子へ贈与を考えています。贈与税がかからない方法はありますか?
子へ贈与を考えています。贈与税がかからない方法はありますか?
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2025/12/03 09:28
男性
子どもへ資産を渡したいと考えていますが、できれば贈与税の負担を抑えたいと思っています。年間110万円の基礎控除以外にも、税金がかからない制度があると聞きました。具体的にどの方法が使え、どんな条件が必要なのか教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
子どもへ資産を渡す際、もっとも基本となるのが「年間110万円までの基礎控除」です。ただし、教育費や住宅取得など目的が明確な場合は、これ以外にも贈与税がかからない制度を活用できます。制度ごとに条件が細かく、手続きや証拠の残し方を誤ると課税される可能性があるため、仕組みを正しく理解することが大切です。
まず、親が子どもの学費・生活費をその都度支払う場合は「生活費・教育費」として非課税になります。ただし、生活費名目でまとまった資金を渡して貯金されると、贈与と判断されるリスクがあります。支払い目的がわかる記録を残し、「必要な時に必要な分だけ」が原則です。
より大きな資金を移転したい場合は、教育資金の一括贈与(最大1,500万円)、結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円)、住宅取得等資金の非課税制度(最大1,000万円)などが活用できます。いずれも所得制限や年齢条件、領収書の提出、利用期限などが定められているため、事前の確認が不可欠です。
将来の相続税対策としては、相続時精算課税制度を使い早めに資産を移す方法もあります。ただし一度選択すると暦年課税に戻れず、相続時にすべて精算されるため、慎重な判断が必要です。
ご家庭に合う最適な組み合わせは、資産状況やライフプランにより大きく変わります。具体的な金額や制度の選び方を検討したい場合は、ぜひ投資のコンシェルジュの無料相談をご活用ください。
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基礎控除
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。
生活費
生活費とは、日常生活を送るために継続的に必要となる支出の総称です。具体的には、食費・住居費・光熱費・通信費・交通費・保険料・日用品費などが含まれます。ライフプランニングにおいては、将来の資金計画を立てる上で最も基本となる項目です。 生活費は、家計の固定費と変動費に分けて整理するのが一般的です。固定費には家賃や住宅ローン、保険料、通信費など毎月一定額がかかる支出が含まれ、変動費には食費や交際費、レジャー費など月によって増減する支出が該当します。この分類によって、支出の見直しや節約余地の把握が容易になります。 ライフプランニングの観点では、生活費を「現役期」「リタイア後」に分けて見積もることが重要です。現役期は収入に応じた支出バランスの最適化が課題となり、リタイア後は年金や金融資産からの取り崩しを前提に、生活水準を維持できる金額を算出します。特に老後資金のシミュレーションでは、「生活費=必要生活費+ゆとり費」という考え方が用いられ、前者は最低限の生活維持費、後者は旅行や趣味などの豊かさを加えた支出とされます。 また、生活費はインフレ率や家族構成の変化、ライフイベント(子どもの教育、住宅購入、介護など)によって大きく変動します。したがって、定期的に見直しを行い、支出の現状と将来見通しを可視化することが、安定したライフプラン設計の第一歩となります。
教育資金一括贈与
教育資金一括贈与とは、祖父母などの直系尊属が、子や孫の教育資金として金融機関の専用口座を通じて一括で贈与する場合、一定の条件を満たせば1,500万円まで非課税となる制度のことをいいます。この制度は、子どもや孫の学費、入学金、塾代などに充てる目的で利用され、教育資金に限定されることで贈与税が免除される特例です。贈与を受けた人が30歳になるまでが対象期間であり、それまでに使い切れなかった残額には贈与税が課される可能性があります。 また、実際に使った金額に対して領収書を提出する必要があり、教育以外の支出には使えません。資産を次世代に円滑に移しつつ、子や孫の成長を支援できるため、相続税対策としても注目されています。初心者にとっては「生前贈与をしながら非課税の恩恵を受けられる制度」として、活用方法を知っておくと役立ちます。
住宅取得等資金贈与
住宅取得等資金贈与とは、父母や祖父母など直系尊属から住宅の新築・取得・増改築費用に充てるための資金を贈与された場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度を指します。 現在は令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象で、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円が非課税限度額です。受贈者は贈与年の1月1日時点で18歳以上かつ合計所得金額2,000万円以下(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であることなどの要件を満たし、贈与を受けた翌年3月15日までに全額を住宅取得に充当する必要があります。 これにより、親世代の資金援助で住宅購入の初期負担を減らしつつ、良質な住宅ストックの形成を促す狙いがあります
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる、特別な贈与税の制度です。この制度を使うと、贈与を受けた年に2,500万円までの金額については贈与税がかからず、それを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。そして、その後贈与者が亡くなったときに、過去の贈与分をすべてまとめて「相続財産」として扱い、最終的に相続税として精算します。 つまり、この制度は「贈与税を一時的に軽くし、あとで相続税の段階でまとめて精算する」という仕組みになっています。将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合や、大きな金額を一括で贈与したい場合に活用されることが多いです。 ただし、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(通常の贈与税制度)には戻せないという制限があるため、利用には慎重な判断が必要です。資産運用や相続対策を計画するうえで、制度の特徴とリスクをよく理解しておくことが大切です。
結婚・子育て資金贈与
結婚・子育て資金贈与とは、父母や祖父母など直系尊属から受贈者(18歳以上50歳未満)へ結婚・出産・育児に充てる資金をまとめて贈与する際に、最大1,000万円(うち結婚関連費用は300万円まで)が贈与税の課税対象から外れる特例です。 非課税を受けるには受贈者の前年分合計所得金額が1,000万円以下であること、贈与資金を信託口座や専用預金口座に入れ、領収書を提出して資金使途を証明することなどが求められます。資金を使い切らずに贈与者が亡くなった場合や受贈者が50歳に達した場合には残高が相続税または贈与税の対象となる点が特徴です。 制度の適用期限は令和7年(2025年)3月31日までとされていましたが、こども未来戦略の一環として令和9年(2027年)3月31日まで2年間延長され、2025年4月1日以後の一括贈与にも引き続き適用されます。これにより、若年世代の結婚・子育て費用の負担軽減を図り、世代間の資産移転を促進する狙いがあります。




