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配偶者居住権は譲渡できますか?
回答済み
1
2026/06/02 15:04
男性
60代
配偶者居住権は、第三者に売却や譲渡をすることができるのでしょうか。相続後に資金化したい場合や他人に貸すケースを想定したとき、法律上の制限や例外的に認められるケースがあるのか、その可否や注意点について知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
配偶者居住権は第三者へ自由に売却・譲渡することは原則できず、第三者への賃貸も建物所有者の承諾が必要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
配偶者居住権は、配偶者が自宅に住み続けるための権利であり、通常の所有権のように自由に売却・譲渡できるものではありません。したがって、第三者への売却や譲渡は原則としてできません。
これは、配偶者居住権が配偶者本人の居住保護を目的とする権利で、本人に専属する性質が強いためです。そのため、相続後にこの権利自体を第三者へ売って資金化することは制度上想定されていません。
また、第三者に貸すことも自由にはできません。配偶者居住権の目的となっている建物を第三者に使用・収益させるには、建物所有者の承諾が必要です。無断で賃貸すると、権利関係のトラブルにつながるおそれがあります。
もっとも、資金化の余地が全くないわけではありません。たとえば、建物所有者や他の相続人と合意し、配偶者居住権を消滅させる代わりに金銭を受け取る方法は考えられます。ただし、これは権利を市場で売却するのではなく、あくまで当事者間の調整による解決です。
つまり、配偶者居住権は「売って換金する権利」ではなく、「住み続けるための権利」と理解することが大切です。資金化や第三者利用を考える場合は、所有者との合意や相続人間の調整を前提に、慎重に整理する必要があります。
関連する専門用語
配偶者居住権
配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた住まいに、その配偶者が相続後も引き続き住み続けることができる法的な権利です。これは2020年の民法改正によって新しく設けられた制度で、特に高齢の配偶者が安心して暮らし続けられるようにするための仕組みです。 たとえば、自宅の所有権は子どもなど他の相続人が相続したとしても、配偶者は自分の生活の場を奪われることなく、その家に住み続けることができます。この権利は、財産分けの方法を柔軟にし、残された配偶者の生活を守る役割を果たします。資産運用や相続対策を考えるうえでも重要なポイントとなります。
所有権
所有権とは、ある物や財産を自分のものとして自由に使ったり、他人に貸したり、売ったりできる法的な権利のことです。たとえば、不動産や株式、預貯金などの資産に対して、この所有権を持っている人は、それらをどう扱うかを自分で決めることができます。 ただし、自由に使えるといっても、法律や契約によって制限されることもあります。資産運用の場面では、誰がどの資産の所有権を持っているかが非常に重要であり、相続や贈与、投資の管理など、多くの場面で基本となる考え方です。




