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出産でもらえるお金にはどんなものがありますか?

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2025/09/01 08:31


女性

30代

question

出産を控えているのですが、出産時にもらえるお金について詳しく知りたいです。出産育児一時金や出産手当金などの制度を耳にしますが、実際にどのような種類があり、誰が対象になるのか、また申請方法や受け取れる金額の目安について教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

出産に際して受け取れるお金には、健康保険、勤務先の制度、そして国の支援制度などから給付されるものがあります。代表的な制度を順に説明します。

まず、出産育児一時金があります。健康保険に加入している本人やその扶養家族が出産した場合に支給される制度で、原則として1児につき42万円が支給されます(産科医療補償制度に加入している場合は加算あり)。申請は出産した医療機関を通じて行うケースが多く、「直接支払制度」を利用することで入院費用の自己負担額を軽減できます。

次に、会社員や公務員が対象となる出産手当金です。これは産前42日、産後56日の産休期間中に給与が出ない場合に、標準報酬日額の約3分の2が健康保険から支給される仕組みです。もし給与が一部支給される場合は、その分を差し引いた額が支払われます。ただし、自営業や国民健康保険加入者は対象外となります。

続いて、育児休業給付金があります。雇用保険に加入している労働者が育児休業を取得する場合に支給され、休業開始から180日間は給与の67%、それ以降は50%が上限です。会社員やパートは対象ですが、自営業やフリーランスは対象外です。ただし、自治体によっては独自の給付制度を設けている場合もあります。

このほかにも、税制面で利用できる医療費控除や、子育て世帯が対象となる児童手当があります。さらに、出産時の医療費が高額になった場合には、健康保険の高額療養費制度を利用できることもあります。

まとめると、会社員や公務員の場合は「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」が主な給付であり、自営業やフリーランスは「出産育児一時金」と自治体の支援策を活用することが中心になります。いずれの制度も申請期限や必要書類が定められているため、早めに勤務先や健康保険組合、自治体に確認しておくことが重要です。

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出産育児一時金

出産育児一時金とは、健康保険に加入している人が出産したときに、出産にかかる経済的負担を軽減するために支給されるお金のことです。出産に直接かかる費用は高額になることがあるため、国の制度として一定額が支給される仕組みになっています。原則として、1児につき一律の金額が支給され、双子や三つ子の場合は人数分が加算されます。 この制度は公的医療保険に加入していれば、被保険者本人でなくても、たとえば扶養されている配偶者が出産した場合でも受け取ることができます。手続きは加入している健康保険組合を通じて行い、多くの場合は医療機関との直接支払い制度により、実際に自分でお金を立て替えずに利用できる仕組みになっています。

出産手当金

出産手当金とは、働いている女性が出産のために仕事を休んだ期間中、給与の代わりとして健康保険から支給されるお金のことです。対象となるのは、会社などに勤めていて健康保険に加入している人で、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までの間に仕事を休んだ日数分が支給されます。 支給額は日給のおおよそ3分の2程度で、休業中の収入減少を補う役割を持っています。なお、パートや契約社員でも条件を満たせば受け取ることができます。会社から給与が出ていないことが条件になるため、給与が支払われている場合には支給額が調整されることがあります。出産による経済的な不安を和らげるための重要な制度です。

育児休業給付金

育児休業給付金とは、赤ちゃんが生まれたあとに育児のために仕事を休む人に対して、雇用保険から支給されるお金のことです。この制度は、子どもが1歳になるまで(一定条件を満たせば最長2歳まで)育児に専念できるよう、収入を一部補うことを目的としています。対象となるのは雇用保険に加入していて、一定期間働いていた労働者で、男女問わず利用できます。 支給額は、休業前の給与の67%(一定期間以降は50%)で、会社から給与が出ていないことが条件となります。出産手当金が終わったあとに引き続き申請されるケースが多く、家計を支える大切な制度の一つです。手続きは会社を通して行うのが一般的です。

標準報酬日額

標準報酬日額とは、労災保険や雇用保険の給付額を計算する際の基準となる、1日あたりの報酬額のことです。たとえば、労働者が仕事中にけがをしたり、病気になって休業した場合に支払われる「休業補償給付」や「傷病補償年金」などは、この標準報酬日額をもとに算出されます。 実際の賃金や給与をもとに行政側が定めたものであり、日額で管理されることが特徴です。資産運用や家計管理の観点では、万が一の事態に備える制度理解として重要であり、自分の保障内容を確認する際の基礎知識となります。また、制度を活用して収入の減少に備えることで、予期せぬ支出の影響を緩和することができます。

医療費控除

医療費控除とは、納税者が1年間に支払った医療費の一部を所得から控除できる税制上の制度を指す。自己や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合に適用され、所得税や住民税の負担を軽減できる。対象となる費用には、病院での診療費や処方薬の費用のほか、一定の条件を満たす介護費用なども含まれる。確定申告が必要であり、領収書の保管が重要となる。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、1ヶ月間に医療機関で支払った自己負担額が一定の上限額を超えた場合、その超過分については後から払い戻しを受けられる公的な医療費助成制度です。日本の公的医療保険制度では、治療費の自己負担割合は原則3割(高齢者等は1〜2割)とされていますが、重い病気や手術、長期入院などで医療費がかさむと、家計への影響が大きくなります。高額療養費制度は、そうした経済的負担を軽減するために設けられており、「所得区分に応じた月ごとの上限額」を超える分について、申請によって払い戻しを受けることができます。 さらに、事前に健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を取得して医療機関に提示すれば、病院の窓口で支払う額自体を、最初から自己負担限度額までに抑えることも可能です。これにより、退院後の申請を待たずに、現金の一時的な負担を大きく減らすことができます。 この制度の上限額は、70歳未満・70歳以上で異なり、さらに被保険者の所得区分(年収目安)に応じて細かく設定されています。例えば、年収約370万〜770万円程度の方(一般的な所得区分)であれば、1ヶ月あたりの自己負担限度額は「約8万円+(総医療費−26.7万円)×1%」となり、想定以上の医療費負担が発生しても、上限を超えた分は保険者から還付されます。 資産運用の観点では、この制度の存在によって、突発的な医療費リスクの一部を公的にカバーできるため、「民間医療保険や緊急時資金の準備」を過度に厚くする必要がない可能性があります。 つまり、医療費リスクへの備えを公的制度・民間保険・現金準備のバランスで考える際、この制度の適用範囲を正しく理解しておくことが、保険の選択や生活防衛資金の適切な設定に役立ちます。特に、高所得者層や自営業者は制度上の上限額が比較的高めに設定されている点や、支給までにタイムラグがあることも踏まえ、制度と現金の備えの両面から検討することが重要です。

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