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役員退職慰労金の支給基準や税金について教えて下さい

役員退職慰労金の支給基準や税金について教えて下さい

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2025/09/29 09:07


男性

60代

question

役員退職慰労金について、具体的にどのような基準で金額が決まるのかを知りたいです。会社ごとに規定があるとは思いますが、一般的な算定方法や支給の目安となるルールがあれば教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

役員退職慰労金は、会社の決め方と税金の扱いが重要なポイントです。まず支給の決定は株主総会での決議が必要で、算定方法は最終役員報酬月額に在任年数や功績倍率を掛け合わせる方式などが使われます。会社はこの基準を規程や議事録として文書化しておくことで妥当性を担保します。

受け取る側の税金は退職所得として扱われ、計算は支給額から退職所得控除を差し引いた金額をさらに2分の1にして課税対象とします。ただし勤続5年以下の特定役員はこの軽減が認められません。支給時に会社が源泉徴収を行い、原則的に確定申告は不要です。住民税も支給時に特別徴収されます。死亡退職金は相続税の対象ですが、500万円×法定相続人の非課税枠が設けられています。

会社側は相当と認められる金額まで損金算入ができますが、過大な部分は認められません。損金計上の時期は株主総会で金額が確定した事業年度が原則です。また代表取締役から非常勤への変更など実質的な引退に当たる場合は分掌変更退職金として取り扱われることがあります。

例えば報酬月額100万円、在任20年、功績倍率2.0の場合、支給額は2000万円となります。退職所得控除は800万円となり、課税対象は600万円です。これに税率をかけて所得税と住民税が計算され、支給時に会社がまとめて処理します。

実務上の注意点は、株主総会決議や規程の不備、短期勤続役員への軽減誤適用、過大支給、分掌変更要件の誤解、退職所得申告書未提出などです。これらを避けるためには事前に規程を整え、類似会社の水準と比較して金額を決め、株主総会での決議を経て支給することが求められます。

最終的に、役員退職慰労金は制度設計と手続を正しく踏まえれば、個人にとっても会社にとっても合理的かつ税務上有利な形で支給できる仕組みです。

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役員退職金(役員退職慰労金)

役員退職金(役員退職慰労金)とは、会社の取締役や監査役などの役員が退任する際に、その長年の貢献に対する感謝や報酬の一部として会社から支払われるお金のことです。これは従業員に支払われる退職金とは性質が異なり、通常、株主総会の決議によって支給が決定されます。また、退職金の金額は役員の在任期間や業績、企業の業績などを総合的に考慮して決められます。税務上は損金算入が認められる範囲に注意が必要で、過大な金額は法人税の課税対象になることもあります。資産運用の観点からは、企業オーナーや役員が将来の資金計画を立てる上で重要な要素の一つです。

株主総会

株主総会は株式会社における最高意思決定機関である。 会社が定めた要件を満たす株主によって議決権が行使され、定款の変更や役員の選解任、配当金額の決定、計算書類の承認など、会社の基本方針や重要な事項を決定する。 株主総会には、決算期毎に開かれる定時株主総会と必要な際に開かれる臨時株主総会がある。一般的には、定時株主総会では、役員の選任や計算書類の承認などが行われることが多く、臨時株主総会では、株式・新株予約権の発行や組織再編に関する意思決定など、緊急性の高い案件が議題となることが多い。

退職所得控除

退職所得控除とは、退職金を受け取る際に税金を軽くしてくれる制度です。長く働いた人ほど、退職金のうち税金がかからない金額が大きくなり、結果として納める税金が少なくなります。この制度は、長年の勤続に対する国からの優遇措置として設けられています。 控除額は勤続年数によって決まり、たとえば勤続年数が20年以下の場合は1年あたり40万円、20年を超える部分については1年あたり70万円が控除されます。最低でも80万円は控除される仕組みです。たとえば、30年間勤めた場合、最初の20年で800万円(20年×40万円)、残りの10年で700万円(10年×70万円)、合計で1,500万円が控除されます。この金額以下の退職金であれば、原則として税金がかかりません。 さらに、退職所得控除を差し引いた後の金額についても、全額が課税対象になるわけではありません。実際には、その半分の金額が所得とみなされて、そこに所得税や住民税がかかるため、税負担がさらに抑えられる仕組みになっています。 ただし、この退職所得控除の制度は、将来的に変更される可能性もあります。税制は社会情勢や政策の方向性に応じて見直されることがあるため、現在の内容が今後も続くとは限りません。退職金の受け取り方や老後の資産設計を考える際には、最新の制度を確認することが大切です。

源泉徴収

源泉徴収とは、給与や報酬、利子、配当などの支払いを受ける人に代わって、支払者があらかじめ所得税を差し引き、税務署に納付する制度です。特に給与所得者の場合、会社が毎月の給与から所得税を控除し、年末調整で過不足を精算します。 この制度の目的は、税金の徴収を確実に行い、納税者の負担を軽減することです。例えば、会社員は確定申告を行わずに納税が完了するケースが多くなります。ただし、個人事業主や一定の副収入がある人は、源泉徴収された金額を基に確定申告が必要になることがあります。 また、配当金や利子の源泉徴収税率は原則20.315%(所得税15.315%+住民税5%)ですが、金融商品によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

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損金算入とは、企業が支払った経費のうち、税務上の所得計算において課税対象から控除できる金額のことです。例えば、事業活動に必要な経費や接待交際費の一部は損金算入の対象となります。損金算入により、企業の課税所得が減少し、納める法人税が軽減されます。

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相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。

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