される控除限度額の小さい方で決まります。適用は順番があり、まず所得税、次に復興特別所得税、最後に住民税に充当されます。住民税の控除額は所得税の控除限度額の30%が上限です。
所得税の限度額は「所得税額×国外所得の割合」で計算します。復興特別所得税も同様に計算します。住民税は、都道府県民税と市区町村民税に分けて、合計で所得税限度額の30%まで控除できます。こうして求めた金額の範囲で、外国で払った税金が差し引かれます。
例えば、外国で2万5千円の税金を払い、所得税側の限度額が1万6千円、復興特別所得税の限度額が336円、住民税の限度額が4,800円だった場合、合計21,136円まで控除できます。残りの3,864円は控除できず、繰り越しが可能です。一方で、外国で払った税が5,000円なら、限度額に収まるので5,000円すべてが所得税から控除されます。
戻る金額は、確定申告で還付または納付減となる所得税と復興特別所得税の分に加え、翌年度の住民税が減額される分を合計したものです。したがって、住民税は現金で戻るのではなく、翌年の税負担が軽くなる形で反映されます。
控除しきれない分は最長3年間繰り越すことができ、逆に過去3年分の超過額を当年に取り崩すことも可能です。実際にどれくらい戻るかを知るには、年収、外国源泉所得、外国で引かれた税額、他の控除状況などを使って計算する必要があります。
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外国税額控除
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控除限度額(控除上限額)
控除限度額とは、税金を計算するときに所得から差し引くことができる金額の上限のことをいいます。たとえば、確定拠出年金や医療費控除などで使われる制度には、「この金額までなら控除できます」という決まりがあり、その上限が控除限度額です。 この仕組みにより、一定の範囲内で税金の負担を軽くすることができますが、限度額を超えた部分については控除の対象にならないので、利用する際には注意が必要です。投資や資産運用においても、節税を考えるうえでとても重要なポイントになります。
復興特別所得税
復興特別所得税は、2011 年の東日本大震災からの復興財源を確保するために創設された上乗せ課税で、正式名称は「所得税に対する復興特別所得税」です。2013 年1月以降の各年分の所得税額に対し 2.1% を乗じて計算され、課税期間は現行法では 2037 年(令和 19 年)までと定められています。適用対象は給与・事業・年金などの総合課税所得だけでなく、株式譲渡益や配当・利子といった申告分離課税の金融所得も含まれ、源泉徴収時には所得税 15%と合わせて 0.315%(15×2.1%)が控除されるため、住民税 5%と合算した実効税率は 20.315% となります。たとえば所得税額が 10 万円なら復興特別所得税は 2,100 円、金融所得 100 万円であれば 20 万 3,150 円が源泉徴収される計算です。投資の損益計算やキャッシュフローを見積もる際は、この上乗せ分も含めた手取り利回りを把握しておくことが重要です。
繰越控除
繰越控除とは、特定の損失や控除額を翌年度以降に持ち越し、将来の所得から控除できる税制上の仕組みを指す。代表的なものとして、青色申告の純損失の繰越控除があり、一定期間内に発生した損失を翌年以降の利益から差し引くことができる。これにより、赤字企業でも将来の黒字化に伴い税負担を軽減できるメリットがある。ただし、適用には一定の要件があり、期限内に申告する必要がある。
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