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【2026年】児童手当はいくら?支給額一覧と総額シミュレーション、支給日を解説
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執筆者:
公開:
2026.04.25
更新:
2026.04.25
2024年10月の制度改正により、児童手当は所得制限の撤廃や高校生年代までの延長など大きく変わりました。出産や転職、引越しをきっかけに「自分はいくらもらえるのか」「申請は必要か」と疑問を持つ方も多いでしょう。手続きを誤ると受給開始が遅れる可能性もあります。この記事では、2026年時点の支給額・受給期間・支給日程・申請方法までを体系的に整理し、実務目線で具体的に解説します。
目次
児童手当とは何か
児童手当は、子育て世帯の生活を安定させ、子どもの健やかな成長を社会全体で支えることを目的とした公的給付制度です。
制度の目的と受給対象者
児童手当は「家庭等における生活の安定および児童の健やかな成長に資すること」を目的とした制度です。
受給対象者は、0歳から高校生年代(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している保護者です。
両親がともに養育している世帯では、原則として所得の高いほうが受給者となります。また、父母が海外に居住している場合でも、国内で子どもを養育している方を指定することで受給できる仕組みになっています。
2024年10月の4つの改正点
2024年10月の改正では、児童手当を「次世代を担うすべての子どもの育ちを支える基礎的な経済支援」として位置づけ直し、以下の4点が拡充されました。
| 改正項目 | 旧制度(〜2024年9月) | 新制度(2024年10月〜) |
|---|---|---|
| ①所得制限 | 年収960万円超で減額、1,200万円超で不支給 | 撤廃(全世帯が全額受給) |
| ②支給対象年齢 | 中学生まで(15歳年度末) | 高校生年代まで(18歳年度末) |
| ③第3子以降の支給額 | 月15,000円 | 月30,000円に増額 |
| ④支給回数 | 年3回(4か月分ずつ) | 年6回(2か月分ずつ・偶数月) |
引用:政府広報オンライン「2024年10月分から児童手当が大幅拡充!」
この改正は、政府が掲げる「こども未来戦略」の「加速化プラン」に盛り込まれたものです。少子化が著しく進み、出生数は毎年のように過去最低を記録するなか、子育て世帯への経済的支援をより手厚くする方針のもと実施されました。
- 所得制限があった時代は、年収の高い片働き世帯が制限を受ける一方、同程度の世帯収入でも共働きの世帯は受給できるという不公平感が指摘されていました。今回の撤廃は「すべての子どもの成長を支える」という児童手当本来の趣旨に立ち返るためのものと位置づけられています。
児童手当の金額はいくらか
受給できる金額は、子どもの年齢と何人目の子かによって変わります。まず支給額の全体像を確認したうえで、自分の家庭にあてはめてみましょう。
年齢・子の順番別の支給額一覧
支給額は原則として、3歳未満が月1万5,000円、3歳以上が月1万円です。第3子以降については、年齢を問わず月3万円が支給されます。
こども家庭庁の公式案内によると、「第3子以降」とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子を指します。
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 0〜2歳 | 月15,000円 | 月30,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 月10,000円 | 月30,000円 |
子ども1人あたり0歳から高校生年代まで全期間を受け取った場合の総受取額は以下のとおりです。
| ケース | 受取総額の目安 |
|---|---|
| 第1子・第2子 | 約234〜245万円 |
| 第3子以降 | 最大約648〜681万円 |
※生年月日によって受給月数が前後するため、幅があります。
第3子以降は第1子・第2子と比べて総額で400万円以上多くなります。子どもの人数が増えるほど、受け取れる総額が増える仕組みです。
第3子以降は月3万円に増額
第3子以降は全年齢で月3万円が支給されます。支給は2か月分まとめての振込になるため、1回あたり6万円が入金されます。「第3子6万円」という表現を見かけることがありますが、これは「月3万円×2か月分」の合算額です。毎月6万円が振り込まれるわけではない点に注意しましょう。
第3子の月3万円はいつから受け取れるか
2024年10月分から制度改正が適用され、2024年12月の支給分から受給できるようになっています。
