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専門用語解説

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一般財団法人

一般財団法人とは、特定の目的のために拠出された財産を基礎として設立され、その財産の管理・運用によって活動を行う非営利の法人形態を指します。 一般財団法人という言葉は、公益活動や組織形態の説明の中で使われますが、「公益法人の一種」「寄付で成り立つ団体」といった印象だけで捉えられることも少なくありません。実際には、人を中心に構成される法人ではなく、拠出された財産そのものを基盤として成立する点に特徴があり、組織の成り立ちや意思決定の考え方が他の法人形態とは異なります。 この用語が登場・問題になる典型的な場面は、法人設立の検討や、団体の法的性格を確認する局面です。事業主体が株式会社なのか、一般社団法人なのか、あるいは一般財団法人なのかを整理する際に、「財産を基礎とする組織かどうか」という観点で言及されます。また、補助金や委託事業の相手方として団体の性質を確認する文脈でも使われます。 誤解されやすい点として、「一般財団法人は営利活動をしてはいけない」「利益を上げてはいけない」といった思い込みがあります。一般財団法人は非営利法人ではありますが、事業活動を行い収益を得ること自体が否定されているわけではありません。重要なのは、得られた利益を構成員に分配しないという点であり、この前提を誤解すると法人の活動範囲を過度に狭く捉えてしまいます。 また、一般財団法人という言葉が、「公益性が高い法人」と自動的に結びつけて理解されることもありますが、公益性の有無は別途の認定によって判断されるものです。一般財団法人であること自体が、公益的な性格を保証するものではありません。この区別を曖昧にすると、制度上の位置づけを取り違える原因になります。 一般財団法人を理解する際には、「財産を基礎に設立され、非分配を原則とする法人である」という構造を押さえることが重要です。この用語は活動内容の良し悪しを評価するものではなく、法人の成り立ちと法的な枠組みを示すための分類概念です。組織や制度を理解する際の前提として、冷静に位置づけることが判断の土台になります。

一般社団法人

一般社団法人とは、一定の目的のために集まった人の集合体を基礎として設立され、非営利を原則として活動する法人形態を指します。 一般社団法人という言葉は、団体設立や組織形態の説明で使われますが、「公益的な団体」「ボランティア組織」といった印象だけで理解されることも少なくありません。実際には、活動内容の公益性よりも、誰を基礎として法人が成り立っているか、そして利益をどのように扱うかという制度上の構造を示す用語です。 この用語が登場・問題になる典型的な場面は、法人を設立する際の形態選択です。株式会社のような営利法人にするのか、一般社団法人として組織化するのかを検討する局面で、「人を基礎とする非営利法人」という位置づけが判断材料になります。また、補助金や業務委託、会費制の団体運営において、契約主体としての法的性格を確認する文脈でも用いられます。 誤解されやすい点として、「一般社団法人は利益を上げてはいけない」「事業活動が制限される」という思い込みがあります。一般社団法人は非営利法人であるものの、事業を行い収益を得ること自体は認められています。重要なのは、その利益を社員や関係者に分配しないという点であり、この前提を誤ると法人の活動範囲を過度に狭く捉えてしまいます。 また、一般社団法人という言葉が、「公益性がある法人」と自動的に結びつけて理解されることもありますが、公益性の有無は別の制度によって判断されます。一般社団法人であること自体が、社会的に公益と認定されていることを意味するわけではありません。この違いを理解しないと、法人の性格や対外的な位置づけを取り違える原因になります。 一般社団法人を理解する際には、「人を基礎に設立され、非分配を原則とする法人である」という構造を押さえることが重要です。この用語は活動内容の評価を示すものではなく、法人の成り立ちと法制度上の枠組みを示す分類概念です。組織や制度を整理するための基準点として捉えることで、他の法人形態との違いを冷静に理解することができます。

