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年金は所得になるのか教えて下さい

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2025/09/08 09:09


男性

60代

question

年金をもらうときって、それは全部「所得」になるんでしょうか?国からもらう年金と、保険会社の個人年金では扱いが違うと聞いたことがありますが、どこまでが課税対象になるのか、確定申告が必要になるのか、正直よく分かりません。そもそも年金を受け取ったら自動的に税金がかかるのか、それとも控除や非課税の部分があるのかを知りたいです。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

年金を受け取ったときにすべてが「所得」になるわけではありません。実は「どの種類の年金を受け取るか」によって税金の扱いは大きく異なります。

まず国から支給される国民年金や厚生年金などの「公的年金」は、税法上「雑所得」として課税対象になります。ただし、そのまま全額が課税されるのではなく、「公的年金等控除」という特別な控除が設けられています。年金の額や年齢に応じて一定額までは非課税になり、超えた部分だけが課税対象となります。そのため、多くの方は年金収入の一部しか税金の計算に含まれません。

一方で、保険会社の個人年金保険は「公的年金等控除」の対象外です。こちらは毎年の受取額から、その年に対応する払込保険料部分を差し引いた残りが「雑所得」となります。差し引きの計算は保険会社が行い「年金支払通知書」に明記されるため、受け取った書類を見れば課税対象となる金額が分かります。必要経費を差し引いてゼロやマイナスであれば、その年は課税されません。

では、確定申告が必要かどうかという点です。

公的年金の場合、年金額や他の所得の有無によっては申告が必要になるケースがあります。

個人年金の場合、雑所得が20万円以下で会社員の年末調整が済んでいれば、所得税の申告は不要とされる「20万円ルール」が使えます。ただし住民税は別途申告が必要になることがあります。

雑所得が20万円を超える場合や年末調整の対象外の場合は、確定申告が必要です。

まとめると、「年金を受け取ったら必ず全額課税される」という誤解は正しくありません。公的年金には控除があり、個人年金は差額部分だけが課税対象です。確定申告の要否も所得状況や金額によって変わるため、毎年届く通知書を確認しながら判断するのが基本です。

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公的年金

公的年金には「国民年金」と「厚生年金」の2種類があり、高齢者や障害者、遺族が生活を支えるための制度です。この制度は、現役で働く人たちが納めた保険料をもとに、年金受給者に支給する「世代間扶養」の仕組みで成り立っています。 国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。保険料を一定期間(原則10年以上)納めると、65歳から老齢基礎年金を受け取ることができます。また、障害を負った場合や生計を支える人が亡くなった場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができます。 厚生年金は、会社員や公務員が対象の制度で、国民年金に追加で加入する形になります。保険料は給与に応じて決まり、支払った分に応じて将来の年金額も増えます。そのため、厚生年金に加入している人は、国民年金だけの人よりも多くの年金を受け取ることができ、老齢厚生年金のほかに、障害厚生年金や遺族厚生年金もあります。 公的年金の目的は、老後の生活を支えるだけでなく、病気や事故で障害を負った人や、家計を支える人を亡くした遺族を支援することにもあります。財源は、加入者が納める保険料と税金の一部で成り立っており、現役世代が高齢者を支える「賦課方式」を採用しています。しかし、少子高齢化が進むことで、この仕組みを今後も維持していくことが課題となっています。公的年金は、すべての国民が支え合い、老後の安心を確保するための重要な制度です。

雑所得

雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。

公的年金等控除

公的年金等控除とは、年金を受け取っている人の所得税や住民税を計算する際に、年金収入から一定額を差し引ける控除制度です。これにより課税対象となる金額が減り、税負担を軽減できます。 対象となるのは、国民年金・厚生年金・共済年金などの「公的年金」に限られます。これらは所得税法上の「公的年金等」に分類され、控除の対象となります。 一方で、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC、個人年金保険などは、たとえ年金形式で受け取ったとしても税法上は「公的年金等」に該当せず、公的年金等控除の対象外です。これらは「雑所得(その他)」として課税されます。 控除額は受給者の年齢と年金収入の額に応じて異なり、特に65歳以上の高齢者には手厚い控除が設けられています。 | 年齢 | 公的年金等の収入額 | 控除額 | | --- | --- | --- | | 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | | | 130万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 37.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 78.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | | 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | | | 330万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 27.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 68.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | たとえば、65歳以上で年金収入が250万円であれば、110万円の控除が適用され、課税対象となる所得は140万円に圧縮されます。

個人年金保険

個人年金保険とは、公的年金だけでは不足しがちな老後資金を、自助努力で補うために設計された私的年金商品です。契約者が決められた期間にわたり保険料を払い込み、あらかじめ設定した開始年齢(60歳・65歳など)に達すると年金形式で受け取りが始まります。受取方法には、決められた年数だけ確実に受け取る「確定年金型」と、生存している限り終身で受け取れる「終身年金型」があり、どちらを選ぶかによって総受取額や万一の際の遺族保障の形が異なります。変額型や外貨建て型など、インフレ対応や為替分散を意識したバリエーションも登場しています。 大きな魅力の一つは税制優遇です。一定の要件(受取人が契約者本人または配偶者、払込期間が10年以上など)を満たす契約であれば、払込保険料は「個人年金保険料控除」として所得控除の対象になります。たとえば年間保険料が8万円の場合、所得税で最大4万円、住民税で最大2万8千円が控除され、課税所得を圧縮できるため実質負担を抑えながら老後資金を積み立てられる点がメリットです。 一方で注意すべき点もあります。途中解約時には元本割れが生じやすく、解約返戻金が払込総額を下回るケースが多いこと、固定利率型の商品ではインフレに追いつけない可能性があること、そして保険会社が破綻した場合でも保険契約者保護機構による補償は責任準備金の90%が上限となることです。また、税優遇制度としては個人型確定拠出年金(iDeCo)や新NISAも利用できるため、流動性・運用商品の自由度・掛金上限などを比較し、自分に合った組み合わせを検討する必要があります。 これらの特徴を踏まえると、個人年金保険は「計画的に積立を続け、税制メリットを生かしながら老後の生活費を補完したい」人に適した選択肢といえます。生活防衛資金や他の運用枠を確保したうえで長期的な資産形成の一環として活用すれば、老後のキャッシュフローに安定感をもたらす手段となるでしょう。

年金支払通知書

年金支払通知書とは、公的年金を受け取っている人に対して、支払われた年金の金額や源泉徴収された税額などを知らせるために発行される書類のことを指します。毎年1月に日本年金機構から送付され、前年の1年間に受け取った年金額や控除された所得税の内容が記載されています。この通知書は、確定申告や住民税の申告を行う際に必要になる大切な資料であり、老後の収入を正しく把握するための役割も果たします。投資初心者にとっては、「自分がもらった年金の明細がまとまった証明書で、税金の計算に使うもの」と理解するとわかりやすいでしょう。

20万円ルール

20万円ルールとは、給与所得者が副業や投資などで得た所得が年間で20万円以下の場合には、確定申告をしなくてもよいとされる税務上の取り扱いのことを指します。 これは、会社員などが本業の給与所得以外に小さな副収入を得るケースが増えていることを踏まえ、少額の所得について申告義務を免除する仕組みです。ただし、住民税の申告は必要になる場合があり、また医療費控除など他の理由で確定申告を行う場合には、この副収入も合わせて申告しなければなりません。投資初心者にとっては、「副業や投資の利益が少額なら確定申告が不要になる特例」と理解するとわかりやすいでしょう。

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