特定口座で受け取った配当金に、配当控除は適用できますか?
特定口座で受け取った配当金に、配当控除は適用できますか?
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2026/01/29 12:16
男性
40代
特定口座(源泉徴収あり・なし)で株式や投資信託の配当金を受け取った場合でも、配当控除を適用できるのか知りたいです。確定申告が必要か、申告方法によって税負担がどう変わるのか教えてください。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
特定口座で受け取った配当金でも、一定の配当は「確定申告で総合課税を選ぶ」ことで配当控除の対象になり得ます。判断軸は、配当控除の適用範囲と、申告区分(申告不要/申告分離/総合課税)の選択です。
配当控除は主に国内株式等の配当が中心で、外国株配当などは対象外になりやすい点に注意が必要です。投資信託の分配金も、種類や商品性質で扱いが分かれるため、年間取引報告書で区分を確認します。
源泉徴収ありの特定口座は原則「申告不要」ですが、申告すれば選択肢が増えます。配当控除を狙うなら総合課税、損益通算や繰越控除を使うなら申告分離、手間を避けるなら申告不要が基本です。
総合課税で配当控除が有利でも、住民税や他制度への影響で逆に不利になることがあります。迷う場合は、投資のコンシェルジュの無料相談で、取引報告書をもとに最適な申告方法を一緒に整理しましょう。
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A. 一般口座の売却益は確定申告が必要で、特定口座への直接移管は不可です。売却後に特定口座で再購入する形となります。
関連する専門用語
特定口座
特定口座とは、投資家の税金計算を簡便にするための口座形式です。証券会社が運用益や損益を自動計算し、年間取引報告書を発行します。特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、「源泉徴収あり」を選択すれば、税金が取引時点で自動的に納付されます。これにより、確定申告が不要になるため、多くの投資家に利用されています。ただし、損益通算や損失の繰越控除を行う場合は確定申告が必要です。
配当控除
配当控除とは、上場企業や一部の非上場企業から受け取る配当金に対して適用される税額控除の制度です。日本では、配当金には通常約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金が源泉徴収されますが、確定申告を行い「総合課税」を選択すると、配当控除を受けることで実際の税負担を軽減できます。 特に、所得税では配当金の最大10%(上場株式の場合)、住民税では最大2.8%が控除されるため、課税所得が一定水準以下の場合、総合課税を選ぶことで税負担が軽くなる可能性があります。ただし、所得が高い場合は累進課税により税率が上がるため、総合課税ではなく「申告分離課税」を選択したほうが有利になることもあります。どの課税方式を選ぶかは、個人の所得状況に応じて慎重に判断することが重要です。
総合課税
総合課税は、給与や年金、事業収入、不動産収入、利子、配当など、1年間に得たさまざまな所得を合算し、その合計額に累進税率を適用して所得税を計算する方式です。 所得が増えるほど税率が高くなるため、高所得者ほど税負担が大きくなる点が特徴です。一方、金融所得には総合課税以外の課税方法を選択できる場合があります。 たとえば、株式譲渡益や先物取引益などは「申告分離課税」を選ぶことで、ほかの所得と区分して一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)で申告できます。 また、預貯金利息や一部の公社債利子などは、支払元が税金を源泉徴収する「源泉分離課税」となり、原則として確定申告は不要です。配当や利子のように課税方式を選択できるケースでは、ご自身の所得水準や控除の有無、損益通算の可能性を踏まえ、総合課税・申告分離課税・源泉分離課税のどれを採用するかを検討することが、最終的な税負担を抑えるうえで重要になります。
申告分離課税
申告分離課税とは、特定の所得について他の所得と分離して税額を計算し、確定申告を通じて納税する方式です。 主な対象となる所得は以下の通りです: - 譲渡所得: 土地や建物、株式などの譲渡による所得。 - 山林所得: 山林の伐採や譲渡による所得。 - 先物取引による所得: FXや商品先物取引による所得。 例えば、株式の譲渡所得については、他の所得と合算せずに分離して課税されます。また、上場株式等の配当所得についても、申告分離課税を選択することができます。
損益通算
投資で発生した利益と損失を相殺することで、課税対象となる利益を減らす仕組みのことです。たとえば、株式投資で50万円の利益が出た一方、別の取引で30万円の損失が発生した場合、損益通算を行うことで、課税対象となる利益は50万円から30万円を引いた20万円になります。この仕組みにより、納める税金を減らすことが可能です。 損益通算が適用されるのは、同じ「所得区分」の中でのみです。たとえば、株式や投資信託の譲渡損益や配当金などは「株式等の譲渡所得等」に分類され、この範囲内で損益通算が可能です。ただし、不動産所得や給与所得など、異なる所得区分間では基本的に通算できません。 さらに、株式投資の損失は、損益通算後も控除しきれない場合、翌年以降最長3年間繰り越して他の利益と相殺できます。これを「繰越控除」と呼び、投資初心者にとっても節税に役立つ重要なポイントです。
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A. みなし配当でも税務上「配当所得」に当たれば、国内法人分を総合課税で申告する場合に配当控除が可能です。申告不要・申告分離や元本払戻し等は対象外です。
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A. 一般口座の売却益は確定申告が必要で、特定口座への直接移管は不可です。売却後に特定口座で再購入する形となります。