一般社団法人日本住宅共済管理

一般社団法人日本住宅共済管理とは、住宅に関する共済制度の運営や普及、管理業務を担う団体です。共済は相互扶助の仕組みに基づき、会員が掛金を出し合って火災や自然災害、住宅の損壊といったリスクに備える制度です。 その中で日本住宅共済管理は、こうした住宅共済制度を適切に運営し、加入者の共済契約や事故対応を支援する役割を持っています。株式会社のように営利を目的とせず、一般社団法人として公共性や利用者保護を重視して活動している点が特徴です。 住宅所有者や不動産オーナーにとって、火災保険や地震保険と並んで住宅共済はリスク対策の選択肢のひとつとなります。ただし、補償範囲や給付水準は民間保険と異なる場合があり、掛金は割安でも補償内容に制限があるケースもあります。住宅を投資資産として保有する場合、共済を活用して維持費を抑える一方、十分な補償が得られるかを慎重に確認することが大切です。 資産運用の観点からは、住宅共済管理を通じて共済制度を利用することが、コスト削減や相続・承継時のリスクヘッジに役立つ可能性があります。しかし、長期的な安心を求める場合には、民間保険や管理委託と比較したうえで、補完的に活用するのが現実的です。

一般住宅用地

一般住宅用地とは、住宅が建っている土地や、将来住宅を建てる予定のある土地で、固定資産税や都市計画税の軽減措置を受けられる対象のことを指します。通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、税負担が大きく軽減されます。この住宅用地は「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けられ、一般住宅用地とは、200㎡を超える部分の土地を指します。200㎡以下の部分は小規模住宅用地として、より大きな軽減を受けられますが、200㎡を超える部分についても課税標準が減額されるため、税金は軽くなります。投資初心者にとっては、「住宅の敷地のうち、200㎡を超えた部分にも税金の優遇がある土地」と理解するとイメージしやすいでしょう。

一般信用

一般信用とは、証券会社が独自に定めた条件で提供する信用取引のことで、制度信用と異なり、取引期間や金利、貸株の有無などを証券会社ごとに自由に設定できるのが特徴です。制度信用と比べると柔軟性が高く、取引期間が無期限に設定されていることもあります。 一般信用では、空売りの対象となる銘柄も証券会社ごとに異なり、貸借銘柄でない株も空売りできる場合があります。優待クロス取引やつなぎ売りなどの戦略にもよく使われるため、使い方を理解することで投資の幅が広がります。ただし、金利や貸株料、品貸料などのコストは証券会社によって異なるため、事前にしっかりと確認することが大切です。

一般生命保険料控除

一般生命保険料控除とは、生命保険の保険料について一定額を所得から差し引くことができ、年末調整や確定申告における所得税・住民税の金額に影響する、生命保険料控除の区分の一つです。 この用語が登場するのは、生命保険に加入したあとに節税効果を確認する場面や、年末調整・確定申告で保険料控除証明書を提出する場面です。また、保険を見直す際に、どの控除区分が使えるのか、限られた控除枠をどのように配分するかを整理する文脈でも使われます。単に生命保険に加入しているかどうかではなく、税務上どの区分に整理されるかが判断のポイントになります。 一般生命保険料控除で誤解されやすいのは、生命保険であればすべて同じ控除として扱われると考えてしまう点です。実際には、生命保険料控除には複数の区分があり、医療保険や介護保険は介護医療保険料控除に分類されることがあります。保険の名称や保障内容の印象だけで判断すると、想定していた控除区分と異なる扱いになることがあります。 また、支払った保険料の全額がそのまま控除されるわけではなく、一定の算式と上限額が設けられている点も見落とされがちです。新制度と旧制度で控除額の計算方法が異なることはありますが、いずれの場合も「保険料を多く支払えば、その分だけ税金が減る」という単純な関係ではありません。 たとえば、終身保険に加入している人が、医療保障も含まれているという理由から介護医療保険料控除の対象だと考えていたものの、実際には一般生命保険料控除に区分されていた、というケースがあります。このような場合、控除区分を誤って理解したまま申告すると、想定していた節税効果と実際の控除額がずれることがあります。 一般生命保険料控除という言葉を見たときは、その保険契約が生命保険料控除のどの区分に該当するのかをまず確認し、年末調整と確定申告のどちらで手続きを行うのかを整理することが重要です。保険会社から交付される保険料控除証明書に記載された区分表示を確認することで、申告時の誤解や手戻りを防ぎやすくなります。

