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専門用語解説

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相次相続

相次相続とは、短い期間のうちに複数の相続が連続して発生することを指します。たとえば、父が亡くなって相続が発生した直後に、その遺産を受け取った母も亡くなり、同じ財産が再び相続の対象となるようなケースです。つまり、同じ資産が短期間に二度、相続税の課税対象になる可能性があるということです。相次相続が起きると、各相続ごとに相続税を計算しなければならず、税負担が重くなることがあります。そのため、税法では「相次相続控除」という特例が設けられており、短期間に連続して発生した相続に対して、前回の相続で支払った相続税の一部を控除できる仕組みがあります。これにより、同じ資産に対して過度に税金が課されるのを防ぎ、円滑な資産承継を支援しています。

総所得金額

総所得金額とは、その年1年間に得た給与や事業収入、年金、利子・配当など、所得税の対象となるすべての所得を合計した金額のことです。 まだ控除や経費を差し引く前の“入り口”の数字であり、この金額を基に各種控除を差し引いていくことで課税所得が計算されます。資産運用を行ううえで、自分の投資利益がどれだけ全体の所得に影響するかを把握する第一歩となる概念です。

相続

相続とは、人が亡くなった際に、その人が所有していた財産や権利、さらには借金などの義務を、配偶者や子どもなどの相続人が引き継ぐことを指します。相続の対象となるのは、不動産、預貯金、有価証券などの資産に加え、住宅ローンや借入金などの負債も含まれるため、慎重な対応が求められます。 相続が発生すると、まずは誰がどの財産をどの程度受け取るかを決める「遺産分割」の手続きが必要になります。この分配は、民法で定められた割合に基づく「法定相続」によって進めることもあれば、亡くなった方が遺言書を残していた場合は、その内容に従って行われることもあります。 資産運用の観点では、相続によって得た財産をいかに管理し、長期的に活かしていくかが重要なテーマとなります。たとえば、相続した不動産を売却して資産を分散投資に振り向けるケースや、相続した株式をそのまま長期保有する戦略など、相続後の運用方針によって将来の資産価値が大きく変わる可能性もあります。 また、相続には相続税の申告・納付期限や、不動産の名義変更、金融機関での手続きなど、時間的制約と法的手続きが伴うため、早めの準備と専門家のサポートが不可欠です。資産を次世代へスムーズに引き継ぎ、無駄なコストやトラブルを避けるためにも、生前からの対策と継続的な資産設計が求められます。

相続回復請求

相続回復請求とは、本来の相続人が、自分の相続権を侵害された場合に、その権利を取り戻すために行う法的な請求のことをいいます。たとえば、他人が虚偽の申告や偽造書類を使って相続人を装い、相続財産を不当に取得していた場合に、真の相続人が「自分が正当な相続人である」と主張して、その財産の返還を求めるのが相続回復請求です。 この請求が認められると、不法に取得された財産を取り戻すことが可能になります。ただし、この請求には民法で「相続権を侵害されたことを知ってから5年以内、または相続開始から20年以内」という時効が定められており、期間内に行使しなければ権利が消滅する可能性があります。相続に関するトラブルが起きた際に、自分の権利を主張し、正当な取り分を確保するための重要な制度です。特に遺産分割で不正があった場合に備えて、知っておくと役立つ法的手段です。

相続欠格

相続欠格とは、本来なら遺産を受け取る権利があるはずの相続人が、法律で定められた特定の理由によって、その権利を失うことをいいます。たとえば、被相続人(亡くなった方)を故意に殺害しようとした場合や、遺言書を無理やり書き換えたり隠したりしたような行為があった場合に、その相続人は「相続欠格者」として扱われます。 つまり、重大な非行が原因で相続の資格を失う制度です。これにより、故人の意思や家族の秩序を守ることが目的とされています。相続欠格になると、その人自身だけでなく、その子どもにも影響が出ることがありますが、代襲相続が認められるケースもあるため、正確な判断には法律の専門家の助言が必要です。

