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こどもNISAとはどのようなものですか?ジュニアNISAとどう違いますか?

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2025/09/16 08:44

NISA
NISA

男性

30代

question

こどもの将来の教育費や生活資金を準備する方法として「こどもNISA」という制度を耳にしましたが、具体的にどのような仕組みで運用できるのかがよく分かりません。また、過去には「ジュニアNISA」という制度がありましたが、両者の違いや、利用できる年齢、非課税枠、引き出し制限の有無など、分かりやすく比較して教えていただけますか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

「こどもNISA(こども支援NISA、仮称)」は、未成年でも長期の積立投資を非課税で行えるようにするために検討されている新しい制度です。現行NISAの「つみたて投資枠」を未成年にも広げる方向性が、令和8(2026)年度の税制改正要望に盛り込まれています。ただし、まだ法案化前の段階であり、開始時期・対象年齢・年間の投資枠などの具体的な条件は決まっていません。狙いは、子どものうちから資産形成を始めやすくし、金融教育の機会を増やすことにあります。

現在の新NISAは「日本国内に居住する18歳以上の成人」が対象で、未成年が自分名義で口座を開くことはできません。そのため、子どもの将来資金を準備したい場合は、親が自分のNISA枠を使って積み立てる必要があります。

これに対して「ジュニアNISA」は、2016年から2023年まで実施された未成年向けの非課税制度でした。年間80万円までの投資が非課税となり、原則18歳まで払出しができない仕組みでしたが、2023年末で新規利用は終了しました。

ジュニアNISAを利用していた家庭については、制度終了後も資産を非課税で保有できる「継続管理勘定」への自動移管が用意されています。これにより、子どもが18歳になるまで非課税のまま保有可能です。また、2024年以降は、口座を閉鎖することを前提に、年齢や理由を問わず全額を非課税で引き出すことも認められました。ただし部分的な払い出しはできません。

まとめると、ジュニアNISAは「すでに終了した旧制度」であり、既存口座は特例的に非課税運用や全額払い出しが可能です。一方、こどもNISAは「未成年が新たに積立投資を行えるようにする構想」であり、制度化されれば子ども名義で積立投資が可能になります。

現時点で子どもの将来資金を非課税で準備する方法は、①親が自分の新NISA枠を活用する、②既存のジュニアNISA資産を18歳まで保有するか必要に応じて全額払い出す、の2つが中心です。こどもNISAについてはまだ確定していないため、今後の税制改正大綱や公的発表を確認することが大切です。

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新NISA

新NISAとは、2024年からスタートした日本の新しい少額投資非課税制度のことで、従来のNISA制度を見直して、より長期的で柔軟な資産形成を支援する目的で導入されました。この制度では、投資で得られた利益(配当や売却益)が一定の条件のもとで非課税になるため、税負担を気にせずに投資ができます。新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠が用意されており、年間の投資可能額や総額の上限も大幅に引き上げられました。 また、非課税期間が無期限となったことで、より長期的な運用が可能となっています。投資初心者にも利用しやすい仕組みとなっており、老後資金や将来の資産形成の手段として注目されています。

ジュニアNISA

ジュニアNISAとは、2023年で新規口座開設が終了した未成年者向けの非課税投資制度で、子ども名義の口座に年間80万円まで株式や投資信託を購入し、運用益や配当にかかる約20%の税金を非課税にできる仕組みです。 正式名称は「未成年者少額投資非課税制度」で、2016年に導入されました。親や祖父母が子どもの将来資金を準備する手段として利用されてきましたが、2024年以降は新NISAへ一本化されています。既存口座は当面非課税運用を継続できますが、追加買付には制限がある点に注意が必要です。

こどもNISA

こどもNISAとは、未成年の子ども名義で資産運用を行うための制度で、正式には「ジュニアNISA」と呼ばれていました。2023年までに新規の口座開設は終了しましたが、保有している資産は2024年以降も非課税で運用を続けることができます。 この制度では、年間一定額までの投資による利益が非課税となるため、子どもの将来の教育資金や自立資金を効率的に準備する手段として活用されていました。保護者が代理で運用を行う仕組みになっており、18歳までは原則として引き出すことができないという制限がありました。制度の終了により、現在は新たに「こども向けのNISA」は存在しませんが、今後の資産形成を考える上で過去の制度を理解しておくことは大切です。

非課税枠

非課税枠とは、税金が課されない金額の上限を指し、様々な税制に適用される制度。 例えば相続税では基礎控除額として「3,000万円+600万円×法定相続人数」が非課税枠となる。贈与税では年間110万円までの贈与が非課税。また、NISA(少額投資非課税制度)では年間の投資上限額に対する運用益が非課税となる。 このような非課税枠は、税負担の軽減や特定の政策目的(資産形成促進など)のために設定されており、納税者にとって税金対策の重要な要素となっている。

継続管理勘定

継続管理勘定は、ジュニアNISA専用の特別勘定です。ジュニアNISA口座で購入した株式や投資信託は最長5年間の非課税期間がありますが、新規買付が終了した2023年分を含め、この期間が満了した後でも、受贈者(子ども)が18歳(その年の1月1日時点で18歳)になる前年の12月31日までは、非課税のまま保有を続けられる仕組みが用意されています。その保管場所となるのが継続管理勘定です。 継続管理勘定に移された商品は追加購入やスイッチングができず、売却した資金を再投資することもできません。移管時点の評価額が、その後の取得価額としてみなされ、配当や分配金、譲渡益は引き続き非課税で扱われます。18歳到達の前年末を迎えると、残っている資産は課税口座に払い出され、以降の運用益は課税対象となります。 一般NISAやつみたてNISAには継続管理勘定は存在せず、非課税期間満了後は課税口座へ払い出される(またはロールオーバー終了分は課税扱いで保有を継続)仕組みです。2024年開始の新NISAでも継続管理勘定は設けられていないため、同勘定はジュニアNISAに特有の制度である点に注意が必要です。

積立投資

積立投資とは、一定のサイクル(例:毎月や毎週など)で、あらかじめ決めた金額ずつ同じ銘柄や投資信託などを購入していく投資手法です。 この方法は、一度にまとまった資金を投じる「一括投資」とは異なり、少額から始められるのが特徴です。また、購入時期を複数回に分散できるため、相場が高いタイミングで一度に大量購入してしまうリスク(いわゆる高値づかみ)を抑えられると期待されています。 具体的には、「相場が下がったときはより多くの口数や株数を買える」「相場が高いときは割高な投資を抑えられる」という形で、平均取得単価が平準化される効果があります。この仕組みは英語で「ドルコスト平均法(Dollar Cost Averaging)」とも呼ばれ、特に長期運用を考えている初心者からベテランまで、多くの投資家が活用している戦略です。 ただし、積立投資を行ったからといって必ずリスクが軽減されるわけではなく、投資対象自体の価格が大きく下落した場合には損失が出る可能性もあります。したがって、積立する商品や期間、目標リスクなどをしっかり考えたうえで、自分の資産配分に合った方法を選ぶことが大切です。

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