中退共で退職金を受け取るための手続き方法を教えてください。
中退共で退職金を受け取るための手続き方法を教えてください。
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2026/01/20 12:38
男性
40代
中小企業退職金共済(中退共)に加入している場合、退職時にはどのような手続きを行えば退職金を受け取れるのでしょうか。会社側と本人それぞれが行う手続きの流れについて具体的に知りたいです。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
中小企業退職金共済(中退共)の退職金は、会社(共済契約者)と本人(被共済者)がそれぞれ手続きを行うことで支払われます。流れを把握しておくと、退職後の受取がスムーズです。
まず会社側は、退職が確定したら中退共へ「被共済者退職届」を提出します。あわせて、退職者へ「退職金共済手帳」を交付し、手帳内の「退職金(解約手当金)請求書」事業主記入欄を記入します。手帳の受領と会社記入欄の有無は、本人も必ず確認しましょう。
次に本人側は、手帳の請求書に必要事項を記入し、住民票(マイナンバー入り・発行3か月以内・原本)などの必要書類をそろえて中退共へ提出します。退職金は会社ではなく中退共から振り込まれます。なお請求には退職日から5年の時効があるため、放置は禁物です。
また、退職金の受取りが中退共以外にもある場合などは、退職所得の申告の書き方が変わることがあります。
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中退共(中小企業退職金共済制度)
中退共とは、中小企業の従業員に退職金を支給するための共済制度です。企業が毎月掛金を支払い、従業員が退職する際に積み立てられた退職金が支給されます。国の助成金もあり、企業負担を軽減しながら従業員の退職後の生活を支えます。
契約者
契約者とは、保険や投資信託などの金融商品において契約を締結する当事者のことを指す。契約者は契約の内容を決定し、保険料や掛金の支払い義務を負う。生命保険では、契約者と被保険者が異なる場合もあり、この場合、契約者が保険金の受取人を指定できる。投資信託では、契約者が運用を委託し、受益者として利益を得る。契約内容によっては、解約や変更の権限を有するため、慎重な契約の選択が求められる。
被共済者
被共済者とは、共済制度において、保障や給付の対象となる人を指す制度上の位置づけです。 この用語は、共済に加入する際の契約関係を整理する文脈や、給付が誰に帰属するのかを確認する場面で登場します。共済は保険と似た仕組みを持つため、加入者本人、掛金を負担する人、実際に保障を受ける人が必ずしも一致しないケースがあります。その中で「誰のリスクや事象を前提に制度が設計されているのか」を示すために、被共済者という用語が用いられます。 誤解されやすい点として、被共済者がそのまま「掛金を支払っている人」や「契約者本人」を意味すると考えられることがあります。しかし、被共済者はあくまで保障の対象となる人を示す概念であり、共済契約を管理する立場や費用負担の主体とは一致しない場合があります。この違いを理解せずに制度を捉えると、給付の帰属や手続きの前提を誤解しやすくなります。 また、被共済者と「受取人」や「給付対象者」が混同されることもありますが、これらは必ずしも同義ではありません。被共済者は、制度上の保障関係の中心に置かれる存在であり、実際に給付金を受け取る人や、支援が及ぶ相手とは別に定義されることがあります。名称が似ているために同一視すると、制度の構造が分かりにくくなります。 被共済者という用語は、共済制度における役割分担を明確にするための基本概念です。共済の内容を理解する際には、「誰が加入しているか」だけでなく、「誰が被共済者として位置づけられているか」という視点を持つことで、保障や給付の関係をより正確に把握することができます。
退職所得
退職所得とは、会社などを退職した際に受け取る退職金に対して発生する所得のことを指します。これは給与所得とは区別され、税法上、特別な扱いがされています。退職金は、長年の勤労に対する労いの意味を持つため、課税される際には「退職所得控除」という優遇措置が設けられています。 さらに、退職所得として課税される金額は、通常の給与よりも軽い税率が適用される「1/2課税」という制度があり、これによって税負担が軽減されます。役員が受け取る退職金についても原則として退職所得となりますが、形式的に退職して実態が伴わない場合や、過大とみなされる金額については税務上認められないこともあります。 資産運用や老後の生活設計において、退職金がどのように課税されるのかを知っておくことは、手取り額を見積もる上で非常に重要です。