相続権

相続権とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、法律に定められた権利として受け継ぐことができる資格を指します。通常は配偶者や子ども、父母、兄弟姉妹などが相続人となり、その範囲や優先順位は民法で定められています。相続権を持つ人は「法定相続人」と呼ばれ、財産を法的に引き継ぐことができます。 また、遺言がある場合には、遺言によって指名された人(遺贈を受ける人)にも一定の財産を受け取る権利が生じることがあります。ただし、相続には権利だけでなく義務(借金などの負債の承継)も含まれるため、相続放棄や限定承認といった選択も可能です。資産運用や相続設計の場面では、誰に相続権があるかを明確にすることが、円滑な財産承継のために非常に重要です。

相続財産

相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時点で保有していた財産のうち、法律上相続の対象となるものを指します。 具体的には、現金や預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。 相続人は、これらの財産すべてを一括して引き継ぐ「単純承認」だけでなく、財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」や、相続自体を放棄する「相続放棄」などの選択も可能です。 なお、生命保険金や死亡退職金など、一定の財産は「相続財産」に含まれず、相続税の計算上も特別な扱いになることがあります。 相続財産を正しく把握することは、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるうえで、最初の重要なステップとなります。

相続財産管理人

相続財産管理人とは、相続人がまったくいない、または全員が相続放棄をした場合に、家庭裁判所が選任する第三者の専門職です。弁護士などが就くことが多く、被相続人の遺産を調査して財産目録を作成し、債権者への弁済や遺産の換価処分、残余財産の国庫帰属といった手続きを公正に進めます。 相続人不在で放置されれば権利関係が不透明になりかねない土地や預貯金などを適切に処理し、利害関係人の保護と社会的な秩序を維持する役割を担う点が大きな特徴です。

相続財産清算人

相続財産清算人とは、相続人がまったくいないことが確定したときに、被相続人(亡くなった人)の財産を最終的に処理するために家庭裁判所によって選ばれる人のことです。この清算人は、亡くなった人の財産をすべて把握し、借金などの債務を支払ったうえで、残った財産を国に引き渡すという重要な役割を担います。一般的に弁護士などの専門職が選ばれることが多く、債権者や遺贈の受遺者(遺言で財産をもらう人)に対して法的に適切な対応を取ります。 相続放棄や相続人不存在の場合など、通常の相続手続きができないときに使われる特別な制度であり、被相続人の財産を公正かつ円滑に処理することを目的としています。

相続債務

相続債務とは、亡くなった人(被相続人)が生前に負っていた借金や未払い金など、金銭的な負債のことです。相続が発生すると、原則として相続人がその債務を引き継ぐことになります。これは預金や不動産などの財産と同じく、負の財産も相続の対象となるためです。 ただし、相続人には相続放棄や限定承認といった選択肢があり、負債の返済を回避したり、資産の範囲内でのみ返済する方法を取ることもできます。資産運用の観点では、相続債務の存在を事前に把握しておくことが、家計や投資計画への影響を最小限に抑えるために重要です。

相続時受取人指定サービス

相続時受取人指定サービスは、資産運用商品において、顧客が死亡した際の資産受取人を事前に指定できる制度です。通常、預金や保険商品で利用されますが、投資信託やラップ口座でも提供される場合があります。これにより、相続手続きが簡略化され、迅速な資産移転が可能になります。また、法定相続分にとらわれずに希望通りの資産分配が実現できますが、遺言書との整合性を確認することが重要です。

