投資の知恵袋
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配偶者居住権は譲渡できますか?
回答済み
1
2026/06/02 14:52
男性
60代
配偶者居住権は、第三者に売却や譲渡をすることができるのでしょうか。相続後に資金化したい場合や他人に貸すケースを想定したとき、法律上の制限や例外的に認められるケースがあるのか、その可否や注意点について知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
配偶者居住権は第三者へ自由に売却・譲渡することは原則できず、第三者への賃貸も建物所有者の承諾が必要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
配偶者居住権は、配偶者が自宅に住み続けるための権利であり、通常の所有権のように自由に売却・譲渡できるものではありません。したがって、第三者への売却や譲渡は原則としてできません。
これは、配偶者居住権が配偶者本人の居住保護を目的とする権利で、本人に専属する性質が強いためです。そのため、相続後にこの権利自体を第三者へ売って資金化することは制度上想定されていません。
また、第三者に貸すことも自由にはできません。配偶者居住権の目的となっている建物を第三者に使用・収益させるには、建物所有者の承諾が必要です。無断で賃貸すると、権利関係のトラブルにつながるおそれがあります。
もっとも、資金化の余地が全くないわけではありません。たとえば、建物所有者や他の相続人と合意し、配偶者居住権を消滅させる代わりに金銭を受け取る方法は考えられます。ただし、これは権利を市場で売却するのではなく、あくまで当事者間の調整による解決です。
つまり、配偶者居住権は「売って換金する権利」ではなく、「住み続けるための権利」と理解することが大切です。資金化や第三者利用を考える場合は、所有者との合意や相続人間の調整を前提に、慎重に整理する必要があります。
