不動産を生前贈与するのか相続財産として残すのかどちらがおすすめですか?
不動産を生前贈与するのか相続財産として残すのかどちらがおすすめですか?
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2025/09/05 09:02
男性
30代
親から子へ不動産を引き継ぐ場合、元気なうちに生前贈与しておいた方が得なのか、それとも相続が発生してから相続財産として渡す方がよいのか迷っています。生前贈与の場合は贈与税がかかると聞きますし、相続の場合は相続税の基礎控除や特例が使えるとも聞きます。どちらを選ぶと税金の負担が少なくなるのか、また登記や評価額の扱いなど手続き面で注意すべき点は何か、具体的に教えてください。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続で引き継ぐほうが生前贈与より、総コストは軽く使える制度も多いのでおすすめです。一方で、生前贈与は「目的がはっきりしているとき」に狙って使うのが賢い選び方です。
相続が有利になりやすい理由は明快です。まず、自宅の土地には小規模宅地の特例があり、一定範囲まで評価額を大きく圧縮できます。配偶者が取得する分は配偶者の税額軽減で負担が極めて小さくなることも多い。さらに、相続では不動産取得税が原則かからず、所有権移転の登録免許税率も相続は低く設定されています。加えて、相続税には基礎控除があり、そもそも課税にならないケースも少なくありません。総合すると、相続は「評価を下げる」「税率を下げる」「そもそも課税対象を小さくする」仕組みが重なりやすいのが強みです。
では、生前贈与はいつ有効か。代表例は、相続人間の争いを避けたい、共有状態を解消したい、親の判断能力低下による資産凍結リスクを回避したい、といった「権利関係の整理」を今やる必要がある場合です。将来の値上がりが見込める土地を長期の計画で移しておきたい、という戦略もあり得ます。なお相続時精算課税を使えば、まとまった不動産を一気に移せますが、最終的には相続税計算に合算される前提の制度です。暦年贈与で毎年移す方法もありますが、短期の駆け込みで大きな効果を狙うのは近年は難しくなっています。
制度改正の影響も押さえてください。暦年贈与の「持ち戻し」期間は延び、相続開始前の贈与が相続税計算に取り込まれやすくなりました。一方で、相続時精算課税は年110万円の非課税枠が導入され、使い勝手は上がりましたが、根本の「相続で清算」ルールは変わりません。要するに、改正後は“短期勝負の贈与”ではなく、“目的と計画を伴う贈与”が前提になったと捉えるのが現実的です。
評価と登記の実務も軽視できません。税計算の評価は、土地は路線価(または倍率)、建物は固定資産税評価額が基本です。一方、登録免許税や不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額が用いられます。相続の所有権移転登記は義務化され、相続で取得したことを知った日から一定期間内の申請が必要です。贈与で移す場合は、登記の税率が相続より高く、不動産取得税も原則かかる点を見落とさないでください。
相続に関してお困りごとがあれば投資のコンシェルジュの無料相談をご活用ください。客観的な立場から無料でアドバイスします。
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関連する専門用語
生前贈与
生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。
基礎控除
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる、特別な贈与税の制度です。この制度を使うと、贈与を受けた年に2,500万円までの金額については贈与税がかからず、それを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。そして、その後贈与者が亡くなったときに、過去の贈与分をすべてまとめて「相続財産」として扱い、最終的に相続税として精算します。 つまり、この制度は「贈与税を一時的に軽くし、あとで相続税の段階でまとめて精算する」という仕組みになっています。将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合や、大きな金額を一括で贈与したい場合に活用されることが多いです。 ただし、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(通常の贈与税制度)には戻せないという制限があるため、利用には慎重な判断が必要です。資産運用や相続対策を計画するうえで、制度の特徴とリスクをよく理解しておくことが大切です。
暦年贈与
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額を1年ごとに区切って課税する方式をいいます。その年に取得した財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して贈与税が計算されるため、同じ贈与者から毎年110万円以内の贈与であれば原則として贈与税はかかりません。 各年の贈与は独立した取引とみなされるため、翌年以降の贈与額や時期をあらかじめ決めてしまうと「定期贈与」と見なされ、一括で課税されるリスクがあります。この回避策として、金額や日付を毎年変えたうえで都度の贈与契約書を作成し、実際に資金を動かした証拠を残すことが推奨されます。 また、2024年以降の税制改正により、生前贈与の持ち戻し期間が死亡前3年から段階的に7年へ延長され、3年超〜7年以内の贈与については合計100万円までが加算免除となる点も踏まえ、相続開始時点での課税影響を見据えた計画が欠かせません。さらに、相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与とは併用できなくなるため、どちらの制度を使うかは将来の資産移転方針や税負担を比較して判断する必要があります。
固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、土地や建物などの不動産に対して課税される固定資産税を計算するために、市区町村が評価して決める金額のことです。この評価額は原則として3年ごとに見直され、土地や建物の状況、周辺の地価などをもとに決定されます。 この金額は市場での売買価格とは異なり、実際の価格よりも低めに設定される傾向があります。また、相続税や不動産取得税など、他の税金の算出にも使われることがあるため、不動産を所有している方にとっては非常に重要な指標となります。納税通知書などで確認することができ、不動産の維持コストを把握する上でも役立ちます。
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