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おしどり贈与にはなにか注意点がありますか?

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2025/09/01 08:31


男性

60代

question

結婚して20年以上の夫婦間で行える「おしどり贈与」について詳しく知りたいです。非課税枠があると聞きましたが、適用条件や手続きの流れ、注意点があれば教えて下さい。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

おしどり贈与とは、結婚して20年以上の夫婦の間で居住用不動産、またはその購入資金を贈与した場合に利用できる制度です。この制度を使うと、贈与税について2,000万円までの特別控除が受けられます。通常の基礎控除(110万円)と合わせると、最大で2,110万円まで非課税にできる点が大きなメリットです。

ただし、利用には条件があります。贈与を受けた配偶者が実際に住む居住用の不動産であることが必要で、贈与を受けた翌年3月15日までに住み始め、その後も継続して居住することが求められます。また、この制度は同じ配偶者間で一生に一度しか使えません。

さらに、贈与を受けた不動産を将来売却すると、譲渡所得税で注意が必要です。贈与により取得した場合は「贈与者の取得費を引き継ぐ」ため、想定以上に税金がかかるケースもあります。また、贈与後に離婚や死別が起きると、思わぬ形で財産分与や相続税の課税対象になることもあるので注意が必要です。

手続きについては、贈与契約書を作成し、不動産の名義変更登記を行ったうえで、翌年に贈与税の申告をする必要があります。特例を受けるためには必ず申告が必要で、申告をしないと非課税が適用されない点に注意してください。

まとめると、おしどり贈与は相続対策や夫婦間の資産移転に有効な制度ですが、「一生に一度しか使えない」「居住用であることが条件」「将来の売却時課税に影響する」といった注意点を理解したうえで計画的に利用することが大切です。実際に利用を考える際は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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おしどり贈与

おしどり贈与とは、正式には「夫婦間における居住用不動産の贈与の特例」と呼ばれる制度で、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産やその購入資金を贈与する場合、贈与税の基礎控除とは別に最高で2,000万円まで非課税となる特例のことです。長年連れ添った夫婦の間で、老後の住まいや生活の安定を目的として活用されることが多く、「おしどり夫婦」にちなんでこのように呼ばれています。 この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。なお、一度しか使えない制度なので、使うタイミングや不動産の名義変更については、専門家に相談することが大切です。

贈与税

贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。

特別控除

特別控除とは、一定の条件を満たした場合に特別に認められる所得控除のことを指す。例えば、不動産譲渡所得に対する3,000万円特別控除や、住宅ローン控除などが含まれる。通常の控除とは異なり、特定の政策目的のために設けられており、適用を受けるには条件を満たす必要がある。

基礎控除

基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。

贈与契約書

贈与契約書とは、贈与者と受贈者が財産を無償で移転することに合意した事実を文章で残す書類です。民法上、贈与は口頭でも成立しますが、書面を作成しておけば資金移動の経緯や当事者の意思を客観的に示せるため、税務調査や家族内の誤解を未然に防ぐ効果があります。 書式に法律上の定型はありませんが、日付・当事者の氏名と住所・贈与財産の内容・贈与の態様(現金振込や不動産登記など)を明記し、双方が自署捺印したうえで2通作成してそれぞれ保管するのが一般的です。 現金や株式など不動産以外の贈与では印紙税がかからない一方、不動産の無償贈与では200円の収入印紙を貼付して消印をする義務が生じます。連年贈与を暦年課税で扱う場合には毎年内容を変えた贈与契約書を作成し、都度の合意であることを明確にすることで、税務上「定期贈与」と認定されるリスクを下げられます。 このように贈与契約書は、相続対策や資産移転の透明性を高め、将来の税負担を見通すうえで欠かせない役割を果たします。

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