相続資産

相続資産とは、亡くなった人(被相続人)が生前に所有していた財産のうち、相続人に引き継がれる資産のことを指します。これには現金や預貯金、不動産、株式、投資信託などの金融資産のほか、貴金属や自動車、事業用資産なども含まれます。 また、資産だけでなく借金や未払い金などの負債も相続の対象になる点に注意が必要です。相続資産の評価は、相続税を計算するうえで非常に重要であり、土地や建物などは「路線価」や「固定資産税評価額」をもとに算出されます。相続資産を正確に把握し、分配や税務申告を適切に行うことが、資産運用や相続対策において欠かせません。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる、特別な贈与税の制度です。この制度を使うと、贈与を受けた年に2,500万円までの金額については贈与税がかからず、それを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。そして、その後贈与者が亡くなったときに、過去の贈与分をすべてまとめて「相続財産」として扱い、最終的に相続税として精算します。 つまり、この制度は「贈与税を一時的に軽くし、あとで相続税の段階でまとめて精算する」という仕組みになっています。将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合や、大きな金額を一括で贈与したい場合に活用されることが多いです。 ただし、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(通常の贈与税制度)には戻せないという制限があるため、利用には慎重な判断が必要です。資産運用や相続対策を計画するうえで、制度の特徴とリスクをよく理解しておくことが大切です。

相続税

相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。

相続税額の2割加算

相続税額の2割加算は、被相続人の配偶者と一親等の血族(子・父母・代襲相続人となった孫など)以外の人が相続や遺贈によって財産を取得した場合、その人の算出相続税額に二割(20%)を上乗せして納めるよう定めた制度です。根拠は相続税法18条で、国税庁タックスアンサー No.4157に詳しい解説があります。 対象者には、兄弟姉妹・甥姪・祖父母・孫養子(代襲相続を除く)・いとこ・内縁配偶者・友人などが含まれます。たとえば配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、兄弟姉妹の税額だけが1.2倍になります。なお、養子は法律上「子」とみなされるため原則として加算対象外ですが、被相続人が孫を養子にした場合は原則20%加算の対象となります。 加算は「税額」に対して行われるため、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や未成年者・障害者控除などを差し引いた後の最終税額に乗じて計算します。つまり、遺産額が基礎控除内に収まる場合や生前贈与・小規模宅地等の特例で課税価格を下げられた場合には、そもそも課税・加算が発生しません。 実務上は、傍系血族・赤の他人が相続人となると税負担が重くなりやすいため、①生前贈与よりも遺言による遺贈を併用して課税価格を抑える、②家族信託で資産管理権限を分離しつつ課税関係を整理する、といった対策が検討されます。 また、代襲相続の孫や養子でない直系卑属がいる場合は20%加算が適用されない点も踏まえ、承継スキームを設計することが重要です。

相続税申告

相続税申告とは、人が亡くなって相続が発生したときに、相続人が相続によって得た財産について税務署に申告し、必要に応じて相続税を納める手続きのことです。被相続人の財産総額が相続税の基礎控除額を超える場合に申告義務が発生します。申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内で、その期間内に必要な書類を整えて提出しなければなりません。 相続税は現金や預金だけでなく、不動産や株式、美術品なども対象となるため、資産の内容によって評価や申告が複雑になることがあります。また、節税のための特例や控除制度も複数存在し、正しく活用することで税負担を軽減できる可能性もあります。資産運用の観点では、相続税を見据えた財産の組み換えや、生前対策が重要になってきます。

相続税の取得費加算の特例

相続税の取得費加算の特例とは、相続によって取得した土地や株式などの資産を一定期間内に売却した場合に、支払った相続税の一部をその資産の取得費に加えることができる制度です。この特例を使うことで、譲渡所得の計算上の利益が少なくなり、結果として譲渡所得税(売却益に対する税)の負担を軽減することができます。 対象となるのは、相続開始の日の翌日から3年10か月以内に売却した資産で、実際に相続税を支払っていることが条件です。相続と資産売却が関わる場面では、税金を抑えるために非常に有効な制度であるため、早めの手続きや専門家への相談が重要です。

