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専門用語解説

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相続人の地位

相続人の地位とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産や権利・義務を法律上引き継ぐ立場にあることを意味します。この地位は、被相続人(亡くなった人)の配偶者や子どもなど、民法で定められた範囲の人が自動的に得るものです。相続人の地位を持つことで、亡くなった人の財産だけでなく、借金などの債務も引き継ぐことになるため、相続放棄などの判断が必要になる場合もあります。 なお、相続人の地位は、相続が発生した時点(通常は死亡時)から法律上自動的に発生するため、遺言書がある場合でも、基本的な権利は保護される仕組みになっています。資産運用の場面では、相続によって株式や不動産などの資産を受け継ぐことがあり、この地位を理解することは、円滑な資産の承継とトラブル防止に役立ちます。

相続分の譲渡

相続分の譲渡とは、相続人が自分の持っている相続の権利、つまり遺産を受け取る権利を他の人に譲り渡すことを意味します。この譲渡は、他の相続人に対して行う場合もあれば、まったく無関係の第三者に行うことも可能です。たとえば、ある相続人が「遺産はいらないが、現金がほしい」という場合に、自分の相続分を別の人にお金と引き換えで譲ることができます。ただし、譲渡された側が相続人でない場合は、遺産分割協議にその人が加わることになり、協議が複雑になるケースもあります。また、相続分の譲渡は契約であるため、基本的に書面で行い、他の相続人にも通知する必要があります。資産運用の面では、相続財産の整理や争族(相続をめぐる争い)を避けるための手段として使われることがあります。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

相続放棄申述受理証明書

相続放棄申述受理証明書とは、家庭裁判所が相続放棄の申述を正式に受理したことを証明する文書です。似た名称の「相続放棄申述受理通知書」は申立人本人に送られる簡易な通知であるのに対し、この証明書は第三者に対しても相続放棄が法的に成立したことを示す正式な証明書となります。 たとえば、被相続人に借金があった場合、債権者が確認のためにこの証明書の提示を求めることがあります。金融機関や不動産登記の場面などでも使用されるため、相続放棄が確実に成立したことを証明するために重要な書類です。資産運用の文脈では、他の相続人の放棄により自分に財産が集まる場合や、相続財産の再評価が必要になる場面で間接的な影響を及ぼすことがあります。

相続放棄申述受理通知書

相続放棄申述受理通知書とは、家庭裁判所が「相続放棄」の申請を正式に受け付けて認めたことを証明する書類のことです。相続人が被相続人の財産や借金などを一切引き継がないと決めた場合、相続開始から原則3か月以内に家庭裁判所へ申し立てを行います。 この通知書が交付されることで、法律上その人が相続人でなくなったことが確定します。主に、債権者への証明や手続きで必要となる大切な書類です。投資や資産管理においては、親族の相続放棄によって自分が新たに相続人になるケースや、相続財産の内容が変わる可能性があるため、間接的に影響することがあります。

相続放棄申述書

相続放棄申述書とは、相続人が「相続を放棄します」という意思を正式に表すために、家庭裁判所に提出する書類のことです。この書類を提出することで、相続人は被相続人の財産や負債を一切引き継がないという選択を法的に行うことができます。相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、この申述書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。 申述書には、放棄する理由や自分が相続人であることの確認情報などを記載します。借金などのマイナスの財産を抱えたくない場合に用いられる重要な書類ですので、記入ミスや提出期限に注意する必要があります。

相続預金の払戻し制度

相続預金の払戻し制度とは、亡くなった方の銀行口座に残っている預金の一部を、相続人が家庭裁判所の手続きを経ずに引き出せる制度のことです。本来、相続が発生するとその預金は一旦凍結され、遺産分割協議や遺言書の確認が終わるまで引き出すことができません。 しかし、この制度を利用することで、葬儀費用や当面の生活費など、急ぎの支出に対応するために、一定の上限内で速やかに引き出すことが可能になります。2019年の民法改正により導入され、相続人が他の相続人の同意を得なくても、単独で払い戻し請求ができる点が特徴です。ただし、引き出せる金額には限度があり、各金融機関により具体的な手続き方法が定められているため、事前に確認しておくことが大切です。

