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就業不能保険はやめたほうがいいと言われました。どんなデメリットがあるのでしょうか?

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2025/10/23 09:14

生命保険
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就業不能保険はやめたほうがいいと聞きましたが、本当にそうなのでしょうか。加入する際のデメリットや注意点、保障内容の限界、他の保険との重複リスクなど、実際に検討するうえで知っておくべきポイントを詳しく知りたいです。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

就業不能保険は、保険料に対して得られる保障の実効性が低く、条件が複雑なため、慎重に検討すべき商品です。

最大の問題は、給付の条件が厳しく「いざという時に出ない」ケースが多い点にあります。保険会社ごとに「就業不能」の定義が異なり、たとえば「全ての業務ができない状態」など、非常に限定的に設定されています。

そのため、部分的に働ける状態や在宅勤務が可能な場合は支払対象外となることがあり、精神疾患や軽度の症状では給付を受けにくいのが実情です。

次に、免責期間と支払期間の制限が大きなデメリットです。ほとんどの商品では給付が始まるまでに60日から180日の待機期間があり、その間は収入が途絶えても保険金は出ません。

また、支払期間も「最長2年」など短期で区切られていることが多く、長期療養が必要な場合は保障が途切れるリスクがあります。一度復職すると再発時には新たに待機期間が設定されることもあり、連続したサポートを受けにくい構造です。

加入制限にも注意が必要です。既往歴や精神疾患歴があると加入できない、または条件付きでしか契約できない場合があります。職種によっては保険料が割高になったり、加入そのものが制限されることもあります。

会社員であれば、公的な傷病手当金や障害年金といった制度が利用できる点も見逃せません。これらの公的保障と重複する部分が多く、就業不能保険に加入しても実際には必要性が低い場合があります。

また、失業や会社都合の配置転換など、病気・ケガ以外の理由で働けない場合は対象外です。公的制度や会社の休業補償が整っている人ほど、保険の上乗せ効果は限定的になります。

したがって、就業不能保険は万人向けではなく、必要性が明確な人に限って検討すべき保険です。まずは生活防衛資金を半年から1年分確保し、会社員なら公的給付制度を活用することが先決です。

そのうえで、自営業者や高所得者など公的保障の手薄な層が、特定期間のみの収入補填を目的として限定的に利用するのが現実的です。補うべき金額と期間を具体的に試算し、約款で免責期間や対象疾患を必ず確認しましょう。

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就業不能保険

就業不能保険とは、病気やけがで働けなくなり、収入が得られなくなった場合に、一定期間ごとに保険金が支払われる民間の保険商品です。この保険は、入院や自宅療養などで仕事を続けられない状況が長引いたときに、生活費やローン返済などの家計の負担を軽減するために設けられています。 公的な障害年金制度ではカバーしきれない部分を補う目的があり、自営業者やフリーランスなど、収入の保障が不安定な人に特に注目されています。保障内容や支払期間、免責期間などは契約ごとに異なるため、自分の職業やライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。

免責期間

免責期間とは、保険契約が開始してから一定の期間、保険金の支払い対象とならない期間のことを指します。 たとえば生命保険や医療保険では、契約を結んですぐに保障が始まるわけではなく、契約後しばらくの間に起きた死亡や入院に対しては、保険金が支払われなかったり、一部のみの支払いに制限されているケースがあります。 この免責期間は、不正な保険金請求を防ぐことや、加入時の健康状態が不確かな場合のリスクを保険会社が抑えるために設けられています。特に、健康状態の告知が不要な「無告知型保険」や、加入しやすいタイプの保険商品では、免責期間の内容が重要な意味を持つため、加入前にしっかり確認しておくことが大切です。

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。

障害年金

障害年金とは、病気やケガによって日常生活や就労に支障がある状態となった場合に、一定の条件を満たすと受け取ることができる公的年金の一種です。これは、老後に受け取る老齢年金とは異なり、まだ働き盛りの年齢であっても、障害の状態に応じて生活を支えるために支給されるものです。 受け取るためには、初診日の時点で年金制度に加入していたことや、一定の保険料納付要件を満たしていること、そして障害の程度が法律で定められた等級に該当することが必要です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、どの年金制度に加入していたかによって対象や支給額が異なります。これは障害を抱えながらも暮らしていく人の経済的な支えとなる大切な制度です。

生活防衛資金

生活防衛資金とは、万が一の病気や失業、災害などで収入が途絶えた場合でも、一定期間は生活を維持できるように、あらかじめ確保しておく現金のことです。投資を始める前にまず準備しておくべきお金で、一般的には生活費の3か月から6か月分を目安にするとされています。 この資金は、株や投資信託のように価格が変動する商品ではなく、すぐに引き出せる預金などで保管するのが望ましいとされています。生活防衛資金がしっかりと確保されていれば、投資のリスクを過度に恐れずに冷静な判断がしやすくなり、精神的な安心感にもつながります。

約款(やっかん)

約款(やっかん)とは、保険や金融商品などの契約において、契約内容やルール、権利義務などをまとめた文書のことを指します。特に保険契約では、商品ごとに「保険の対象」「支払われる条件」「支払われない場合(免責事項)」「保険料の払い方」などが詳細に定められており、契約者と保険会社双方のルールブックのような役割を果たします。 多くの場合、あらかじめ定型化された内容で構成されており、契約者はこれを個別に交渉することなく「合意する形」で契約を結びます。そのため、内容を理解せずに契約すると、「思っていた保障が受けられない」「請求条件を満たしていなかった」といったトラブルの原因になることもあります。契約前には約款を確認し、必要に応じて内容を理解することが重要です。

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