孫へ遺産を相続させる方法はありますか?
孫へ遺産を相続させる方法はありますか?
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2025/09/11 08:55
男性
50代
祖父母の遺産を自分の子ども、つまり孫に直接相続させたいと考えています。ただ、孫は通常相続人ではないと聞きました。孫に相続ささせる方法はないのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
孫に遺産を承継させる方法はいくつかありますが、それぞれに仕組みや注意点があります。まず、法律上の原則として孫は直接の法定相続人ではなく、相続人は通常、配偶者や子どもです。ただし、子どもがすでに死亡・欠格・廃除となっている場合には「代襲相続」が適用され、孫が相続人となります(相続放棄では代襲は起こりません)。
子どもが健在のまま孫に遺産を渡したい場合は「遺言書」を作成するのが有効です。遺言によって孫を受遺者に指定すれば財産を承継できますが、配偶者や子どもには「遺留分」という最低限の取り分があるため、侵害しないよう配慮が必要です。
生前贈与を活用する方法もあります。暦年課税では年間110万円まで非課税で贈与できます。2024年以降は相続開始前7年以内の贈与が持ち戻し対象となるため、早めの計画が重要です。加えて、教育資金贈与(上限1,500万円、2026年3月末まで)や結婚・子育て資金贈与(上限1,000万円、うち結婚は300万円、2027年3月末まで)といった非課税制度も活用可能ですが、期限や使途に制限があるため確認が欠かせません。
さらに、「家族信託」を利用することで、信託契約に基づき将来的に孫へ財産を承継させる仕組みを設計できます。柔軟性が高い一方、遺留分に関する争いの余地が残るため、専門家の助言が望ましいです。
また、「普通養子縁組」を行えば孫は法律上の子どもとして法定相続人となります。これにより基礎控除の算定人数に含められるメリットがありますが、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと人数に制限があります。さらに、孫への相続は原則として相続税が2割加算される点にも注意が必要です。ただし、子の代襲相続人となった孫は「一親等の血族」とみなされ、この2割加算の対象外となります。
このように、孫への承継方法にはそれぞれ利点とリスクがあり、税負担や制度期限、家族関係への影響を総合的に検討することが重要です。孫に財産を託したいと考える場合には、税理士や弁護士など専門家に相談し、遺言・贈与・信託・養子縁組などを組み合わせて計画的に進めることをおすすめします。
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関連する専門用語
代襲相続
代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続が始まる前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除などの理由で相続できなくなった場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続する仕組みのことをいいます。たとえば、亡くなった人(被相続人)の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見ると孫が相続するという形になります。この制度は、家族間の公平性を保ち、血縁のつながりに沿って財産が引き継がれることを目的としています。代襲相続は主に「子ども」や「兄弟姉妹」が相続人になる場合に認められており、それ以外の親族では適用されない点に注意が必要です。
遺言書
遺言書とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けてほしいかをあらかじめ書き残しておく文書のことです。生前に自分の意思を明確に示す手段であり、誰にどの財産を渡すか、あるいは誰には渡さないかなどを記載することができます。遺言書があることで、相続人同士のトラブルを防いだり、法定相続とは異なる分け方を実現したりすることが可能になります。法的に有効な遺言書にするためには、決められた形式に沿って作成する必要があります。代表的な形式には自筆証書遺言や公正証書遺言があります。資産運用においても、相続の計画を立てるうえで非常に重要な役割を果たします。
遺留分
遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。
生前贈与
生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。
家族信託
家族信託とは、ご自身の財産を信頼できる家族に託し、その管理や運用を契約で定めた目的に沿って行ってもらう仕組みです。委託者さまは公正証書で信託契約を締結し、現金や不動産、株式などを信託財産として受託者名義に移転します。これにより、たとえ将来認知症を発症されても資産が凍結されず、受益者さまへ生活費や医療費を継続して届けられる点が大きなメリットです。相続発生後は受益権そのものが相続対象となるため、遺産分割協議を簡素化できる効果も期待できます。 もっとも、家族信託には手続きと費用が伴います。不動産を組み入れる場合は信託登記が必要となり、登録免許税や司法書士報酬、公証人手数料が発生いたします。また、受託者さまは信託口座の開設、収支報告書の作成、信託財産とご自身の財産の分別管理など、煩雑な事務を担う義務があります。税務面では契約締結時に贈与税が課税されることは原則ございませんが、信託財産を売却した際の譲渡所得税や信託終了時の相続税は避けられません。そのため、成年後見制度や遺言信託と比較しながら、費用対効果や家族の負担を総合的に検討することが大切です。
普通養子縁組
普通養子縁組とは、法律上の親子関係をつくる制度のひとつで、血のつながりのない人同士が、家庭裁判所の許可なく届け出だけで親子関係を結ぶことができる養子縁組の形です。養子となる人が未成年の場合は原則として家庭裁判所の許可が必要になりますが、成人であれば市区町村への届出で成立します。この制度により、親族関係が法的に認められるため、相続や扶養などの法的権利・義務が実子と同様に発生します。資産運用や相続設計の場面では、法定相続人を増やす目的で活用されることがあり、節税や資産承継の選択肢として注目されることがあります。ただし、実子との相続順位や遺留分の問題もあるため、制度の理解と専門家の助言が重要です。






