役員退職慰労金の支給基準や税金について教えて下さい
役員退職慰労金の支給基準や税金について教えて下さい
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2025/09/29 09:07
男性
60代
役員退職慰労金について、具体的にどのような基準で金額が決まるのかを知りたいです。会社ごとに規定があるとは思いますが、一般的な算定方法や支給の目安となるルールがあれば教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
役員退職慰労金は、会社の決め方と税金の扱いが重要なポイントです。まず支給の決定は株主総会での決議が必要で、算定方法は最終役員報酬月額に在任年数や功績倍率を掛け合わせる方式などが使われます。会社はこの基準を規程や議事録として文書化しておくことで妥当性を担保します。
受け取る側の税金は退職所得として扱われ、計算は支給額から退職所得控除を差し引いた金額をさらに2分の1にして課税対象とします。ただし勤続5年以下の特定役員はこの軽減が認められません。支給時に会社が源泉徴収を行い、原則的に確定申告は不要です。住民税も支給時に特別徴収されます。死亡退職金は相続税の対象ですが、500万円×法定相続人の非課税枠が設けられています。
会社側は相当と認められる金額まで損金算入ができますが、過大な部分は認められません。損金計上の時期は株主総会で金額が確定した事業年度が原則です。また代表取締役から非常勤への変更など実質的な引退に当たる場合は分掌変更退職金として取り扱われることがあります。
例えば報酬月額100万円、在任20年、功績倍率2.0の場合、支給額は2000万円となります。退職所得控除は800万円となり、課税対象は600万円です。これに税率をかけて所得税と住民税が計算され、支給時に会社がまとめて処理します。
実務上の注意点は、株主総会決議や規程の不備、短期勤続役員への軽減誤適用、過大支給、分掌変更要件の誤解、退職所得申告書未提出などです。これらを避けるためには事前に規程を整え、類似会社の水準と比較して金額を決め、株主総会での決議を経て支給することが求められます。
最終的に、役員退職慰労金は制度設計と手続を正しく踏まえれば、個人にとっても会社にとっても合理的かつ税務上有利な形で支給できる仕組みです。
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相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。




