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民間の医療保険の加入率について、年代別に教えてください。

民間の医療保険の加入率について、年代別に教えてください。

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2025/12/12 10:22


男性

30代

question

民間の医療保険にはどれくらいの人が加入しているのでしょうか。年代によって加入率に差があるのか知りたいです。また、必要かどうかを判断するポイントも教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

日本では民間の医療保険に加入している人は全体で6〜7割程度とされ、生命保険文化センターの調査では疾病入院給付金付き保険の加入率が65.7%となっています。特に30〜50代の加入率が高く、家族の生活や収入を守る必要性が高まる年代で増える傾向があります。

年代別にみると、20代は3〜4割と低めですが、結婚・出産を迎える30代で一気に増加します。40〜50代は7割前後でピークとなり、医療リスクの上昇を意識した加入が目立ちます。

ただし「多くの人が入っている=必須」というわけではありません。日本の公的医療保険は自己負担3割に加え、高額療養費制度により1か月の上限が定められており、年収にもよりますが多くの人は8万円台+α程度で済むケースが多く、医療費破綻のリスクは比較的小さく抑えられています。

医療保険が必要かどうかは、①貯蓄で入院時の出費をまかなえるか、②働けない期間の収入減をどう補うか、③自営業など傷病手当金がないか、といった点で判断できます。共働きで余力があり、緊急資金が確保できている場合は、公的保障と貯蓄で対応できるケースも少なくありません。

ご自身の状況に合うかどうかは家計・働き方・公的保障を踏まえることが重要です。最適な判断をしたい方は、投資のコンシェルジュの無料相談で、必要保障を一緒に整理してみてください。

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民間保険

民間保険とは、保険会社などの民間企業が提供する保険商品の総称で、公的な保険制度(健康保険や年金保険など)とは異なり、個人や企業が任意で加入する保険を指します。代表的なものには、生命保険、医療保険、がん保険、自動車保険、火災保険などがあり、保障内容や保険料、契約条件は各社が独自に設計しています。 民間保険の大きな特徴は、公的保険ではカバーしきれないリスクや費用を補完できる点にあります。たとえば、公的医療保険ではまかないきれない先進医療費用や、入院時の差額ベッド代、死亡後の遺族への保障などを補うことができます。また、保障内容を自分のライフプランやリスクに応じて選べる自由度が高く、必要に応じて特約(オプション)を付加することも可能です。 資産運用の観点では、貯蓄型の保険商品や外貨建て保険などが活用されることもあり、保障と資産形成の両面で役立つ存在です。

入院給付金

入院給付金とは、病気やけがで入院した際に、入院日数に応じて保険会社から受け取れる給付金のことです。一般的には「1日あたり○○円」といった日額で設定されており、公的医療保険の自己負担分や差額ベッド代、生活費の補填などに活用できます。多くの保険商品では、支払開始までの免責日数や1回の入院、通算での支払限度日数が定められているため、保障を選ぶ際はこれらの条件を確認することが大切です。

公的医療保険制度

公的医療保険制度とは、すべての国民が安心して医療を受けられるように、国が法律で定めた仕組みに基づいて提供される医療保険の制度です。日本では「国民皆保険(こくみんかいほけん)」と呼ばれ、国民全員がいずれかの医療保険に加入することが義務付けられています。 主な保険には、会社員などが加入する「健康保険」、自営業者や無職の人などが加入する「国民健康保険」、75歳以上の高齢者向けの「後期高齢者医療制度」などがあります。この制度により、医療費の一部(たとえば3割)を自己負担するだけで、必要な医療サービスを受けることができます。公的医療保険制度は、社会全体で医療費を支え合う「相互扶助」の仕組みであり、生活の安心を支える基本的な社会保障のひとつです。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、1か月に医療機関で支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される公的な医療費助成制度です。日本では公的医療保険により治療費の自己負担割合は原則3割(高齢者などは1〜2割)に抑えられていますが、手術や長期入院などで医療費が高額になると家計への影響は大きくなります。こうした経済的負担を軽減するために設けられているのが、この高額療養費制度です。 上限額は、70歳未満と70歳以上で異なり、さらに所得区分(年収の目安)によって細かく設定されています。たとえば、年収約370万〜770万円の方(一般的な所得層)では、1か月あたりの自己負担限度額は「約8万円+(総医療費−26.7万円)×1%」となります。これを超えた分は、後から申請によって保険者から払い戻しを受けることができます。 また、事前に健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示しておけば、病院の窓口で支払う金額そのものを最初から自己負担限度額までに抑えることも可能です。これにより、退院後の払い戻しを待たずに現金の一時的な負担を軽減できます。 同じ月に複数の医療機関を受診した場合や、同一世帯で同じ医療保険に加入している家族がいる場合には、世帯単位で医療費を合算して上限額を適用することもできます。さらに、直近12か月以内に3回以上この制度を利用して上限を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり、上限額がさらに引き下げられる仕組みもあります。なお、払い戻し申請から実際の支給までには1〜2か月程度かかるのが一般的です。 資産運用の観点から見ると、この制度によって突発的な医療費リスクの一部を公的にカバーできるため、民間の医療保険や緊急時資金を過剰に積み上げる必要がない場合もあります。医療費リスクへの備えは、公的制度・民間保険・現金準備のバランスで考えることが大切です。特に高所得者や自営業者の場合は、上限額が比較的高めに設定されている点や支給までのタイムラグを踏まえ、制度と現金の両面から備えておくと安心です。

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。

医療費の自己負担割合

医療費の自己負担割合とは、病院や薬局でかかった医療費のうち、患者自身が実際に支払う部分の割合のことをいいます。日本では公的医療保険制度によって医療費の多くがカバーされており、残りを患者が負担します。一般的に小学生までの子どもや高齢者は負担割合が低く設定されており、現役世代は3割負担が基本です。 この割合は年齢や所得によって変わる仕組みになっているため、自分がどの区分に当てはまるのかを把握しておくことが大切です。資産運用や家計管理においても、医療費の自己負担割合を知っておくことで、将来の医療費に備えた計画が立てやすくなります。

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