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児童手当は、働いている高校生年代の子どもにも支給されますか。
回答済み
1
2026/10/14 18:03
男性
高校生年代の子どもがアルバイトなどで働いて収入を得ています。児童手当は、子ども本人に収入がある場合でも支給されるのでしょうか。
回答をひとことでまとめると...
高校生年代の子どもにアルバイト収入があっても、それだけで児童手当が支給停止になることはありません。保護者による養育の実態があれば、原則として支給対象です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
高校生の子どもがアルバイトを始めると、収入によって児童手当が受け取れなくなるのではと心配になりますよね。基本的には、子ども本人にアルバイト収入があるだけで児童手当が停止されることはありません。
児童手当は、原則として18歳到達後の最初の3月31日までの子どもを養育している人が対象です。子どものアルバイト収入について「年収○万円を超えると対象外」といった所得基準は設けられていません。
重要なのは、保護者がその子どもを実際に養育しているかどうかです。高校に通いながらアルバイトをし、生活費や学費などを保護者が負担している場合は、通常は支給対象となります。
一方、就職して独立し、保護者による養育の実態がなくなった場合などは、支給要件の確認が必要です。また、税金の扶養控除や健康保険の扶養には別の収入基準があるため、児童手当とは分けて確認しましょう。
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“児童手当は、子どもが何歳まで受け取れるのでしょうか。”
A. 児童手当は高校生年代まで、18歳到達後最初の3月31日分までが支給対象です。誕生日の区切りではない点に注意しましょう。
2026.04.28
“児童手当は、受取総額でいくらくらいになりますか?”
A. 児童手当の総額は「月額×支給月数」で算定し、出生翌月〜高校生年代まで受給できます。現行制度では、1人の目安は約234万円です。
2026.04.28
“高校生の子は、児童手当の対象ですか?”
A. 高校生の子どもも児童手当の対象です。支給上限は「18歳到達後最初の3月31日まで」。在学有無より年齢と監護・生計費負担で判断し、必要なら自治体へ申請します。
2026.04.28
“児童手当の所得制限が撤廃されるのは、いつからですか?”
A. 児童手当の所得制限撤廃は2024年10月分から適用され、支給は偶数月のため改正反映は原則2024年12月支給からです。支給対象となる子は、高校生年代まで延長されました。
2026.04.28
“児童手当の支給日を教えて下さい。”
A. 児童手当は原則として年6回、偶数月に2か月分まとめて支給されます。振込日(何日か)は市区町村ごとに異なるため、支給月と自治体の定める支給日を確認する必要があります。
2026.04.28
“児童手当を受け取るのに、所得制限はありますか?”
A. 児童手当は2024年10月分から所得制限が撤廃され、所得で減額・不支給などの扱いはなくなりました。共働きは原則、所得が高い方を受給者となります。
関連する専門用語
児童手当
児童手当とは、家庭の経済的負担を軽くし、子どもの健やかな育成を支援するために、0歳から中学校卒業までの子どもを養育している保護者に対して国や自治体が支給するお金のことです。 所得制限はありますが、原則として子ども1人につき毎月定額が支給されます。支給額は子どもの年齢や人数によって異なり、例えば3歳未満は月額15,000円、3歳から小学生までは月額10,000円(第3子以降は15,000円)などと定められています。 申請は居住地の市区町村窓口で行い、原則として児童の出生や転入から15日以内に届け出が必要です。子育て世帯の家計を直接支える制度であり、教育費や生活費の一部に充てられることが多く、非常に身近で利用者の多い支援制度の一つです。
扶養控除
扶養控除とは、所得税や住民税を計算する際に、扶養している家族がいる場合にその人数や年齢に応じて課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。これにより、税金の負担が軽くなります。対象となるのは、16歳以上の子どもや親などで、生計を共にしており、年間の所得が一定額以下であることが条件です。 子どもが16歳未満の場合は扶養控除の対象にはなりませんが、別途「児童手当」などの支援があります。控除額は扶養親族の年齢や学生かどうかなどによって異なり、たとえば「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子ども)」はより大きな控除額が認められています。税負担を軽減し、家族を支える世帯への配慮を目的とした制度です。
健康保険
健康保険とは、病気やけが、出産などにかかった医療費の自己負担を軽減するための公的な保険制度です。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。 会社員や公務員などは、勤務先を通じて「被用者保険」に加入し、自営業者や無職の人は市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は収入などに応じて決まり、原則として医療費の自己負担は3割で済みます。また、扶養されている家族(被扶養者)も一定の条件を満たせば保険の対象となり、個別に保険料を支払わなくても医療サービスを受けられる仕組みになっています。健康保険は日常生活の安心を支える基本的な社会保障制度のひとつです。
被扶養者
被扶養者とは、健康保険に加入している人(被保険者)に生活の面で養われていて、自分では保険料を払う必要がない家族のことを指します。 一般的には、配偶者、子ども、親などが該当しますが、その人の年収が一定額以下であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。たとえば、専業主婦(または主夫)や収入の少ない学生の子どもなどが典型的な例です。 被扶養者は、自分で健康保険に加入していなくても、扶養している被保険者の健康保険を通じて医療を受けることができ、医療費の一部負担で済みます。 この仕組みによって、家族全体の保険料負担が軽減されるメリットがあります。ただし、就職などで収入が増えた場合には扶養から外れ、自分自身で保険に加入する必要があります。
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“高校生の子は、児童手当の対象ですか?”
A. 高校生の子どもも児童手当の対象です。支給上限は「18歳到達後最初の3月31日まで」。在学有無より年齢と監護・生計費負担で判断し、必要なら自治体へ申請します。