相続税の非課税枠

相続税の非課税枠とは、相続が発生したときに、財産のうち一定の金額までは相続税がかからないという仕組みのことです。この枠があることで、相続人はすべての財産に対して税金を支払う必要はなく、実際に相続税の負担が大幅に軽くなる場合があります。非課税枠には基礎控除と呼ばれる決まった計算式が用いられており、相続人の人数が増えるほど控除額が大きくなります。資産運用の観点では、相続時に発生する税負担を見据えて資産をどう管理するかを考えるうえで、この非課税枠を理解しておくことが大切です。

相続税評価額

相続税評価額とは、亡くなった方の財産を相続する際に、その財産がいくらの価値があるかを税務上で計算した金額のことです。 この金額を基にして、相続税がいくらになるかが決まります。現金や預金はそのままの金額で評価されますが、不動産や株式などは国が定めた評価方法に基づいて計算されるため、実際の市場価格とは異なることがあります。 たとえば、不動産は「路線価」や「固定資産税評価額」を用いて算出されるため、相場よりも低くなる場合もあります。この評価額を正しく把握しておくことで、相続税の対策や資産の分配を円滑に行うことができます。

相続対策

相続対策とは、財産を円滑に次世代へ引き継ぐために行う事前準備のことを指します。主に、相続税の負担を軽減するための税務対策、遺産分割を円満に進めるための法務対策、資産を有効活用するための運用対策が含まれます。相続対策を適切に行うことで、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、資産の価値を守ることができます。 税務対策としては、生前贈与や生命保険の活用、不動産の組み換え、小規模宅地の特例の適用などが挙げられます。生前贈与では、基礎控除を活用した暦年贈与や相続時精算課税制度を利用することで、相続税の負担を軽減できます。生命保険は、非課税枠を利用して相続税の負担を抑えつつ、受取人がスムーズに資金を受け取れるため、納税資金の確保にも有効です。また、不動産を賃貸用不動産に組み換えることで、相続税評価額を引き下げることが可能となります。 法務対策としては、遺言書の作成や信託の活用が重要です。遺言書を作成することで、相続人間の争いを防ぎ、スムーズな遺産分割が可能となります。公正証書遺言を作成すれば、遺言の内容が法的に保護され、確実に実行されます。信託を活用することで、認知症などで判断能力が低下した場合でも、財産の管理を適切に行うことができます。 運用対策としては、資産の組み換えや分散投資を通じて、相続財産の価値を維持・向上させることが重要です。不動産や株式などの資産は、相続税評価額や流動性を考慮しながら適切に管理する必要があります。特に、不動産を活用する場合は、賃貸経営を通じて資産価値を高めることで、相続時の財産評価を最適化できます。 相続対策は、相続発生前に計画的に進めることが重要です。特に、税務・法務・運用の各対策をバランスよく検討し、総合的な視点で取り組むことが求められます。そのため、税理士や弁護士、司法書士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家と協力しながら、長期的な視点で計画を立てることが推奨されます。早期の準備を行うことで、円滑な資産承継が実現でき、相続人の負担を軽減することができます。

相続登記

相続登記とは、不動産を所有していた人が亡くなったときに、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことです。この登記を行うことで、相続人が正式な所有者として法的に認められ、売却や担保設定などの権利行使が可能になります。これまでは義務ではありませんでしたが、2024年からは相続登記が法律上の義務となり、正当な理由なく放置すると過料(罰金)が科される可能性があります。 相続登記を行うには、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類を用意し、法務局に申請する必要があります。不動産の相続が発生した場合には、早めに登記を済ませることで、後のトラブルを防ぎ、相続資産を円滑に活用できるようになります。

