生命保険金は、遺留分侵害請求の計算に含めますか?
生命保険金は、遺留分侵害請求の計算に含めますか?
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2026/01/20 12:38
男性
60代
被相続人が死亡した際に支払われる生命保険金について、相続財産とは別扱いと聞いています。ですが、遺留分侵害請求の計算に含める必要があるのか不安です。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
生命保険金は原則として「相続財産」ではなく、受取人固有の財産と扱われます。そのため通常は、遺留分侵害額請求の計算(遺留分算定の基礎財産)に、保険金をそのまま加算しません。
ただし例外として、特定の相続人が受取人となり多額の保険金を取得し、遺産規模や他の相続人とのバランスから見て不公平が著しいなど「特段の事情」がある場合、特別受益に準じて考慮され、遺留分計算に影響する可能性があります。
判断では、保険金額が遺産に比べて過大か、受取人と他相続人の生活実態・扶養状況、被相続人との関係、保険料負担の実質(誰が負担したか)などを総合的に見ます。争いになりそうなら、資料を整理して早めに専門家へ相談しましょう。
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相続財産
相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時点で保有していた財産のうち、法律上相続の対象となるものを指します。 具体的には、現金や預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。 相続人は、これらの財産すべてを一括して引き継ぐ「単純承認」だけでなく、財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」や、相続自体を放棄する「相続放棄」などの選択も可能です。 なお、生命保険金や死亡退職金など、一定の財産は「相続財産」に含まれず、相続税の計算上も特別な扱いになることがあります。 相続財産を正しく把握することは、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるうえで、最初の重要なステップとなります。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、相続人の最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害された場合に、その不足分に相当する金銭の支払いを求める手続きのことを指します。たとえば、遺言によって特定の相続人だけに多くの財産が渡され、他の相続人が本来もらえるはずの遺留分を受け取れなかったときに、侵害された相続人が他の相続人や受遺者に対してその差額を金銭で請求することができます。 この制度は、相続人間の不公平を防ぎ、一定の相続権を保護するために設けられています。2019年の民法改正により、かつては「遺留分減殺請求」として行われていたものが、現在は金銭による支払いを求める「遺留分侵害額請求」となりました。資産運用や相続の場面では、遺言によって財産の分け方を自由に決める一方で、遺留分という法律上の制約を理解し、トラブルを防ぐための知識として非常に重要です。
遺留分算定
遺留分算定とは、相続人が請求できる最低限の取り分である遺留分を、法律に基づいて金額として計算することをいいます。この金額を決めるには、まず「遺留分の基礎となる財産額」を出す必要があり、これは被相続人が亡くなった時点の財産に加えて、生前の贈与なども含めて評価されます。そのうえで、相続人の関係性(配偶者、子、親など)に応じた割合を掛けて、遺留分の額が算出されます。この算定によって、どれだけの金銭を請求できるかが明確になります。
特別受益
特別受益とは、相続人のうちの誰かが、生前に被相続人(亡くなった人)から特別に多くの財産や援助を受けていた場合に、その分を相続の際に考慮して公平に分けるという考え方です。たとえば、住宅購入のための多額な資金援助や、結婚時の持参金、学費の負担などがこれにあたります。 これは「すでに相続の一部をもらっていた」とみなすもので、相続財産を平等に分けるために、他の相続人とのバランスを取る目的があります。特別受益がある場合、その金額は相続財産に加えて計算され、そこから改めて相続分が決められます。



