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確定拠出年金で脱退一時金をもらえる裏 ワザがあると聞きましたがどんな方法ですか?

回答受付中

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2025/07/18 08:19


男性

40代

question

会社を辞めるとき、確定拠出年金を一括で受け取れる「脱退一時金」の制度があると聞きました。通常は簡単にもらえないらしく、一部には誰でも簡単に受け取れる「裏ワザ」が存在するとの噂もありますが、本当なのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

結論から言うと、誰でも脱退一時金を簡単に受け取れる「裏ワザ」は存在しません。脱退一時金の受給条件は法律で厳しく定められており、以下の要件をすべて満たした場合に限られます。

具体的には、①60歳未満、②企業型DCやiDeCoの加入者ではない、③iDeCoに加入できない立場(海外居住や保険料免除者など)、④掛金の通算期間が5年以下または資産残高が25万円以下、⑤資格喪失後6か月以内の請求など、要件は限定的です。

2022年5月の法改正で一部要件が緩和されたものの、それでもほとんどの方は対象外です。

実務的には、退職後すぐに次の勤務先の企業型DCに移換するか、自分でiDeCoに加入して運用を続けるケースが一般的です。また、仮に脱退一時金を受け取れたとしても退職所得控除が小さく、税負担が大きくなる可能性があります。

制度の目的は「老後資産形成」であることを理解したうえで、受給するメリットとデメリットを慎重に考えましょう。

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確定拠出年金

確定拠出年金は、毎月いくら掛金を拠出するかをあらかじめ決め、その掛金を自分で運用して増やし、将来の受取額が運用成績によって変わる年金制度です。会社が導入する企業型と、自分で加入する個人型(iDeCo)の二つがあり、掛金は所得控除の対象になるため節税効果があります。 運用対象は投資信託や定期預金などから選べ、運用益も非課税で再投資される仕組みです。60歳以降に年金や一時金として受け取れますが、途中で自由に引き出せない点に注意が必要です。老後資金を自ら準備し、運用の成果を自分の年金額として受け取る「自助努力型」の代表的な制度となっています。

企業型確定拠出年金 (企業型DC)

「企業型確定拠出年金(企業型DC:Corporate Defined Contribution Plan)」とは、企業が従業員のために設ける年金制度の一つです。企業が毎月一定額の掛金を拠出し、そのお金を従業員が自分で運用します。運用商品には、投資信託や定期預金などがあり、選び方によって将来の受取額が変わります。 この制度は、老後資金を準備するためのもので、掛金の拠出時に税制優遇があるというメリットがあります。ただし、運用によっては資産が増えることもあれば、減ることもあります。また、個人型確定拠出年金(iDeCo:Individual Defined Contribution Plan)と異なり、掛金は企業が負担します。企業にとっては福利厚生の一環となり、従業員の定着にも役立つ制度です。

iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)

iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の愛称で、老後の資金を作るための私的年金制度です。20歳以上65歳未満の人が加入でき、掛け金は65歳まで拠出可能。60歳まで原則引き出せません。 加入者は毎月の掛け金を決めて積み立て、選んだ金融商品で長期運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取ります。加入には金融機関選択、口座開設、申込書類提出などの手続きが必要です。 投資信託や定期預金、生命保険などの金融商品で運用し、税制優遇を受けられます。積立時は掛金が全額所得控除の対象となり、運用時は運用益が非課税、受取時も一定額が非課税になるなどのメリットがあります。 一方で、証券口座と異なり各種手数料がかかること、途中引き出しが原則できない、というデメリットもあります。

脱退一時金

脱退一時金とは、日本の公的年金制度(国民年金・厚生年金)に一定期間加入していた外国人が、帰国後に納付済みの保険料の一部を一時金として受け取ることができる制度です。対象は日本国籍を持たない人で、年金の受給資格(原則10年)を満たさずに日本を離れた場合に限られます。加入期間が6か月以上あり、資格喪失後2年以内に請求することが条件とされています。支給額は加入期間に応じて計算され、年金として受け取る場合と比べて少額にとどまります。 一方で、「脱退一時金」という言葉は、企業年金制度(企業型確定拠出年金や確定給付企業年金)などにも存在します。これらは日本人でも退職や資格喪失時に一定の条件を満たせば受け取れるもので、公的年金の脱退一時金とは別の制度です。そのため、「脱退一時金」という名称だけを見ると、外国人に限らず誰でも対象となるように見えることがありますが、公的年金に限っては日本人は対象外です。 また、社会保障協定を日本と結んでいる国の国籍を持つ人は、母国と日本の加入期間を通算することで将来的に年金受給資格を得られる場合があります。そのような場合、脱退一時金を請求してしまうと通算の対象から外れてしまい、将来の年金受給ができなくなる可能性があるため、慎重な判断が求められます。 このように、「脱退一時金」は制度によって対象者や目的が異なるため、利用する際には自分がどの制度の対象かを正確に理解し、制度の仕組みと今後の選択肢をよく検討することが重要です。

退職所得控除

退職所得控除とは、退職金を受け取る際に税金を軽くしてくれる制度です。長く働いた人ほど、退職金のうち税金がかからない金額が大きくなり、結果として納める税金が少なくなります。この制度は、長年の勤続に対する国からの優遇措置として設けられています。 控除額は勤続年数によって決まり、たとえば勤続年数が20年以下の場合は1年あたり40万円、20年を超える部分については1年あたり70万円が控除されます。最低でも80万円は控除される仕組みです。たとえば、30年間勤めた場合、最初の20年で800万円(20年×40万円)、残りの10年で700万円(10年×70万円)、合計で1,500万円が控除されます。この金額以下の退職金であれば、原則として税金がかかりません。 さらに、退職所得控除を差し引いた後の金額についても、全額が課税対象になるわけではありません。実際には、その半分の金額が所得とみなされて、そこに所得税や住民税がかかるため、税負担がさらに抑えられる仕組みになっています。 ただし、この退職所得控除の制度は、将来的に変更される可能性もあります。税制は社会情勢や政策の方向性に応じて見直されることがあるため、現在の内容が今後も続くとは限りません。退職金の受け取り方や老後の資産設計を考える際には、最新の制度を確認することが大切です。

複利

複利とは、利息などの運用成果を元本に加え、その合計額を新たな元本として収益拡大を図る効果。利息が利息を生むメリットがあり、運用成果をその都度受け取る単利に比べ、高い収益を期待できるのが特徴。短期間では両者の差は小さいものの、期間が長くなるほどその差は大きくなる。

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