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サラリーマンをしながら個人事業主をすると、節税になると聞きました。本当でしょうか?

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サラリーマンをしながら個人事業主をすると、節税になると聞きました。本当でしょうか?

回答済み

1

2026/07/15 12:02


男性

40代

question

サラリーマンとして給与収入を得ながら、副業として個人事業主になると節税につながると聞きましたが、本当でしょうか。経費計上や青色申告による控除、損益通算の仕組みなどを踏まえ、どのようなケースで税負担が軽減されるのか、その仕組みと注意点を知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

会社員が個人事業主になると、経費計上や青色申告、損益通算により節税できる場合があります。ただし、事業実態や営利性が必要で、実態のない赤字作りや私的支出の経費化は認められません。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

会社員をしながら個人事業主になると、一定の条件を満たす場合は節税につながる可能性があります。ただし、開業届を出せば自動的に税金が安くなるわけではありません。副業に事業としての実態があり、収入を得るために必要な支出を適正に経費計上できるかが重要です。

たとえば、副業で使うパソコン、通信費、書籍代、交通費、業務用ソフト代などは、事業との関連性が明確であれば必要経費にできます。給与所得だけでは個別に差し引きにくい支出を、副業の所得計算に反映できる点が節税につながる主な仕組みです。

また、青色申告の承認を受け、帳簿を整備すれば、青色申告特別控除を利用できる場合があります。さらに、副業が事業所得と認められ、赤字が出た場合には、給与所得と損益通算できることがあります。その結果、課税所得が下がり、所得税や住民税の負担が軽くなる可能性があります。

一方で、実態のない赤字作りや私的支出の経費化は認められません。副業の規模、継続性、営利性が乏しい場合は雑所得と判断され、損益通算ができないこともあります。節税効果だけで判断せず、帳簿・領収書の保存、勤務先の副業規定、確定申告の手間も含めて検討することが大切です。

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個人事業主とは、会社を設立せずに自分の名前で事業を営む人のことを指します。飲食店や小売業、フリーランスの仕事など、幅広い業種で見られます。法人と異なり設立手続きが簡単で、開業届を税務署に提出すれば始められるのが特徴です。一方で、事業の責任はすべて個人に帰属するため、利益も損失も自分に直接影響します。税金面では「所得税」として課税され、青色申告や白色申告などの制度を利用することで税負担を軽減することも可能です。投資や資産運用を考える際には、収入が安定しにくい特徴があるため、計画的に資産を管理することが重要になります。

経費計上

経費計上は、事業や投資活動に関連する支出を収益から差し引き、課税所得を減らす処理です。減価償却費や修繕費などが含まれ、適切な計上が節税に直結します。

青色申告

青色申告は、個人事業主や不動産所得者、小規模事業者などが利用できる税務申告制度の一つで、一定の要件を満たすことで税務上のさまざまな特典を受けられる仕組みです。 具体的には、正確な帳簿を作成し、確定申告書を青色申告として提出することで、最大65万円の控除(複式簿記の場合)や、赤字を最長3年間繰り越して翌年以降の所得と相殺できる制度などが利用可能です。また、家族への給与を必要経費として計上できる「青色事業専従者給与」も特徴の一つです。 青色申告を始めるには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。正確な記帳が求められるため、帳簿管理が重要ですが、節税効果が高く、多くの事業主に活用されています。

青色申告特別控除

青色申告特別控除とは、個人事業主やフリーランスが青色申告を行う際に受けられる税制上の特典の一つで、一定の要件を満たせば所得から最大65万円(電子申告を行う場合など)の控除を受けられる仕組みです。帳簿を正しく作成し、期限内に申告することが条件で、簡易な場合は10万円の控除も認められています。 この控除を利用することで課税所得を減らすことができ、結果として所得税や住民税の負担を軽くできます。個人で事業を行う人にとっては節税効果が大きいため、資産形成や資金繰りの安定に役立ちます。初心者にとっては「きちんと帳簿をつけて青色申告をすれば、税金が安くなる仕組み」と理解すると分かりやすいでしょう。

損益通算

投資で発生した利益と損失を相殺することで、課税対象となる利益を減らす仕組みのことです。たとえば、株式投資で50万円の利益が出た一方、別の取引で30万円の損失が発生した場合、損益通算を行うことで、課税対象となる利益は50万円から30万円を引いた20万円になります。この仕組みにより、納める税金を減らすことが可能です。 損益通算が適用されるのは、同じ「所得区分」の中でのみです。たとえば、株式や投資信託の譲渡損益や配当金などは「株式等の譲渡所得等」に分類され、この範囲内で損益通算が可能です。ただし、不動産所得や給与所得など、異なる所得区分間では基本的に通算できません。 さらに、株式投資の損失は、損益通算後も控除しきれない場合、翌年以降最長3年間繰り越して他の利益と相殺できます。これを「繰越控除」と呼び、投資初心者にとっても節税に役立つ重要なポイントです。

事業所得

事業所得とは、個人が営む事業から得られる所得のことで、主に農業、漁業、製造業、販売業、サービス業、フリーランスなどの継続的な事業活動によって生じる利益を指します。売上から必要経費を差し引いた残りが事業所得となり、確定申告を通じて所得税の計算に反映されます。事業所得は、給与所得や不動産所得と並ぶ所得区分のひとつで、青色申告や白色申告といった制度を活用することで、税金の計算上有利になる場合があります。 特に青色申告では、複式簿記による記帳や帳簿の保存を条件に、青色申告特別控除や赤字の繰越控除などの優遇が受けられるため、税務上のメリットが大きいといえます。

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