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地を、一定の条件のもとで国に引き渡すことができる制度です。2023年4月27日に施行され、所有者不明土地や管理放棄された土地の増加といった社会問題に対応するために導入されました。相続した土地が「使い道がない」「管理や税金の負担が重い」といった理由で手放したい場合に、この制度を利用することで国に土地を引き取ってもらうことが可能になります。 この制度を利用できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した人(相続人・受遺者)です。売買や贈与などの契約によって取得した人は対象外です。申請対象となる土地には厳格な条件が設けられており、たとえば、境界が明確であること、建物や残置物が存在しないこと、地中に汚染物質や埋設物がないこと、第三者の権利(賃借権・地上権・抵当権など)が設定されていないことなどが必要です。要するに、国がそのまま保有しても管理上問題が生じない土地である必要があります。 制度の利用には手続きが必要で、まず申請者は土地の所在する法務局に必要書類を提出し、書面や現地調査を経て、法務大臣の承認を得る必要があります。申請には1筆あたり14,000円の審査手数料がかかり、さらに承認された場合には土地の種類に応じて「負担金(管理費相当額)」を支払います。宅地であれば原則1㎡あたり20円、ただし20万円が最低金額とされており、山林などでは1㎡あたり4円と軽く設定されています。 一方で、制度にはいくつかの注意点もあります。まず、要件を満たすためには、建物の解体や境界確定測量、担保権の抹消登記など事前の整備が必要となることが多く、手続きや費用がかさむことがあります。また、申請してもすべての土地が承認されるわけではなく、不承認となるケースも少なくありません。たとえば、アスベストの埋設が疑われる土地や、越境物のある土地、地元と境界紛争がある土地などは却下される可能性が高いです。 制度の利用件数は開始から徐々に増えており、2025年6月末時点では累計で4,000件を超える申請がありましたが、そのうち帰属が承認されたのは約1,700件程度です。申請後に取り下げられるケースや、不承認とされるケースも一定数存在しており、制度の運用実態は「使える土地は限られるが、条件を満たせば現実的な選択肢」といった評価が一般的です。 最後に、この制度は2024年4月から義務化された相続登記制度とも密接に関係しています。相続人が相続登記をせずに土地を放置すると10万円以下の過料が科される可能性があり、相続人にとっては「登記して持ち続けるか」「国に引き渡して負担を解消するか」の選択が求められる時代になりました。また、空き家対策の強化などとも相まって、本制度の重要性は今後さらに高まっていくと見られています。土地の処分や相続に悩む場合は、早めに法務局への相談や専門家との協議を行うことが望ましいでしょう。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

相続人順位

相続人の順位とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、法律上誰がどの順番で引き継ぐ権利を持つかを定めた制度です。日本の民法では、一定の優先順位に基づいて相続人が決まっており、上位の人がいる場合は下位の人に相続権は原則として発生しません。ただし、配偶者については特別で、順位に関係なく常に相続人になります。 まず、配偶者は常に相続人となります。その上で、配偶者とともに相続する「血族相続人(子や親、兄弟姉妹)」の順位は以下の通りです。 第1順位は子どもです。実子・養子・非嫡出子を含みます。子がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人にとっての孫)が代わって相続する「代襲相続」が認められます。複数人いる場合は均等に分け合います。 第2順位は直系尊属、つまり父母や祖父母です。第1順位の相続人がいない場合に限り相続権を持ちます。両親が存命であれば通常は両親が相続し、すでに亡くなっていれば祖父母がその代わりになります。直系尊属には代襲相続は認められていません。 第3順位は兄弟姉妹です。第1順位にも第2順位にも相続人がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子である甥や姪が代襲相続人となることが可能です。ただし、甥や姪に対しては再代襲(孫甥など)は認められていません。 このように、相続順位は「子 → 親 → 兄弟姉妹」の順であり、上位の相続人がいる場合には下位の相続人には相続権がないという原則が適用されます。配偶者はこの順位に関係なく常に相続人となり、その割合や具体的な相続分は誰と一緒に相続するかによって異なります。 さらに実務上は、相続開始時に相続人がすでに亡くなっていたり、相続放棄をしていたりする場合もあるため、代襲相続や再代襲の可否、法定相続分の計算にも注意が必要です。相続人の範囲を正確に把握することは、遺産分割協議や相続税の申告、遺言書の効力確認などにおいて極めて重要です。

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