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贈与税の申告期限はいつですか?また、いつまでに納める必要がありますか?

贈与税の申告期限はいつですか?また、いつまでに納める必要がありますか?

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2025/12/03 09:28


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question

贈与税の申告が必要になる金額の贈与を受けました。この場合、贈与税の申告期限がいつまでなのか、どのように手続きを進めればよいのかを知りたいです。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。たとえば2024年中の贈与なら、申告期間は2025年2月1日〜3月15日となります。この期間内に申告と納税を行うことが基本ルールで、遅れるとペナルティが発生するため注意が必要です。

期限に遅れた場合は、主に無申告加算税と延滞税の2つの負担が生じます。無申告加算税は、自主的な期限後申告で5%、税務署の指摘後は10〜15%に上がります。さらに悪質と判断されると重加算税(35〜40%)の対象となることもあります。また納付が遅れた日数分、延滞税が日割で加算されるため、贈与額が大きいほど負担は急増します。

申告に必要な書類は、贈与税申告書に加えて、通帳の写し、贈与契約書、株式や保険の受贈なら取引報告書、不動産なら登記事項証明書や固定資産税評価証明書などが必要です。

手続きの流れは、まず贈与額と課税方式(暦年課税・相続時精算課税)を確定し、必要書類をそろえます。その後、国税庁の作成コーナーで申告書を作成し、住所地の税務署へ提出します。納税はネットバンキングやクレジットカード納付も利用できます。

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贈与税

贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。

無申告加算税

無申告加算税とは、税務上の義務があるにもかかわらず、期限までに確定申告をしなかった場合に課されるペナルティの税金です。例えば、所得税や法人税などを申告せずに放置していた場合、税務署からの指摘によって税額が決定されると、その税金に加えて無申告加算税が上乗せされることになります。 この加算税の目的は、申告制度の公平性を保つことと、期限内に正しく申告することを促すためです。通常の税率は原則15%ですが、期限後に自主的に申告を行っていた場合など一定の条件を満たすと10%に軽減されることがあります。反対に、悪質な場合はより重い加算税が課されることもあるため、申告の遅れには十分注意が必要です。

延滞税

延滞税は、所得税や住民税などの国税を法定納期限までに納めなかった場合に、自動的に課される「利息」に相当する追加負担です。 未納期間の日数に応じて年率がかかり、納期限の翌日から2か月までは原則として特例基準割合+1%、それ以降は+7.3%(いずれも年度ごとに見直し)と段階的に高くなるため、放置すると負担が膨らみやすい点が特徴です。 修正申告や期限後申告で不足税額が判明した場合も、その納期限からさかのぼって延滞税が計算されるため、投資取引の計上漏れなどに気付いたら早めに対応することが節税につながります。

重加算税

重加算税とは、納税者が意図的に所得を隠したり、虚偽の申告をしたりするなど、特に悪質な税務違反を行った場合に、通常の税金や過少申告加算税などに加えて課される、ペナルティ的な性格を持つ税金です。たとえば、売上の一部を帳簿に記載しなかったり、架空の経費を計上したりといった行為があった場合に、税務署がその事実を確認すると、重加算税が課されることがあります。課税額は本来納めるべき税額に対して原則35%(場合によってはさらに高くなることもあります)が上乗せされるため、非常に重い負担になります。税制の公平性を保つとともに、不正な申告を抑止する役割を果たしており、税務調査などの際には特に注意が必要な制度です。

暦年課税

暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額に対して課税される仕組みのことをいいます。特に贈与税の計算方法として使われており、年間の贈与額が基礎控除額である110万円を超えた部分について課税されます。たとえば、1年間に親から子へ150万円を贈与した場合、110万円を差し引いた40万円に対して贈与税がかかるというわけです。 この制度は毎年リセットされるため、長期的に少しずつ財産を移す「生前贈与」の手段として活用されることが多いです。ただし、相続税との関係で、亡くなる前の一定期間内の贈与については相続財産に加算される「10年ルール」があるため、計画的な利用が大切です。初心者の方にとっては、贈与に関する基本的な課税制度として、まず最初に押さえておくべき考え方です。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる、特別な贈与税の制度です。この制度を使うと、贈与を受けた年に2,500万円までの金額については贈与税がかからず、それを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。そして、その後贈与者が亡くなったときに、過去の贈与分をすべてまとめて「相続財産」として扱い、最終的に相続税として精算します。 つまり、この制度は「贈与税を一時的に軽くし、あとで相続税の段階でまとめて精算する」という仕組みになっています。将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合や、大きな金額を一括で贈与したい場合に活用されることが多いです。 ただし、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(通常の贈与税制度)には戻せないという制限があるため、利用には慎重な判断が必要です。資産運用や相続対策を計画するうえで、制度の特徴とリスクをよく理解しておくことが大切です。

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