相対収益

相対収益とは、投資の成果を、あらかじめ定めた比較対象と比べてどの程度上回ったか、または下回ったかによって評価する考え方を指します。 この用語は、運用成績の評価、ファンドの比較、運用者の実力判断といった文脈で用いられます。株価指数や特定のベンチマーク、あるいは同種の投資戦略など、比較の基準となる対象が存在することが前提であり、単独の収益率そのものではなく「差」に注目する点に特徴があります。市場全体が下落している局面でも、基準より下げ幅が小さければ相対収益は良好と評価されることがあります。 相対収益についてよくある誤解は、「プラスでなければ意味がない」「儲かっていなければ評価できない」という理解です。しかし、相対収益は絶対的な損益の大小とは切り離された概念です。基準となる指数や他の投資対象と比べてどのような結果だったかを示すものであり、全体が不利な環境の中で相対的に優れた判断ができていたかどうかを測るために使われます。この点を混同すると、評価軸そのものを取り違えることになります。 また、相対収益は客観的で万能な評価指標のように受け取られがちですが、比較対象の選び方によって意味合いは大きく変わります。どの指数や基準と比べているのか、その基準が投資目的やリスク水準と整合しているのかを確認しなければ、相対収益の数値だけを見ても判断を誤りやすくなります。 制度や運用の観点では、相対収益は「市場全体の動きと切り分けて、運用判断の結果を評価するための物差し」として位置づけられます。一方で、投資家自身の生活や資産形成にとって重要なのは、最終的に資産が増えたかどうかという絶対的な結果である場合も多く、この二つの視点は必ずしも一致しません。 相対収益という用語は、投資の良し悪しを単独で断定するための言葉ではなく、評価の軸が「比較」に置かれていることを明示する概念です。この位置づけを理解することで、運用成績やランキング情報に接した際も、何と比べた結果なのかを冷静に読み取ることができます。

相対取引

相対取引とは、売り手と買い手が取引所を介さずに、互いに条件を交渉して直接取引を行う方法のことです。英語では「オーバー・ザ・カウンター(OTC)取引」とも呼ばれます。株式や債券、為替、デリバティブなど、さまざまな金融商品で利用されており、取引の価格や数量、決済日などを個別に決めることができる点が特徴です。 取引所を通す「市場取引(マーケット取引)」とは異なり、柔軟な条件で取引ができる反面、価格の透明性や取引相手の信用リスクについて注意が必要です。資産運用においては、相対取引の仕組みを理解しておくことで、投資判断やリスク管理に役立てることができます。

増築

増築とは、既存の建物に新たな床面積を付け加え、建物の規模を拡大する行為を指す建築・不動産上の概念です。 増築という言葉は、住宅の改修や不動産評価、税務や法規の説明で使われますが、「建物を直すこと」「間取りを変えること」といったリフォーム全般と混同されやすい用語です。実際には、建物の床面積が増えるかどうかが重要な分かれ目であり、この点が制度上の扱いを大きく左右します。 この用語が登場・問題になる典型的な場面は、住宅の改修計画を立てる局面や、不動産の価値・手続きを整理する場面です。居住スペースを広げたい、部屋を追加したいと考えたときに、その工事が「増築」に当たるのかどうかで、必要な手続きや評価の前提が変わります。また、固定資産税や建築基準法上の扱いを理解する際にも、増築かどうかが判断の起点になります。 誤解されやすい点として、「外観が変わらなければ増築ではない」「小規模なら増築に当たらない」といった思い込みがあります。増築かどうかは見た目や規模感ではなく、床面積が新たに生じているかという構造的な点で判断されます。この理解が曖昧だと、手続き漏れや評価の誤りにつながる可能性があります。 また、増築という言葉が、改築や修繕と同一視されることもありますが、これらは建物の面積が増えるかどうかという点で性質が異なります。増築は建物の「量」を増やす行為であり、機能や状態を改善するだけの工事とは区別して捉える必要があります。この違いを押さえないと、工事内容と制度上の扱いを混同しやすくなります。 増築を理解する際には、「建物の床面積がどう変化するのか」という一点に着目することが重要です。この用語は工事の良し悪しを判断するものではなく、建物の構造的な変化を整理するための分類概念です。不動産や制度を考える際の前提用語として、冷静に位置づけることが判断の土台になります。

