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遺族年金とはどれくらいもらえるのでしょうか?金額の目安を教えて下さい
回答済み
1
2026/01/30 13:22
男性
60代
夫が会社員として厚生年金に加入していた場合、あるいは自営業で国民年金に加入していた場合、妻や子どもが受け取れる遺族基礎年金や遺族厚生年金は、年間でどれくらいの金額になるのでしょうか?子どもの人数や妻の年齢によって金額が変わると聞きましたが、具体的な支給額の目安や計算方法を教えてください。
回答をひとことでまとめると...
遺族基礎年金は子どもがいる妻に支給され、年約79万円+子1人につき約23万円。会社員の夫なら加えて老齢厚生年金の4分の3が遺族厚生年金として支給されます。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
遺族年金の金額は「夫が会社員か自営業か」「子どもの有無」「妻の年齢や加入歴」によって大きく変わります。大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、それぞれの仕組みを押さえると目安が見えてきます。
まず、遺族基礎年金は国民年金の制度で、18歳到達年度末までの子どもがいる妻(または夫)が対象です。年額は定額で、おおよそ80万円に加え、第1子・第2子にそれぞれ約23万円が加算されます。たとえば子どもが2人の場合、年間およそ125万円ほどになります。子どもがいない妻には原則支給されません。
次に、夫が会社員として厚生年金に加入していた場合は遺族厚生年金も加わります。これは夫が生きていたら受け取れたであろう老齢厚生年金の4分の3が目安です。たとえば夫の報酬額や加入期間に応じて見積もられますが、月額数万円から十数万円になることが多く、遺族基礎年金と合わせると年間200万円を超えるケースも少なくありません。
一方で、夫が自営業など国民年金加入者であった場合には遺族厚生年金はなく、遺族基礎年金のみとなります。そのため子どもがいない妻には支給がなく、遺族年金が受けられない点に注意が必要です。
また、妻が40歳以上65歳未満で子のない場合には「中高齢寡婦加算」という仕組みがあり、年額約59万円が遺族厚生年金に上乗せされます。65歳以降は自分自身の老齢基礎年金に切り替わるため、この加算は終了します。
まとめると、
・会社員世帯:遺族基礎年金(子どもがいれば支給)+遺族厚生年金(夫の年金額に応じた4分の3)
・自営業世帯:遺族基礎年金(子どもがいれば支給)、子なしの場合は支給なし
・妻が40歳以上65歳未満で子なし:中高齢寡婦加算あり
目安としては、子どもありなら年額100〜150万円前後+遺族厚生年金、子どもなしでは遺族厚生年金中心となり、夫の年金加入実績に大きく左右されると理解するとよいでしょう。
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“遺族基礎年金と遺族厚生年金では実際いくら受け取れるのでしょうか。”
A. 遺族基礎年金は年約81万円+子加算、遺族厚生年金は報酬比例額の4分の3(例43万円)に寡婦加算等が上乗せ。詳細はねんきん定期便で確認を。
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“遺族年金の受給期間や子・配偶者の条件による違いを知りたいです”
A. 遺族基礎年金は子が18歳年度末(障害なら20歳)まで、遺族厚生年金は原則終身ですが子のいない30歳未満配偶者は5年、父母等は60歳から終身です。再婚等で資格を失うとそこで終了します。
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“遺族年金と自分の年金(基礎年金・厚生年金)は両方もらえるのでしょうか?”
A. 遺族年金と老齢年金は一部併給が可能で、65歳以降は老齢基礎年金と遺族厚生年金を受け取るのが一般的です。制度の仕組みを理解し、個別試算で最適な受給計画を立てましょう。
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関連する専門用語
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた一定の家族(主に子どもがいる配偶者や子ども自身)に支給される年金です。これは公的年金制度のひとつで、生活保障を目的としており、主に子育て世帯を対象にしています。たとえば、夫が亡くなり、子どもを育てる妻がいる場合、その妻に遺族基礎年金が支給されます。受給の条件には、亡くなった人が保険料を一定期間納付していたことや、受け取る側に対象となる子どもがいることなどが含まれます。支給額は定額で、子どもの人数に応じた加算もあります。子どもが一定年齢に達すると支給は終了します。家計を支える人を失ったときに、遺族の生活を一定期間支援する大切な制度です。
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支給される公的年金のことです。対象となるのは、主に配偶者(特に一定年齢以上の妻)、子ども、父母、孫、祖父母などで、生計を同じくしていたことが条件とされます。 遺族基礎年金が子どもがいる世帯を中心に支給されるのに対し、遺族厚生年金は子どもがいなくても一定の条件を満たせば支給されるため、対象範囲がやや広いのが特徴です。支給額は、亡くなった人の厚生年金の納付記録や報酬額に基づいて計算されるため、個人差があります。また、遺族基礎年金と併用して受け取れる場合もあり、特に現役世代の死亡リスクに備える重要な保障制度のひとつとされています。家計の柱を失ったときに、遺族の生活を長期にわたって支える仕組みです。
国民年金
国民年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入しなければならない、公的な年金制度です。自営業の人や学生、専業主婦(夫)などが主に対象となり、将来の老後の生活を支える「老齢基礎年金」だけでなく、障害を負ったときの「障害基礎年金」や、死亡した際の遺族のための「遺族基礎年金」なども含まれています。毎月一定の保険料を支払うことで、将来必要となる生活の土台を作る仕組みであり、日本の年金制度の基本となる重要な制度です。
厚生年金
厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金を受け取る妻が40歳から64歳までの中高年齢層であり、子どもがいない、または子どもがすでに支給対象外となっている場合に、遺族厚生年金に上乗せして支給される加算金のことです。これは、配偶者の死後、急に収入を失った中高年の女性が、老齢年金を受け取れる年齢になるまでの生活を支える目的で設けられています。 特に子育てが終わった後の女性が対象となりやすく、再就職が難しい年齢層であることから、生活の安定を支援する制度として重要です。なお、65歳になると老齢年金の受給が始まるため、この加算は終了します。中高齢寡婦加算は、遺族年金制度の中でも特定の生活状況に配慮した制度であり、遺族厚生年金の理解を深めるうえでも欠かせない要素です。
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