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大学生の子に仕送りをしています。贈与税は発生しますか?

大学生の子に仕送りをしています。贈与税は発生しますか?

回答受付中

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2025/12/10 13:45


男性

60代

question

大学生の子どもへ毎月仕送りをしていますが、このお金は贈与税の対象になるのでしょうか。生活費や学費として渡しているつもりでも、金額や使い方によっては税金が発生するのか気になります。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

大学生の子どもへの仕送りは、原則として「生活費・教育費」に該当するため贈与税の対象にはなりません。国税庁は、日常生活や修学に必要な費用を通常必要な範囲で渡す場合は非課税とする方針を示しており、家賃・食費・学費・定期代・教材費などは一般的に問題ありません。

一方で、非課税とされるのは「必要な時に必要な分だけ渡した場合」に限られます。たとえば、生活費を理由にして毎月の仕送りが子どもの口座で大きく貯蓄として残っている、年間分をまとめて一括で渡す、多額の仕送りが実際の生活費を大きく超えているといったケースでは、贈与と判断される可能性があります。

また、高級品の購入資金や投資資金など、生活や教育に必要とはいえない用途に使われる場合も課税対象となりえます。

仕送りを非課税の範囲に収めるためには、金額と用途が生活・教育のための通常の支出に見合っていることが重要です。振込の際には「生活費」「学費分」などとメモを残し、子どもの口座に不自然な貯蓄が増えないよう管理すると安心です。必要に応じてレシートや支出記録を残しておくと、税務署に説明する際にも有効です。

ご家庭の状況に最適な「仕送りの渡し方」や特例活用を知りたい方は、ぜひ「投資のコンシェルジュ」の無料相談をご利用ください。専門家が具体的な金額やリスクまで丁寧にアドバイスいたします。

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贈与税

贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。

教育資金一括贈与非課税制度

教育資金一括贈与非課税制度は、祖父母や父母などの直系尊属が30歳未満の子や孫に対して教育目的で資金を贈与する場合、一定の条件を満たせば最大1,500万円まで贈与税が非課税になる特例制度です。制度は当初期限付きで導入されましたが、複数回の延長を経て、現在は2026年3月31日までに金融機関と管理契約を結んだ贈与が対象となっています。 非課税の上限1,500万円には内訳があります。学校や大学などに直接支払う授業料や入学金などは1,500万円まで非課税ですが、塾や習い事、スポーツ教室など学校以外の教育関連費用は500万円が限度です。両者の合計で2,000万円まで非課税になるわけではなく、あくまで総額1,500万円の範囲内での適用となる点に注意が必要です。 贈与された資金は、信託口座や金融機関の専用口座に預け入れ、支出のたびに領収書などを提出して教育目的で使ったことを証明する必要があります。制度の運用上、契約期間中に自由に解約することはできず、資金を無駄なく使い切るためには、あらかじめ支出の見込みに応じた計画的な贈与額の設定が求められます。 受贈者が30歳を迎えた時点で使い残した資金がある場合、そのうち2023年4月1日以降に拠出された分については、一般の贈与税率で課税されます。従来適用されていた特例贈与税率(直系尊属からの贈与に対する低率課税)は使えなくなっており、課税負担が重くなる可能性もあるため、使い切る時期と金額の見通しを立てた上での利用が重要です。 また、贈与者が生前に亡くなった場合、その時点での使い残し残高は、相続財産に加算され相続税の課税対象となります。2023年度の税制改正により、この残高課税は贈与からの経過年数にかかわらず一律で適用されるようになりました。さらに、贈与者の資産総額が5億円を超える場合は、受贈者が23歳未満や学生であっても例外なく残高が相続税の対象になります。 この制度は、祖父母世代などが早期に教育資金を移転し、若年世代の教育支援を行う手段として有効ですが、一方で制度上の制約や税務リスクも存在します。非課税枠の使い方や残高の管理、贈与者・受贈者双方の年齢やライフステージに応じた資金計画を立てることが、制度を効果的に活用する鍵となります。

贈与税額控除

贈与税額控除とは、相続が発生したときに、過去に行われた贈与に対してすでに支払った贈与税を、相続税の計算時に差し引くことができる制度のことです。これは、すでに贈与時に税金を納めている場合に、同じ財産に対して再び相続税が課税されるのを防ぐための仕組みです。具体的には、相続開始前3年以内に行われた贈与に対して支払った贈与税を、相続税から差し引いて調整します。この制度によって、二重課税を避けることができ、公平な課税が保たれます。

課税対象額

課税対象額とは、税金の計算の基礎となる金額のことを指す。所得税であれば、総所得から各種控除を差し引いた後の課税所得が該当する。法人税では、益金から損金を差し引いた後の利益が対象となる。課税対象額が増えるほど税負担も増加するため、適切な税務対策を講じることが重要である

国税

国税とは、国が決めて徴収する税金のことで、所得税、相続税、贈与税、法人税、消費税などが含まれます。一方、都道府県や市区町村が課税するものは「地方税」と呼ばれます。 資産運用に関係する税金には、投資で得た利益にかかる所得税や譲渡所得税(キャピタルゲイン税)があります。特に、株式や投資信託の売却益、配当金、分配金には、国税として15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)、別途住民税として5%の税金がかかります。 また、NISA(少額投資非課税制度)を利用すると、一定の条件下で投資利益が非課税になり、税負担を軽減できます。一方、特定口座(源泉徴収あり)を利用すると、確定申告が不要になるため、税務手続きを簡略化できます。

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