相場

相場とは、株式や為替、債券、不動産などの金融商品や資産が、現在どれくらいの値段で取引されているかを示す価格のことです。市場で売買される商品の値段は常に変動しており、この変化している価格全体を指して「相場」と呼びます。たとえば「株の相場が上がっている」と言えば、多くの株の価格が上昇している状態を意味します。相場は経済状況、企業の業績、金利の動き、世界情勢などさまざまな要因によって影響を受けます。投資を行う上では、相場の動きを把握し、どのタイミングで売買するかを考えることが重要になります。

増配

増配とは、企業が前期より一株当たりの年間配当金を増額することであり、利益成長や手元資金の潤沢さを背景に株主還元を強化する意思表示として行われます。配当金が増えると、株価が一定でも年間配当金を株価で割った配当利回りが上昇するため、インカムゲインを重視する投資家にとっては大きな魅力となります。特に連続増配年数が長い企業は、景気変動下でも安定したキャッシュフローを維持できる経営体質だと評価されやすく、株式の長期保有を促す材料にもなります。 もっとも、増配は企業の資本政策の一手段であり、好業績時でも将来の成長投資を優先する局面では実施されない場合があります。反対に、業績悪化が続けば配当を前年と同額に据え置く、あるいは前期より減額する減配に転じるリスクもあります。投資家は配当の持続可能性を測る指標として、配当総額を当期純利益で割った配当性向や、営業キャッシュフローとのバランスを確認し、企業に増配余力があるかどうかを見極めます。 このように増配は、企業の収益力と株主還元姿勢を映し出すシグナルであり、配当利回りや配当性向、減配・据え置きの動向と合わせて分析することで、株式投資の判断材料として活用できます。

増配率

増配率とは、企業が株主に支払う配当金をどのくらいの割合で増やしているかを示す指標で、前年と比較して配当金がどれだけ増えたかをパーセンテージで表します。 たとえば、昨年の配当が1株あたり100円で、今年が120円なら、増配率は20%になります。安定して高い増配率を維持している企業は、収益力が高く、株主還元に積極的であると評価されることが多く、投資家にとっては長期的な資産形成における安心材料になります。 将来の配当収入の成長を期待する場合、増配率の推移は重要な判断材料の一つです。

相場操縦

相場操縦とは、株式や為替、商品などの市場において、価格を人為的に変動させようとする行為を指します。実際の需要や供給に基づかない売買を繰り返したり、虚偽の情報を流して投資家を誤導したりすることで、相場があたかも動いているかのように見せかけます。 こうした行為は、他の投資家に誤った判断を促す恐れがあるため、金融商品取引法などで明確に禁止されており、違反すれば刑事罰の対象になります。相場操縦は、一見すると一時的に利益を得られるように見えるかもしれませんが、市場全体の信頼性を損なう重大な違反行為とされています。

総平均法

総平均法とは、複数回にわたって購入した同じ種類の資産の取得価格を合計し、全体の平均購入単価を求める計算方法のことです。たとえば、株式を異なる価格で何度かに分けて購入した場合、その合計金額を合計株数で割って「平均の取得単価」を出すことができます。これによって、売却時に利益や損失を正確に計算できるようになります。日本の税制では、一般的な課税口座における株式や投資信託の売買損益を計算する際に、この総平均法が採用されています。常に平均単価が使われるため、個別の購入タイミングによる価格の違いを気にせずに済みますが、短期の売買を頻繁に行う投資家にとっては、タイミングごとの影響が見えづらくなるという面もあります。

