贈与税って、いくら以上の贈与を受けたときにかかるのですか?
贈与税って、いくら以上の贈与を受けたときにかかるのですか?
回答受付中
0
2025/09/18 10:23
男性
50代
贈与税は、実際にいくらから税金がかかるのでしょうか?例えば親から生活費や教育費をもらった場合や、結婚や住宅取得のために援助を受けた場合も課税対象になるのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
贈与税は、その年(1月1日~12月31日)に受け取った贈与の合計が110万円を超えた場合に課税されます。基礎控除は「受け取る人」に対して年1回なので、複数の親族からの贈与も合算して判定します。生活費や教育費のように必要な都度支払ってもらうものは原則非課税ですが、受け取った現金を貯蓄や投資に回すと課税対象になる点は注意が必要です。
また、住宅取得資金や教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金、配偶者控除(おしどり贈与)など、制度を活用すれば非課税枠を広げることができます。ただし、いずれも条件や申告が必要で、相続開始前7年以内の贈与は相続税に持ち戻されるルールもあるため、贈与と相続を一体で考えることが大切です。
制度の使い分けや申告要件は複雑で、判断を誤ると余計な税負担につながることもあります。具体的な状況に応じた最適な贈与・相続プランを検討したい方は、ぜひ「投資のコンシェルジュ」の無料相談をご活用ください。専門家が分かりやすく整理し、安心できる形でサポートいたします。
関連記事
関連する専門用語
贈与税
贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。
基礎控除
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。
住宅取得等資金贈与
住宅取得等資金贈与とは、父母や祖父母など直系尊属から住宅の新築・取得・増改築費用に充てるための資金を贈与された場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度を指します。 現在は令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象で、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円が非課税限度額です。受贈者は贈与年の1月1日時点で18歳以上かつ合計所得金額2,000万円以下(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であることなどの要件を満たし、贈与を受けた翌年3月15日までに全額を住宅取得に充当する必要があります。 これにより、親世代の資金援助で住宅購入の初期負担を減らしつつ、良質な住宅ストックの形成を促す狙いがあります
おしどり贈与
おしどり贈与とは、正式には「夫婦間における居住用不動産の贈与の特例」と呼ばれる制度で、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産やその購入資金を贈与する場合、贈与税の基礎控除とは別に最高で2,000万円まで非課税となる特例のことです。長年連れ添った夫婦の間で、老後の住まいや生活の安定を目的として活用されることが多く、「おしどり夫婦」にちなんでこのように呼ばれています。 この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。なお、一度しか使えない制度なので、使うタイミングや不動産の名義変更については、専門家に相談することが大切です。
持ち戻しルール
持ち戻しルールとは、相続税を計算する際に、生前に被相続人から受け取った贈与財産の一部を、相続財産として「持ち戻して」合計し、課税対象に含めるという制度です。具体的には、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合、その贈与分をいったん相続財産に加算して相続税を計算し、その後、すでに支払った贈与税があればその分を差し引く、という流れになります。 このルールは、贈与によって相続税の負担を不当に軽減することを防ぐために設けられています。つまり、亡くなる直前に多額の贈与をしても、それが課税対象から逃れられないようにするための仕組みです。生前贈与を活用した資産移転を検討する際には、このルールの存在をしっかり把握しておくことが重要です。