申請が2025年3月31日までに完了していれば、2024年10月分にさかのぼって受給できました。現在この期限はすでに経過しているため、新規申請の場合は原則として申請翌月分からの支給開始となります。
第3子の数え方は22歳年度末まで
新制度では養育している22歳までの子どももカウント対象となり、大学生も第1子として数えられるようになっています。
たとえば、20歳(大学生)・16歳(高校生)・10歳(小学生)の3人を養育している家庭では、大学生の子を第1子・高校生の子を第2子・小学生の子を第3子とカウントします。この場合、小学生の子は第3子となり月3万円を受給できます。
旧制度では第1子のカウントが高校生年代まででしたが、新制度では22歳年度末まで拡大されました。大学生の上の子がいる世帯は、下の子が第3子に切り上がる可能性があるため、必ず確認しておきましょう。
特例給付とは何か
旧制度には「特例給付」という区分がありました。これは、所得制限の限度額(年収960万円目安)を超えた場合に、通常の児童手当の代わりに子ども1人あたり月5,000円だけ支給される制度です。高収入世帯でも受給できる一方、支給額が大幅に少なくなる仕組みでした。
年収1,200万円を超える世帯は特例給付も受給できず、事実上の給付ゼロとなっていました。こうした不公平感が指摘されてきたことも、2024年10月の所得制限撤廃の背景にあります。
- 撤廃後は特例給付という区分自体がなくなり、すべての子育て世帯が通常の児童手当を全額受給できます。かつて特例給付を受けていた方は、改めて申請しなくても新制度の支給に切り替わっています。
児童手当は何歳まで受け取れるか
児童手当は「高校卒業まで」と思われがちですが、正確には「18歳に達した後の最初の3月31日まで」です。高校3年生の年度末までが対象となります。
支給対象は高校生年代まで延長
旧制度では中学卒業(15歳年度末)までが支給対象でしたが、2024年10月の改正により高校生年代まで延長されました。
注意したいのは、「高校に通っている」ことは支給の条件ではない点です。高校を留年・休学していても、就職して働いていても、18歳年度末までであれば支給対象となります。あくまで年齢と養育の実態で判断されます。
受給が終了するタイミングと注意点
支給は高校3年生の年度末、つまり18歳を迎えた後の最初の3月31日に自動的に終了します。手続きは不要ですが、翌月以降は振り込まれなくなるため、家計計画に織り込んでおきましょう。
混乱しやすいのが3月生まれの子どものケースです。3月生まれの場合、18歳の誕生日を迎えた直後の3月31日が終了日となるため、高校2年生の年度末で支給が終わります。同学年の子どもより約1年早く終了する点に注意が必要です。
なお、支給終了に伴う届け出は原則不要です。自治体が住民票の情報をもとに自動で管理しています。
児童手当の支給日はいつか
児童手当は年6回、偶数月に2か月分がまとめて振り込まれます。
年6回・偶数月の支給スケジュール一覧
2024年10月の改正により、支給回数が年3回から年6回に変わりました。各支給月に、前2か月分がまとめて振り込まれます。
| 支給月 | 支給される対象月 |
|---|---|
| 2月 | 12月・1月分 |
| 4月 | 2月・3月分 |
| 6月 | 4月・5月分 |
| 8月 | 6月・7月分 |
| 10月 | 8月・9月分 |
| 12月 | 10月・11月分 |
支給日は自治体により異なり、10日・13日・15日などの例があります。必ずお住まいの自治体の案内で確認してください。
月1万円の支給の場合、1回の振込額は2万円になります。2か月分まとめての振込のため、「先月分がまだ来ない」と誤解するケースがありますが、仕組みどおりの運用です。
支給日が前後するケースと確認方法
支給日が土日・祝日にあたる場合は、直前の平日に繰り上げて支給されます。
また、出生・転入・転出があった月は支給タイミングがずれることがあります。引っ越しや出産の直後は、旧住所の自治体と新住所の自治体で手続きが発生するため、通常の支給日より遅れるケースもあり得ます。
児童手当の申請方法と必要書類
児童手当は、申請しなければ受け取れません。受給中の方でも、子どもの状況が変わった際には追加の手続きが必要なケースがあります。まず自分が申請対象かどうかを確認しましょう。
申請が必要な人・不要な人の見分け方
状況によって手続きの要否が異なります。以下のチェックリストで確認しましょう。
| 状況 | 申請の要否 |
|---|---|
| すでに中学生以下の子で受給中(支給額変わらず) | 原則不要 |
| 高校生のみを養育している | 申請必要 |
| 旧制度で所得上限超過のため未受給だった | 申請必要 |
| 大学生を含めると3人以上になる多子世帯 | 確認書の追加提出が必要 |
申請は原則として申請日の翌月分から支給開始となり、さかのぼっての支給はできません。
