夫婦連生団信のデメリットを教えて下さい
夫婦連生団信のデメリットを教えて下さい
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2025/09/22 09:25
男性
30代
住宅ローンを検討する際、夫婦で加入できる連生団信という制度を見かけました。配偶者に万が一があった場合の保障が得られますが、なにかリスクやデメリットはありませんか?教えて下さい。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
夫婦連生団信は、一方が亡くなった場合に住宅ローンを完済できるという大きな安心感がありますが、その裏側にはいくつかのデメリットがあります。まず金利が上乗せされるため総返済額が増えやすく、保障を使わずに完済するとその分はすべてコストになります。また、保障はローン返済にしか使えないため、遺族が生活費や教育費として自由に使える現金は残りません。
さらに、対象となるのは主に死亡や高度障害であり、就業不能や長期療養の際には返済が続くため生活を圧迫するリスクがあります。離婚時にはローンを片方に切り替えるのが難しく、銀行の審査や承諾が必要となるほか、収入要件を満たせないと売却や借り換えを検討せざるを得ません。
借り換えの柔軟性も低く、夫婦のどちらかに健康上の問題があると再審査で不利になったり借り換えができなくなる場合もあります。加入時も夫婦両方の健康告知が必要で、どちらかが不承認になれば利用できません。
また、団信の保険金は銀行に支払われるため相続財産として現れず、遺産分割の際に公平感を欠くケースがあります。住宅ローン控除も、団信が発動して完済するとその時点で終了するため、控除を取り切れないことがあります。
このように、夫婦連生団信は「家を確実に守る」点では強みがある一方で、コストの高さや柔軟性の低さ、相続調整や就業不能時の脆弱さといった弱点があります。利用を検討する際には、金利上乗せによる返済額、離婚や借り換えの可能性、生活費の保障確保、持分や相続の設計を含めて、家計全体の保険や貯蓄とあわせて慎重に判断することが大切です。
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金利(利率)
金利(利率)とは、お金を貸したり預けたりしたときに発生する利息の割合を表す言葉です。たとえば、銀行にお金を預けると一定の利息がもらえますが、そのときの利息の割合を金利または利率と呼びます。一般的には「金利」が金融機関との貸し借りに使われることが多く、 「利率」は投資商品の収益率などに使われる傾向がありますが、日常的にはほぼ同じ意味で使われています。資産運用の場面では、金利の動きが預金、ローン、債券などの価格や収益に影響を与えるため、金利や利率に注目することはとても大切です。特に経済状況や中央銀行の政策によって金利は変動するため、それを理解しておくことでより良い投資判断につながります。
夫婦連生団信
夫婦連生団信とは、住宅ローンを夫婦で借りる際に加入できる団体信用生命保険の一種で、夫婦のどちらか一方が亡くなった場合に、その時点で住宅ローンの残高が全額完済される仕組みの保険です。 「連生」とは「連れて生きる」という意味があり、どちらか一方ではなく、両方を保障対象とする点が特徴です。通常の団信は債務者本人が亡くなった場合にのみ保障が適用されますが、夫婦連生団信では、共同で返済しているどちらが万が一のことになっても、残された配偶者が住宅ローンの返済から解放されます。 そのため、夫婦共働きで連帯債務やペアローンを利用して住宅を購入する場合に、安心感を高める保障として利用されることが多いです。
高度障害
高度障害とは、病気や事故などにより身体の機能が著しく低下し、日常生活を自力で営むことが困難になるような重大な障害の状態を指します。これは生命保険や医療保険、就業不能保険などの契約において、死亡保険金と同等の給付が行われることのある重要な給付事由の一つです。たとえば、両目の失明、両手または両脚の機能喪失、言語能力や咀嚼機能の喪失などが「高度障害状態」として保険会社に定義されており、該当すると保険金が支払われたり、保険料が免除されたりする仕組みになっています。 なお、高度障害の認定基準は保険会社や契約内容によって異なる場合があるため、加入時に内容をよく確認することが重要です。資産運用やライフプラン設計の上でも、高度障害リスクに対する備えは、長期的な生活の安定や家計防衛において不可欠な視点とされています。
借り換え
借り換えとは、すでに利用しているローンや借入金を、新たなローンで返済することをいいます。主な目的は、金利がより低いローンに乗り換えて利息の支払いを減らしたり、返済期間を延ばして月々の負担を軽くしたりすることです。 特に住宅ローンでは、金利が下がったタイミングで借り換えを行うことで、長期的に大きな節約につながる可能性があります。ただし、借り換えには手数料や手続きの負担がかかることもあるため、総合的に得になるかをしっかりと見極めることが大切です。
相続財産
相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時点で保有していた財産のうち、法律上相続の対象となるものを指します。 具体的には、現金や預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。 相続人は、これらの財産すべてを一括して引き継ぐ「単純承認」だけでなく、財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」や、相続自体を放棄する「相続放棄」などの選択も可能です。 なお、生命保険金や死亡退職金など、一定の財産は「相続財産」に含まれず、相続税の計算上も特別な扱いになることがあります。 相続財産を正しく把握することは、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるうえで、最初の重要なステップとなります。
住宅ローン控除(住宅ローン減税/住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローンを利用して自宅を購入・新築・増改築した際に、一定の条件を満たせば年末時点のローン残高に応じた金額が所得税から控除される制度です。住宅取得を支援する目的で設けられており、最大で13年間にわたり税負担を軽減できます。 控除額は原則として「年末のローン残高×0.7%」を基準に算出され、各住宅区分ごとに定められた借入限度額までが対象となります。控除しきれなかった分は翌年度の住民税からも一定額控除されます。 適用を受けるにはいくつかの条件があります。主な要件は、①自ら居住すること、②取得から6か月以内に入居し年末まで継続居住すること、③床面積が50㎡以上(一定要件を満たせば40㎡以上も可)、④返済期間が10年以上のローンであること、⑤合計所得が2,000万円以下であること、などです。親族間の売買や勤務先からの無利子・超低利ローンは対象外となります。 また、新築住宅は省エネ基準の適合が必須条件とされており、長期優良住宅やZEH水準の住宅は借入限度額が優遇されます。中古住宅では新耐震基準に適合していることが必要で、古い住宅では耐震証明書の提出が求められるケースもあります。増改築やリフォームも一定の工事要件を満たせば対象になります。 手続きは初年度に確定申告が必要で、会社員の場合は2年目以降は年末調整で対応できます。必要書類として、住宅ローンの年末残高証明書、売買契約書や登記事項証明書、省エネ性能に関する証明書などが挙げられます。 住宅ローン控除は、住宅購入時の資金計画や税負担に大きく影響する重要な制度です。適用条件や期限を正しく理解し、事前に必要書類や証明の取得を進めておくことが安心につながります。





