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公正証書遺言を作成する際に、必要な費用を教えて下さい。

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公正証書遺言を作成する際に、必要な費用を教えて下さい。

回答済み

1

2026/09/18 11:14


男性

70代

question

公正証書遺言を作成したいと考えていますが、実際にどのくらいの費用がかかるのでしょうか。公証人手数料や証人への謝礼、専門家に依頼する場合の報酬など、必要になる費用の内訳と目安を教えてください。

answer

回答をひとことでまとめると...

公正証書遺言の費用は、公証人手数料、証人謝礼、専門家報酬、出張費の有無で変わるため、財産額や依頼範囲を確認して見積もることが大切です。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

公正証書遺言の作成費用は、主に公証人手数料、証人費用、専門家報酬で構成されます。

公証人手数料は全国一律で、遺言によって財産を受け取る人ごとの財産額に応じて決まり、財産額や受取人の数が増えるほど高くなります。財産総額が1億円以下の場合は、遺言加算として1万3,000円も加わります。

一般的な相続財産が数千万円規模の場合、公証役場に支払う費用は数万円から10万円前後が目安です。これに加えて、正本・謄本の交付費用が枚数に応じて発生します。

公正証書遺言には証人2人が必要です。知人に依頼できない場合、公証役場や専門家に紹介してもらい、1人あたり数千円から1万円程度の謝礼がかかることがあります。

弁護士、司法書士、行政書士などに文案作成や必要書類の収集を依頼する場合は、別途数万円から十数万円以上の報酬が発生します。病院や自宅に公証人の出張を依頼する場合は、手数料加算や日当、交通費も必要です。費用を見積もる際は、財産額、受取人の人数、証人の手配方法、専門家に依頼する範囲を事前に整理しましょう。

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“遺産分割協議書は、公正証書である必要がありますか”

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関連する専門用語

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が本人の意思に基づいて作成する遺言書で、遺言の中でも最も法的な信頼性と実効性が高い形式とされています。作成にあたっては、公証役場にて遺言者が口頭で内容を伝え、それを公証人が文書にまとめ、証人2名の立会いのもとで公正証書として正式に成立します。 この方式の最大の特徴は、家庭裁判所による検認手続きが不要である点です。つまり、相続開始後すぐに法的に効力を持つため、遺族による手続きがスムーズに進むという実務上の大きな利点があります。また、公証人による作成と原本保管によって、遺言の紛失や改ざん、内容不備といったリスクも大幅に軽減されます。 一方で、公正証書遺言の作成には一定の準備が必要です。財産の内容を証明する資料(不動産登記簿謄本や預金通帳の写しなど)や、相続人・受遺者の戸籍情報などが求められます。また、証人2名の同席も必須であり、これには利害関係のない成人が必要とされます。公証役場で証人を紹介してもらえるケースもありますが、費用が別途発生することもあります。 費用面では、遺言に記載する財産の価額に応じた公証人手数料がかかりますが、将来のトラブル回避や手続きの簡素化といったメリットを考えれば、特に財産規模が大きい場合や、遺産分割に不安がある家庭では非常に有効な手段と言えるでしょう。 資産運用や相続対策において、公正証書遺言は重要な役割を果たします。特定の資産を特定の人に確実に引き継がせたい場合や、相続人間の争いを未然に防ぎたい場合には、公正証書遺言を活用することで、遺言者の意思を明確かつ安全に残すことができます。

公証人

公証人とは、国から任命され、法的に重要な文書の作成や認証を行う専門職のことを指します。公証役場という専用の事務所で業務を行い、契約書、遺言、公正証書などの作成を通じて、個人や法人の権利関係を明確にし、将来の紛争を予防する役割を果たします。特に「公正証書」は、公証人が関与することで強い証拠力と法的拘束力を持ち、万が一のトラブル時には裁判を経ずに強制執行できることもあります。 公証人になるのは、原則として長年の実務経験を積んだ裁判官、検察官、弁護士などで、高度な法律知識が求められます。資産運用や相続、事業承継などの場面でも公証人による書類作成は信頼性と安全性を高めるために活用されることが多く、法的トラブルのリスクを軽減するための心強い存在です。

遺言

遺言とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けるかや、誰に何を遺すかなど、自分の最終的な意思を文書として残すものです。遺言を書くことで、遺産の分け方を自分の意志で決めることができ、相続人同士の争いを未然に防ぐことにもつながります。 遺言には、自筆で全文を書く「自筆証書遺言」、公証人が関与して作成される「公正証書遺言」、特別な状況で認められる「秘密証書遺言」などいくつかの形式があり、それぞれ法的なルールに従って作成する必要があります。法的に有効な遺言があれば、その内容は相続において優先されます。資産運用や相続計画において、遺言は自分の思いを形にし、家族に円滑に財産を引き継がせるためのとても大切な手段です。

相続財産

相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時点で保有していた財産のうち、法律上相続の対象となるものを指します。 具体的には、現金や預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。 相続人は、これらの財産すべてを一括して引き継ぐ「単純承認」だけでなく、財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」や、相続自体を放棄する「相続放棄」などの選択も可能です。 なお、生命保険金や死亡退職金など、一定の財産は「相続財産」に含まれず、相続税の計算上も特別な扱いになることがあります。 相続財産を正しく把握することは、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるうえで、最初の重要なステップとなります。

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