出産でもらえるお金にはどんなものがありますか?
出産でもらえるお金にはどんなものがありますか?
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2025/09/01 08:31
女性
30代
出産を控えているのですが、出産時にもらえるお金について詳しく知りたいです。出産育児一時金や出産手当金などの制度を耳にしますが、実際にどのような種類があり、誰が対象になるのか、また申請方法や受け取れる金額の目安について教えてください。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
出産に際して受け取れるお金には、健康保険、勤務先の制度、そして国の支援制度などから給付されるものがあります。代表的な制度を順に説明します。
まず、出産育児一時金があります。健康保険に加入している本人やその扶養家族が出産した場合に支給される制度で、原則として1児につき42万円が支給されます(産科医療補償制度に加入している場合は加算あり)。申請は出産した医療機関を通じて行うケースが多く、「直接支払制度」を利用することで入院費用の自己負担額を軽減できます。
次に、会社員や公務員が対象となる出産手当金です。これは産前42日、産後56日の産休期間中に給与が出ない場合に、標準報酬日額の約3分の2が健康保険から支給される仕組みです。もし給与が一部支給される場合は、その分を差し引いた額が支払われます。ただし、自営業や国民健康保険加入者は対象外となります。
続いて、育児休業給付金があります。雇用保険に加入している労働者が育児休業を取得する場合に支給され、休業開始から180日間は給与の67%、それ以降は50%が上限です。会社員やパートは対象ですが、自営業やフリーランスは対象外です。ただし、自治体によっては独自の給付制度を設けている場合もあります。
このほかにも、税制面で利用できる医療費控除や、子育て世帯が対象となる児童手当があります。さらに、出産時の医療費が高額になった場合には、健康保険の高額療養費制度を利用できることもあります。
まとめると、会社員や公務員の場合は「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」が主な給付であり、自営業やフリーランスは「出産育児一時金」と自治体の支援策を活用することが中心になります。いずれの制度も申請期限や必要書類が定められているため、早めに勤務先や健康保険組合、自治体に確認しておくことが重要です。
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“出産育児一時金は誰でも受け取れますか?最も簡単な受取方法があれば教えて下さい”
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“出産育児一時金が50万円もらえるようになるのはいつからですか?対象者に条件はありますか?”
A. 出産育児一時金が50万円に引き上げられたのは2023年4月1日以降の出産分からで、健康保険または国民健康保険加入者が対象です。
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“国民健康保険に加入しているフリーランスが使える出産・育児支援は?”
A. 国保加入でも出産育児一時金50万円は申請できますが、出産手当金や育児休業給付金は対象外です。収入減は小規模企業共済・所得補償保険や自治体の祝い金・助成で補いましょう。
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“出産費用は医療費控除の対象ですか?いくら戻るのでしょうか?”
A. 出産にかかる大部分の費用は医療費控除の対象です。ただし、妊婦健診は対象外で、健康保険からの出産育児一時金は支給額を差し引いて申告額を計算します。
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“出産費用は高額医療費制度の対象になりますか?”
A. 通常の正常分娩は保険適用外で高額療養費制度の対象外ですが、帝王切開や吸引分娩、異常分娩など健康保険が適用される医療的処置分は対象となり、自己負担額が上限を超えた分が払い戻されます。
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“扶養家族の妻が出産する場合、出産手当金を受け取れないのはなぜですか?”