一般贈与財産

一般贈与財産とは、贈与税を計算するときに「特例贈与財産」以外の贈与として扱われる財産です。贈与者と受贈者の関係や年齢が特例の条件を満たさない場合に該当し、住宅資金のような特定目的の特例を利用しない通常の贈与もここに含まれます。 課税方法は暦年課税が基本で、毎年1月1日から12月31日までの贈与額から基礎控除110万円を差し引き、残額に一般贈与財産用の税率が段階的に適用されます。税率は特例贈与財産より高めに設定されているため、多額の資産を一度に移転すると税負担が大きくなる点に注意が必要です。 適切な贈与契約書を作成し、受贈者が自分の資金管理を行うことを示す通帳管理などを通じて「名義預金」と誤認されない対策を講じることも大切です。

一般マル優

一般マル優とは、「少額貯蓄非課税制度」と呼ばれる仕組みの一つで、一定の条件を満たす人が預貯金などから得られる利息を非課税にできる制度のことです。正式名称は「少額貯蓄に係る非課税制度」で、主に高齢者、障がい者、寡婦、遺族年金受給者などが対象となります。金融機関に「特別非課税貯蓄申告書」を提出することで、一定の上限金額(通常は350万円まで)の預貯金の利息が非課税になります。 一般マル優は、利息所得にかかる税負担を軽減し、対象者の生活を支える目的で設けられた制度です。現在は新規の適用が終了していますが、既に利用している人については経過措置が取られています。資産運用の観点では、非課税枠を活用することで実質的な利回りを高める効果がありました。

iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)

iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の愛称で、老後の資金を作るための私的年金制度です。20歳以上65歳未満の人が加入でき、掛け金は65歳まで拠出可能。60歳まで原則引き出せません。 加入者は毎月の掛け金を決めて積み立て、選んだ金融商品で長期運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取ります。加入には金融機関選択、口座開設、申込書類提出などの手続きが必要です。 投資信託や定期預金、生命保険などの金融商品で運用し、税制優遇を受けられます。積立時は掛金が全額所得控除の対象となり、運用時は運用益が非課税、受取時も一定額が非課税になるなどのメリットがあります。 一方で、証券口座と異なり各種手数料がかかること、途中引き出しが原則できない、というデメリットもあります。

移転価格課税

移転価格課税とは、同じ企業グループ内の複数の国にまたがる会社同士が商品やサービスの取引をする際に、その取引価格が不当に安かったり高かったりすると、税務当局が「本来あるべき価格」に修正して課税する制度のことです。 企業が税金の負担を減らすために、税率の低い国に利益を移すような価格設定を行うと、各国の税収が適正にならないおそれがあります。そのため、税務当局は独立企業同士であればどのような価格になるかを基準にして、適正な課税を行います。これは国際取引がある企業にとって非常に重要な税務のルールであり、適切に対応しないと追徴課税のリスクがあります。

移動平均線

移動平均線とは、株価や為替レートなどの価格の動きを滑らかにして、相場のトレンド(方向性)をわかりやすくするための線のことをいいます。 たとえば、ある株の過去5日間の終値を毎日平均して、その平均値を線でつないでいくと「5日移動平均線」ができます。これにより、日々の細かい値動きに左右されず、価格の流れや傾向をつかみやすくなります。 投資の世界では、短期(例:5日)、中期(例:25日)、長期(例:75日や200日)といったさまざまな期間の移動平均線が使われ、それぞれが売買のタイミングを見極める目安とされます。特に初心者でも視覚的にトレンドを把握しやすいため、テクニカル分析の基本として広く利用されています。

移動平均法

移動平均法とは、過去の一定期間の価格データの平均値を算出し、それを線でつないでいくことで、価格の流れやトレンドを視覚的に把握するための手法です。株式や為替などのチャート分析でよく使われており、たとえば「5日移動平均線」や「25日移動平均線」といった形で表示されます。この方法を使うことで、短期的な値動きに左右されず、価格の方向性や安定感を見極める助けになります。移動平均線が上向きなら上昇トレンド、下向きなら下落トレンドといったように、投資のタイミングを判断する材料として使われることが多いです。ただし、過去のデータに基づくため、変化に対して反応が遅れるという特徴もあります。そのため、他の指標と組み合わせて使うことが一般的です。