総返済額

総返済額とは、借入や分割払いなどにおいて、元本と利息等を含めて最終的に支払う金額の合計を指します。 この用語は、住宅ローンや各種ローン、割賦販売などの返済計画を確認する場面で登場します。借入時点で受け取った金額そのものではなく、返済期間を通じて実際に支払う総額を把握するための概念であり、「いくら借りたか」ではなく「最終的にいくら支払うか」に焦点を当てた指標です。資金計画や家計管理においては、長期的な負担感を把握するための前提情報として用いられます。 誤解されやすい点として、総返済額を「借入額とほぼ同じもの」や「返済回数を掛け算すれば分かる単純な数字」と捉えてしまうことがあります。しかし、総返済額には利息や手数料などが含まれるため、借入額とは必ずしも一致しません。また、返済期間や条件によって総額は変わり得るため、月々の返済額だけを見て判断すると、実際の負担を過小評価してしまう可能性があります。 さらに、総返済額は「返済の良し悪し」や「借入の是非」を直接示すものではありません。総額が大きいから不利、小さいから有利と単純に評価できる指標ではなく、返済期間や金利水準、他の支出との関係の中で位置づけられる数字です。この点を切り離して考えないと、短期的な返済額の軽さだけに引きずられた判断につながりやすくなります。 家計設計や資産管理の観点では、総返済額は将来にわたって確定する支出の全体像を把握するための概念です。返済中の資金繰りや生活設計を考える際には、毎月の返済額とあわせて、総返済額という「最終的な到達点」を意識しておくことが重要になります。総返済額を単なる数字としてではなく、長期的な負担を可視化するための基準として理解することが、この用語を正しく捉えるためのポイントです。

総報酬月額相当額

総報酬月額相当額とは、在職老齢年金において年金支給額を調整する際に使われる、働いて得ている収入を月額換算した金額のことです。この金額には、基本給だけでなく、残業代や通勤手当、各種手当なども含まれます。 具体的には、厚生年金保険の標準報酬月額と標準賞与額から計算され、年金の支給停止の基準となる「基本月額」と合算して判断材料とされます。この合計が一定の金額(例えば月47万円)を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。 したがって、働きながら年金を受け取る人にとっては、収入の多寡が年金に直接影響するため、この金額がどのように決まるかを理解しておくことが重要です。

贈与

贈与とは、ある人が自分の財産を無償で他の人に与えることをいいます。日常的には親から子へ生活費を渡すといった小さなものも含まれますが、資産運用の場面では不動産や現金、株式などまとまった財産の移転が問題となります。 贈与を受けた側には贈与税がかかることがあり、税額は贈与を受けた財産の価値や関係性によって変わります。特に相続の対策として贈与を活用することが多く、生前に財産を移すことで相続税の負担を軽減できる可能性があります。資産を計画的に守るうえで、贈与は大切な手段のひとつです。