A. 出産手当金は勤務先の被保険者本人が対象であり、扶養家族は受給不可。ただし出産育児一時金などの制度は利用可能です。
関連する専門用語
出産育児一時金
出産育児一時金とは、健康保険に加入している人が出産したときに、出産にかかる経済的負担を軽減するために支給されるお金のことです。出産に直接かかる費用は高額になることがあるため、国の制度として一定額が支給される仕組みになっています。原則として、1児につき一律の金額が支給され、双子や三つ子の場合は人数分が加算されます。 この制度は公的医療保険に加入していれば、被保険者本人でなくても、たとえば扶養されている配偶者が出産した場合でも受け取ることができます。手続きは加入している健康保険組合を通じて行い、多くの場合は医療機関との直接支払い制度により、実際に自分でお金を立て替えずに利用できる仕組みになっています。
出産手当金
出産手当金とは、働いている女性が出産のために仕事を休んだ期間中、給与の代わりとして健康保険から支給されるお金のことです。対象となるのは、会社などに勤めていて健康保険に加入している人で、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までの間に仕事を休んだ日数分が支給されます。 支給額は日給のおおよそ3分の2程度で、休業中の収入減少を補う役割を持っています。なお、パートや契約社員でも条件を満たせば受け取ることができます。会社から給与が出ていないことが条件になるため、給与が支払われている場合には支給額が調整されることがあります。出産による経済的な不安を和らげるための重要な制度です。
育児休業給付金
育児休業給付金とは、赤ちゃんが生まれたあとに育児のために仕事を休む人に対して、雇用保険から支給されるお金のことです。この制度は、子どもが1歳になるまで(一定条件を満たせば最長2歳まで)育児に専念できるよう、収入を一部補うことを目的としています。対象となるのは雇用保険に加入していて、一定期間働いていた労働者で、男女問わず利用できます。 支給額は、休業前の給与の67%(一定期間以降は50%)で、会社から給与が出ていないことが条件となります。出産手当金が終わったあとに引き続き申請されるケースが多く、家計を支える大切な制度の一つです。手続きは会社を通して行うのが一般的です。
標準報酬日額
標準報酬日額とは、労災保険や雇用保険の給付額を計算する際の基準となる、1日あたりの報酬額のことです。たとえば、労働者が仕事中にけがをしたり、病気になって休業した場合に支払われる「休業補償給付」や「傷病補償年金」などは、この標準報酬日額をもとに算出されます。 実際の賃金や給与をもとに行政側が定めたものであり、日額で管理されることが特徴です。資産運用や家計管理の観点では、万が一の事態に備える制度理解として重要であり、自分の保障内容を確認する際の基礎知識となります。また、制度を活用して収入の減少に備えることで、予期せぬ支出の影響を緩和することができます。
医療費控除
医療費控除とは、納税者が1年間に支払った医療費の一部を所得から控除できる税制上の制度を指す。自己や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合に適用され、所得税や住民税の負担を軽減できる。対象となる費用には、病院での診療費や処方薬の費用のほか、一定の条件を満たす介護費用なども含まれる。確定申告が必要であり、領収書の保管が重要となる。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、1か月に医療機関で支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される公的な医療費助成制度です。日本では公的医療保険により治療費の自己負担割合は原則3割(高齢者などは1〜2割)に抑えられていますが、手術や長期入院などで医療費が高額になると家計への影響は大きくなります。こうした経済的負担を軽減するために設けられているのが、この高額療養費制度です。 上限額は、70歳未満と70歳以上で異なり、さらに所得区分(年収の目安)によって細かく設定されています。たとえば、年収約370万〜770万円の方(一般的な所得層)では、1か月あたりの自己負担限度額は「約8万円+(総医療費−26.7万円)×1%」となります。これを超えた分は、後から申請によって保険者から払い戻しを受けることができます。 また、事前に健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示しておけば、病院の窓口で支払う金額そのものを最初から自己負担限度額までに抑えることも可能です。これにより、退院後の払い戻しを待たずに現金の一時的な負担を軽減できます。 同じ月に複数の医療機関を受診した場合や、同一世帯で同じ医療保険に加入している家族がいる場合には、世帯単位で医療費を合算して上限額を適用することもできます。さらに、直近12か月以内に3回以上この制度を利用して上限を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり、上限額がさらに引き下げられる仕組みもあります。なお、払い戻し申請から実際の支給までには1〜2か月程度かかるのが一般的です。 資産運用の観点から見ると、この制度によって突発的な医療費リスクの一部を公的にカバーできるため、民間の医療保険や緊急時資金を過剰に積み上げる必要がない場合もあります。医療費リスクへの備えは、公的制度・民間保険・現金準備のバランスで考えることが大切です。特に高所得者や自営業者の場合は、上限額が比較的高めに設定されている点や支給までのタイムラグを踏まえ、制度と現金の両面から備えておくと安心です。
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