イナゴ

イナゴとは、短期間で株価が急上昇している銘柄に次々と群がって買いを入れる投資家のことを指す俗語です。まるで農作物に群がるイナゴのように、一つの銘柄に大量の個人投資家が一気に集中し、勢いに乗って短期的な利益を狙います。 しかし、株価がある程度上がった後に仕掛けた側が売り抜けると、急落に巻き込まれて損失を被ることが多く、最終的には「イナゴ食い」と呼ばれるような状況に陥ることもあります。特に情報を十分に確認せずに群集心理で動いてしまう初心者が多く、冷静な判断力が求められる場面です。

委任契約

委任契約とは、一方(委任者)が相手方(受任者)に対して、一定の業務を依頼し、受任者がその業務を遂行することを約束する契約のことを指します。資産運用の分野では、投資家が資産運用会社やファイナンシャルアドバイザーに資産の管理や運用を委託するケースが典型的です。 なお、委任契約には「法律行為」を目的とする場合と、「法律行為以外の事務」を目的とする場合があり、この違いにより、民法上は「委任契約」と「準委任契約」に分かれます。 法律行為とは、契約の締結や代理行為のように、法的な効果を生じさせる意思表示を伴う行為を指します。 たとえば、投資一任契約のように、運用者が顧客に代わって金融商品を売買するなどの法律行為を行う契約は、委任契約に該当します。 一方、運用のアドバイスを提供したり、市場分析やレポート作成などの法律行為に当たらない業務については、準委任契約として位置づけられます。 委任契約(および準委任契約)においては、受任者は善管注意義務(善良な管理者として注意義務)を負い、契約内容に基づいて適切に業務を遂行することが求められます。また、原則として、当事者はいつでも契約を解除することが可能ですが、その解除によって損害が発生した場合は、損害賠償の責任が問われる可能性もあります。

委任状

委任状とは、自分の代わりに誰かに特定の手続きや行為をしてもらうことを正式に認めるための書面です。たとえば、不動産の売買や銀行の手続き、証券口座の運用などを家族や代理人に任せたいときに、この委任状を用いてその権限を与えることができます。委任状には、誰に何を任せるのか、具体的な内容や期間、本人と代理人の氏名・住所・押印などが記載されており、これによって第三者はその代理行為が正当に認められたものであると確認できます。資産運用や相続手続き、税務申告などでは、高齢や病気などにより本人が直接行えない場合に、家族や専門家が代理で対応する際に広く活用される重要な書類です。

イベント・ドリブン

イベント・ドリブンとは、企業の合併・買収、再編、破綻、株式の入れ替えなど、特定の「イベント(出来事)」が起きることで生じる価格の歪みや市場の反応を狙って収益を上げる投資戦略です。これらのイベントは一時的に株価や資産価格に大きな影響を与えることがあるため、情報の早期取得や分析力、タイミングの見極めが重要になります。市場全体の動きとは異なる要因に基づいて利益を狙うため、分散投資の一環として組み入れられることもありますが、予測が外れた際のリスクもあるため注意が必要です。

イベントドリブン投資

イベントドリブン投資とは、企業に関連する特定の出来事(イベント)が株価に与える影響を見越して行う投資手法のことをいいます。たとえば、M&A(合併・買収)、事業再編、業績の上方修正や下方修正、新製品の発表などが投資判断の材料となります。こうしたイベントは、株価が短期間で大きく動く要因となるため、それを事前に予測して投資を行うのがこの戦略の特徴です。イベントドリブン投資は、情報収集力と分析力が求められる手法であり、ヘッジファンドやプロ投資家が多く取り入れている一方で、個人投資家でも活用可能です。ただし、イベントの内容やタイミングを正確に読むことが難しいため、リスク管理が重要となります。