児童手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生・転入などの異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます(取りこぼし防止の特例)。
申請の手順と提出場所
申請方法は、窓口・郵送・マイナポータル(ぴったりサービス)の3つから選べます。
マイナポータルでは、児童手当の認定請求・額改定請求・住所変更の届出など、複数の手続きをオンラインで行えます。マイナンバーカードがあれば24時間いつでも申請できるため、窓口の混雑を避けたい方に特に便利です。
主な必要書類は、認定請求書・本人確認書類・請求者名義の口座情報・マイナンバー確認書類です。大学生年代の子を含めて3人以上養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の追加提出も必要です。
公務員の場合の申請先はどこか
公務員(独立行政法人・国立病院等を除く)の場合は、市区町村ではなく勤務先への申請が必要です。
退職や出向により公務員でなくなった場合は、その翌日から15日以内に市区町村へ切り替え申請が必要になります。転職のタイミングで手続きを忘れると、支給が途切れる可能性があるため注意が必要です。
口座変更・現況届の手続き方法
口座変更は、市区町村の窓口または電子申請で対応できます。振込先は必ず請求者本人名義の口座に限られ、子ども名義や配偶者名義の口座は指定できません。
現況届は原則廃止されましたが、住民基本台帳上で住所を把握できない方や法人である未成年後見人など、一部の方は引き続き提出が必要です。自治体から案内が届いた場合は、必ず対応しましょう。
児童手当の賢い使い方と併用できる支援制度
児童手当を受け取ることがゴールではありません。受け取ったお金をどう活かすかで、子どもの将来に大きな差が生まれます。
児童手当を全額貯めたらいくらになるか
0歳から高校生年代まで全期間を受け取った場合、第1子・第2子では約234〜245万円が手元に残ります。第3子以降は月3万円の支給が続くため、最大で約648〜681万円にのぼります。
この金額は、国公立大学4年間の授業料(約約240万円)や、私立文系の授業料(約400万円)に匹敵する規模です。「毎月の生活費に消えてしまった」と後から気づいても取り戻せないため、支給された月に別口座へ自動振替する仕組みを最初に作ることが大切です。
教育費への積立に活用する方法
支給は2か月に1回まとめて振り込まれます。この受取タイミングに合わせて、専用の貯蓄口座へ自動振替を設定するのが最も手軽な方法です。「使い込む前に移す」という仕組みをつくれば、意志の力に頼らず着実に積み立てられます。
- 大学入学時にかかる費用は入学金を含めると、国公立大学で約80〜100万円、私立大学文系で約150〜200万円が目安です。児童手当を全額貯めるだけでもかなりの部分をカバーできますが、物価上昇により実質価値が目減りするリスクもあります。
ただ貯めるだけでなく、運用も選択肢に入れておきましょう。
新NISAとこどもNISA口座との組み合わせ
2026年時点では、子ども名義で使える非課税投資制度は存在しません。2023年末にジュニアNISAが廃止され、現行の新NISAは18歳以上が対象のため、0歳から17歳の未成年者が利用できる非課税制度がない「空白期間」が生まれています。
この空白期間への現実的な対応として、児童手当相当額を親名義の新NISA(つみたて投資枠)で積み立てておく方法があります。月1万円を18年間、年利3%で運用した場合の試算では約230万円、年利5%では約300万円超になります(元本216万円)。
2027年からは、18歳未満を対象とした「こどもNISA」(正式名称:未成年者特定累積投資勘定)が開始される方針が令和8年度税制改正大綱に示されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始予定 | 2027年1月 |
| 対象年齢 | 0〜17歳 |
| 年間投資枠 | 60万円 |
| 非課税保有上限 | 600万円 |
| 投資対象 | つみたて投資枠のみ(大人と同じ商品) |
| 払い出し | 12歳以降・子の同意が必要 |
| 18歳到達後 | 通常の新NISAに自動移行 |
2027年開始まで、親名義の新NISAで積み立てておき、こどもNISA開始後にリレーする戦略が現実的な選択肢です。ただし、親名義の資産を子ども名義へ移す際は一度売却・現金化が必要になるうえ、110万円を超える贈与には贈与税がかかる点に注意が必要です。
学資保険・積立投信との使い分け方
投資信託の積立だけでなく、教育資金を用意する方法の一つが学資保険です。それぞれの違いを整理してみましょう。
| 学資保険 | 積立投信 | |
|---|---|---|
| 元本保証 | あり(保険会社による) | なし |