贈与契約

贈与契約とは、一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がこれを受け入れることで成立する契約を指します。 この用語は、個人間で財産を移転する場面、とくに家族間や親族間での資金移動、不動産や有価証券の移転を考える文脈で登場します。「あげる」「もらう」という日常的な行為であっても、法的には当事者双方の意思が合致してはじめて成立する契約関係として整理されます。税制や相続・資産管理の議論では、単なる資金移動なのか、贈与契約に基づく財産移転なのかが重要な分岐点となります。 誤解されやすい点として、贈与は「一方的に与えれば成立するもの」「書面がなければ契約ではない」と考えられることがあります。しかし、贈与契約は相手方の受諾を前提とする双方向の合意であり、必ずしも書面がなければ成立しないわけではありません。実際には口頭でも成立し得ますが、その一方で、契約としての存在や内容が曖昧になると、後から法的・税務的な整理が難しくなることがあります。この点を理解していないと、「贈与したつもり」「もらった認識がない」といった認識のズレが問題化しやすくなります。 また、贈与契約を「単なる好意」や「家族内のやり取り」と軽く捉えてしまうことも判断ミスにつながります。贈与は無償であるがゆえに、対価のやり取りがない一方、財産の帰属は明確に移転します。その結果、税制や他の権利関係に影響を及ぼす可能性があり、気持ちの問題とは切り離して整理されるべき概念です。 制度理解や資産管理の観点では、贈与契約は「無償で財産が移転したことを、法的にどう捉えるか」を定義するための基礎概念です。金額の大小や当事者の関係性ではなく、合意に基づく財産移転であるかどうかが判断の軸になります。贈与契約を感覚的な行為ではなく、法的な枠組みとして理解しておくことが、後の制度対応や判断を整理するうえで重要です。

贈与契約書

贈与契約書とは、贈与者と受贈者が財産を無償で移転することに合意した事実を文章で残す書類です。民法上、贈与は口頭でも成立しますが、書面を作成しておけば資金移動の経緯や当事者の意思を客観的に示せるため、税務調査や家族内の誤解を未然に防ぐ効果があります。 書式に法律上の定型はありませんが、日付・当事者の氏名と住所・贈与財産の内容・贈与の態様(現金振込や不動産登記など)を明記し、双方が自署捺印したうえで2通作成してそれぞれ保管するのが一般的です。 現金や株式など不動産以外の贈与では印紙税がかからない一方、不動産の無償贈与では200円の収入印紙を貼付して消印をする義務が生じます。連年贈与を暦年課税で扱う場合には毎年内容を変えた贈与契約書を作成し、都度の合意であることを明確にすることで、税務上「定期贈与」と認定されるリスクを下げられます。 このように贈与契約書は、相続対策や資産移転の透明性を高め、将来の税負担を見通すうえで欠かせない役割を果たします。

贈与時評価額

贈与時評価額とは、財産を人に贈与したときに、その財産がどれくらいの価値を持っているかを税務上で評価した金額のことをいいます。これは贈与税を計算するための基準となる金額で、贈与された側が受け取った資産がどれほどの価値であったかを明確にするために必要です。 たとえば、不動産や株式、現金など、贈与の対象となる資産の種類によって評価の方法が異なります。税務署はこの評価額をもとにして、贈与税の課税対象額を決定します。したがって、実際の市場価格とは必ずしも一致しない場合がありますが、贈与税の申告や計算ではこの評価額が重要な役割を果たします。

贈与者

贈与者とは、自分の財産や権利を無償で他人に譲り渡す人を指します。日本の民法では、贈与は贈与者と受贈者の意思表示が合致して成立する契約と定義されており、贈与者が「与える」と意思を示し、受贈者が「受け取る」と同意することで成立します。 贈与が成立すると贈与者は所有権を失い、以後は原則として財産を取り戻せません。また、贈与された財産に対する贈与税は受贈者が納める仕組みですが、贈与者が贈与時期や額を調整することで、受贈者側の税負担を抑える計画を立てることができます。 資産運用の観点では、生前贈与や相続対策として贈与を活用する場面が多く、贈与者は将来のライフプランや家族の資産配分を見据えたうえで、贈与額やタイミング、適用できる特例の選択などを検討することが重要です。

贈与税

贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。

贈与税額控除

贈与税額控除とは、相続が発生したときに、過去に行われた贈与に対してすでに支払った贈与税を、相続税の計算時に差し引くことができる制度のことです。これは、すでに贈与時に税金を納めている場合に、同じ財産に対して再び相続税が課税されるのを防ぐための仕組みです。具体的には、相続開始前3年以内に行われた贈与に対して支払った贈与税を、相続税から差し引いて調整します。この制度によって、二重課税を避けることができ、公平な課税が保たれます。

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