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児童手当の所得制限が撤廃されるのは、いつからですか?
回答済み
1
2026/04/28 15:36
男性
40代
児童手当の所得制限が撤廃されると聞きましたが、具体的にいつから適用されるのか知りたいです。あわせて、制度改正の背景や、撤廃後に支給対象や支給額がどのように変わるのか、経過措置の有無も確認したいです。
回答をひとことでまとめると...
児童手当の所得制限撤廃は2024年10月分から適用され、支給は偶数月のため改正反映は原則2024年12月支給からです。支給対象となる子は、高校生年代まで延長されました。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
児童手当の所得制限(所得上限を含む)の撤廃は、2024年10月分から適用されます。支給は偶数月(年6回)に行われるため、改正内容が反映された支給は、自治体にもよりますが原則として2024年12月支給分からと捉えると実務上わかりやすいです。
背景には、少子化対策として子育て世帯への支援を「所得で線引きせず」広げる方針があります。従来のように所得により不支給となる仕組みがなくなり、所得上限超過で受け取れなかった世帯も対象になり得ます。
撤廃後は、支給対象が高校生年代(18歳年度末)まで拡大します。また第3子以降は月3万円に増額され、多子の数え方も見直されて、大学生年代(22歳年度末)までの子をカウントに含める扱いが入ります。
経過措置というより注意点は「手続き」です。これまで不支給だった世帯、高校生年代の子のみを養育する世帯、多子加算の判定が変わる世帯は、申請が必要になるケースがあるため、必ず自治体の案内(申請要否・期限・必要書類)を確認してください。
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関連質問
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“児童手当を受け取るのに、所得制限はありますか?”
A. 児童手当は2024年10月分から所得制限が撤廃され、所得で減額・不支給などの扱いはなくなりました。共働きは原則、所得が高い方を受給者となります。
2026.04.28
“児童手当の支給日を教えて下さい。”
A. 児童手当は原則として年6回、偶数月に2か月分まとめて支給されます。振込日(何日か)は市区町村ごとに異なるため、支給月と自治体の定める支給日を確認する必要があります。
2026.04.28
“児童手当で、第三子への給付が月額6万になるのはいつからですか?”
A. 第三子以降の児童手当は、制度改正により2024年10月分から月3万円に増額され、偶数月支給のため2か月分で6万円として振り込まれます。
2026.04.28
“高校生の子は、児童手当の対象ですか?”
A. 高校生の子どもも児童手当の対象です。支給上限は「18歳到達後最初の3月31日まで」。在学有無より年齢と監護・生計費負担で判断し、必要なら自治体へ申請します。
2026.04.28
“児童手当は、子どもが何歳まで受け取れるのでしょうか。”
A. 児童手当は高校生年代まで、18歳到達後最初の3月31日分までが支給対象です。誕生日の区切りではない点に注意しましょう。
2026.04.28
“児童手当は、受取総額でいくらくらいになりますか?”
A. 児童手当の総額は「月額×支給月数」で算定し、出生翌月〜高校生年代まで受給できます。現行制度では、1人の目安は約234万円です。
関連する専門用語
児童手当
児童手当とは、家庭の経済的負担を軽くし、子どもの健やかな育成を支援するために、0歳から中学校卒業までの子どもを養育している保護者に対して国や自治体が支給するお金のことです。 所得制限はありますが、原則として子ども1人につき毎月定額が支給されます。支給額は子どもの年齢や人数によって異なり、例えば3歳未満は月額15,000円、3歳から小学生までは月額10,000円(第3子以降は15,000円)などと定められています。 申請は居住地の市区町村窓口で行い、原則として児童の出生や転入から15日以内に届け出が必要です。子育て世帯の家計を直接支える制度であり、教育費や生活費の一部に充てられることが多く、非常に身近で利用者の多い支援制度の一つです。
第3子以降加算
第3子以降加算とは、子どもの人数が一定以上となる世帯に対して、公的給付や支援制度における給付額や支援内容を上乗せする仕組みを指す用語です。 この用語は、子育て世帯を対象とした公的給付や社会保障制度の説明の中で登場します。児童に関する給付制度や福祉制度では、子どもの人数に応じて給付額や支援内容が変わる設計が採用されることがあります。その中で、特に第3子以降の子どもについて給付を増額する仕組みを説明する際に「第3子以降加算」という表現が用いられます。制度の目的としては、子どもの人数が増えることによる家計負担を一定程度考慮し、支援内容を調整するという考え方が背景にあります。 誤解されやすい点として、第3子以降加算はすべての子育て関連制度で共通して存在する仕組みであると理解されることがあります。しかし実際には、この名称は特定の単一制度を指す固有名詞ではなく、子どもの人数に応じた給付調整の考え方を表す一般的な制度用語です。制度によっては第3子以降を対象とする場合もあれば、別の基準や条件が設定されている場合もあり、加算の内容や対象範囲は制度ごとに異なります。 また、「第3子」という表現も単純に出生順だけで決まるとは限らず、制度によっては同一世帯で養育されている子どもの人数や年齢条件などが考慮されることがあります。そのため、第3子以降加算という言葉だけから具体的な給付額や対象条件を判断することはできません。この用語は、子どもの人数に応じて支援水準を調整する制度設計の考え方を示す概念的な表現として理解することが重要です。
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A. 第三子以降の児童手当は、制度改正により2024年10月分から月3万円に増額され、偶数月支給のため2か月分で6万円として振り込まれます。