| 期待リターン | 低め(返戻率100〜110%程度) | 高め(長期で年3〜7%も) |
| 途中解約 | 解約返戻金が元本割れの場合あり | いつでも売却可能 |
| 向いている人 | 元本を守りたい方 | 長期で増やしたい方 |
どちらが正解かではなく、家庭の方針や子どもの年齢次第で選ぶのが適切です。子どもが小さく運用期間が長いほど積立投信の優位性が高まり、大学まであと数年という場面では元本保証の安心感が重要になります。
児童手当と一緒に使える支援制度一覧
児童手当はあくまで子育て支援の一部に過ぎません。以下のように、組み合わせることで受け取れる支援の総額は大きく変わります。
| 制度名 | 対象 | 概要 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 幼児教育・保育無償化 | 3〜5歳 | 認可保育所・幼稚園等の保育料を無償化 | 市区町村 |
| 高校授業料無償化 | 高校生 | 公立・私立問わず授業料支援 | 学校・都道府県 |
| 児童扶養手当 | ひとり親世帯 | 児童手当とは別制度・同時受給可 | 市区町村 |
| 子ども医療費助成 | 各自治体による | 医療費の自己負担を助成 | 市区町村 |
| 出産育児一時金 | 出産時 | 1児につき50万円 | 協会けんぽ・健康保険組合 |
| 出産手当金 | 健康保険加入の産前産後休業者 | 出産前42日・後56日の間、標準報酬日額の3分の2を支給 | 加入健保・協会けんぽ |
| 育児休業給付金 | 雇用保険加入の育児休業取得者 | 育休中に賃金の最大80%(最初の180日)〜67%を支給 | ハローワーク |
高校無償化・幼児教育無償化との関係
幼児教育無償化(3〜5歳)が適用される時期は、児童手当の支給と完全に重なります。3歳から5歳の間は保育料負担が大幅に軽減されるうえ、児童手当も月1万円支給されるため、この時期こそ教育資金の積立を加速させる絶好のタイミングです。
児童扶養手当・医療費助成との併用
児童扶養手当はひとり親世帯を対象とした制度で、児童手当とは別に受給できます。子ども医療費助成は自治体ごとに内容が異なるため、お住まいの市区町村に確認しましょう。
「申請しないともらえない制度」が複数あるため、制度の存在を知っているかどうかが、受け取れる支援総額に直結します。
出産手当金
健康保険に加入している会社員・公務員が対象の制度です。出産のために仕事を休んだ期間(産前42日・産後56日)について、給与の代わりに標準報酬日額の3分の2が支給されます。専業主婦や自営業者は対象外で、勤務先の健康保険組合または協会けんぽに申請します。
出産育児一時金
健康保険・国民健康保険に加入していれば、ほぼすべての人が受け取れる制度です。子ども1人の出産につき50万円が支給され、双子なら100万円になります。病院に直接支払われる「直接支払制度」を利用すれば、窓口での高額な一時払いを避けられるのが大きなメリットです。
育児休業給付金
雇用保険に加入している会社員が育児休業を取得した際に受け取れる給付金です。育休開始から180日間は賃金の67%、その後は50%が支給されます。男性も取得可能で、ハローワークを通じて申請します。
児童手当は廃止されるのか
児童手当が廃止される予定はありません。むしろ2024年に大幅に拡充された制度であり、政府の少子化対策の中核として位置づけられています。
こども未来戦略の「加速化プラン」では、児童手当を「次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援」として位置づけを明確化し、所得制限の撤廃・支給期間の高校生年代までの延長・第3子以降の増額などを盛り込んでいます。
政府は2024年度から2026年度までの3年間を「加速化プラン」の集中取組期間と定め、児童手当の拡充をはじめとした子育て支援策を重点的に実施しています。廃止どころか、支援をさらに強化する方向で政策が動いている状況です。
財源の面でも、2026年度に創設される子ども・子育て支援金制度により、児童手当をはじめとした給付の財源が公的医療保険料とあわせて安定的に確保される仕組みが整備されます。財源の裏づけが制度化されたことで、給付の継続性はより強固になったといえます。
この記事のまとめ
この記事では、2024年10月改正後の児童手当について、金額・支給日・受給期間・所得制限の有無、さらに申請方法まで整理しました。まずは自分の世帯構成と年収を確認し、受給額と申請要否をチェックしましょう。転職や転居、公務員からの切り替えなど状況に変化がある場合は、早めに市区町村や勤務先へ確認することが重要です。不明点がある場合は、専門家への相談も活用してください。

金融系ライター
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。
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