違約金

違約金とは、契約を結んだ当事者のどちらかが、その契約内容に違反した場合に、相手に対して支払うお金のことです。たとえば、賃貸契約を途中で一方的に解約したり、売買契約で決められた期日までに代金を支払わなかった場合などに発生します。 この金額は、あらかじめ契約書で取り決められていることが多く、「もし契約に違反したら、いくら支払うか」が明確になっているため、トラブルが起きた際にスムーズに対応しやすくなります。違約金は罰のように見えますが、実際には契約を守ってもらうための抑止力であり、また相手方に発生した損害を補償する目的もあります。不動産取引やローン契約、保険、投資商品の契約など、資産運用の場面でも幅広く関係する概念です。

遺留分

遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。

遺留分権利者

遺留分権利者とは、法律で定められた「最低限の相続分」である遺留分を受け取る権利を持っている相続人のことを指します。たとえば、亡くなった方が遺言で全財産を特定の相続人や第三者に渡すと記した場合でも、遺留分権利者には一定の取り分を請求する権利があります。 具体的には、配偶者、子ども、直系尊属(両親や祖父母など)が遺留分権利者に該当し、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。この制度は、相続における公平性を保ち、特定の相続人だけが極端に不利になるのを防ぐために設けられています。遺言によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」という手続きによって、他の受益者に対して金銭で補償を求めることができます。資産の分配を公平に行うためにも、遺留分とそれを主張できる遺留分権利者の存在は、相続対策において非常に重要なポイントです。

遺留分算定

遺留分算定とは、相続人が請求できる最低限の取り分である遺留分を、法律に基づいて金額として計算することをいいます。この金額を決めるには、まず「遺留分の基礎となる財産額」を出す必要があり、これは被相続人が亡くなった時点の財産に加えて、生前の贈与なども含めて評価されます。そのうえで、相続人の関係性(配偶者、子、親など)に応じた割合を掛けて、遺留分の額が算出されます。この算定によって、どれだけの金銭を請求できるかが明確になります。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、相続人の最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害された場合に、その不足分に相当する金銭の支払いを求める手続きのことを指します。たとえば、遺言によって特定の相続人だけに多くの財産が渡され、他の相続人が本来もらえるはずの遺留分を受け取れなかったときに、侵害された相続人が他の相続人や受遺者に対してその差額を金銭で請求することができます。 この制度は、相続人間の不公平を防ぎ、一定の相続権を保護するために設けられています。2019年の民法改正により、かつては「遺留分減殺請求」として行われていたものが、現在は金銭による支払いを求める「遺留分侵害額請求」となりました。資産運用や相続の場面では、遺言によって財産の分け方を自由に決める一方で、遺留分という法律上の制約を理解し、トラブルを防ぐための知識として非常に重要です。

遺留分請求

遺留分請求とは、法律で守られている最低限の相続分(遺留分)を侵害された相続人が、その分を取り戻すために行う正式な請求のことです。たとえば、遺言などで財産のほとんどが他の人に渡るように指定され、自分の取り分が著しく少ない場合に、遺留分を請求することで一定の金額を受け取ることができます。この請求は、基本的に金銭で行われ、相手に対して遺留分に相当する額の支払いを求めます。

遺留分放棄

遺留分放棄とは、本来もらえるはずの最低限の相続分である遺留分を、相続が始まる前に放棄することをいいます。これを有効にするためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。 遺留分放棄の手続きは、被相続人が生存している間に、相続人となる人が家庭裁判所に対して申立てを行う形で進められます。申立てには、戸籍謄本や財産資料などの書類とともに、なぜ放棄するのかという理由を説明する必要があります。裁判所は、放棄が本人の自由意思に基づいており、著しく不利益にならないかどうかを審査します。 遺留分放棄が許可されやすいのは、たとえば事業承継や不動産の集中承継など、相続財産を特定の人にまとめる必要があり、放棄する人に対して生前贈与やその他の利益が与えられているケースです。相続人間で合意が取れており、放棄が合理的であると判断される場合は、許可される可能性が高くなります。 一方で、無理やり放棄させようとしていたり、放棄する人に著しい不利益が生じたりする場合、または放棄の理由が不明確な場合などは、家庭裁判所が許可しない可能性があります。 遺留分放棄は一度許可されると取り消すことができないため、慎重な検討と十分な準備が必要です。生前の相続対策の一環として有効な手段ですが、家庭裁判所の判断が必要であることから、専門家のサポートを受けながら進めることが望ましいでしょう。

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