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確定申告の期間を過ぎてしまいました。遅れて申告しても大丈夫でしょうか?

確定申告の期間を過ぎてしまいました。遅れて申告しても大丈夫でしょうか?

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0

2026/01/29 12:16


男性

40代

question

確定申告の提出期限をうっかり過ぎてしまいました。この場合でも後から申告することは可能なのでしょうか。期限後申告になると、税金の支払い方法や延滞税・加算税などのペナルティが発生するのか不安です。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

提出期限を過ぎても、確定申告は「期限後申告」として後から行えます。放置すると不利になりやすいため、気付いた時点で早めに申告手続きに進むことが重要です。

期限後申告で発生し得る負担は主に2つです。まず、納付が遅れた日数に応じて延滞税(利息に相当)がかかる可能性があります。次に、期限内に申告していないことに対する無申告加算税が課される場合がありますが、自主的に申告することで軽減される扱いもあります。

納付方法自体は通常の申告と同様で、e-Taxや金融機関等で納付できます。延滞税を抑えるためにも「申告だけ先に」ではなく、納付まで含めて早めに完了させましょう。

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還付申告とはなんですか?確定申告とは違うのでしょうか?

A. 還付申告は、年末調整後に控除漏れがあった場合などに税金を取り戻すための手続きです。確定申告と様式は同じですが目的が異なり、会社員でも医療費や寄附金控除で活用できます。

関連する専門用語

確定申告

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。

延滞税

延滞税は、所得税や住民税などの国税を法定納期限までに納めなかった場合に、自動的に課される「利息」に相当する追加負担です。 未納期間の日数に応じて年率がかかり、納期限の翌日から2か月までは原則として特例基準割合+1%、それ以降は+7.3%(いずれも年度ごとに見直し)と段階的に高くなるため、放置すると負担が膨らみやすい点が特徴です。 修正申告や期限後申告で不足税額が判明した場合も、その納期限からさかのぼって延滞税が計算されるため、投資取引の計上漏れなどに気付いたら早めに対応することが節税につながります。

無申告加算税

無申告加算税とは、税務上の義務があるにもかかわらず、期限までに確定申告をしなかった場合に課されるペナルティの税金です。例えば、所得税や法人税などを申告せずに放置していた場合、税務署からの指摘によって税額が決定されると、その税金に加えて無申告加算税が上乗せされることになります。 この加算税の目的は、申告制度の公平性を保つことと、期限内に正しく申告することを促すためです。通常の税率は原則15%ですが、期限後に自主的に申告を行っていた場合など一定の条件を満たすと10%に軽減されることがあります。反対に、悪質な場合はより重い加算税が課されることもあるため、申告の遅れには十分注意が必要です。

e-Tax

e-Taxとは、国税庁が運営するインターネット上の税務手続きシステムで、所得税の確定申告や源泉所得税の納付などを自宅や職場からオンラインで行えるサービスです。 紙の申告書を税務署へ持参・郵送する必要がなくなり、24時間いつでも送信できるうえ、申告ミスの自動チェックや過去データの再利用といった利便性があり、手続き時間の短縮や控除額の自動計算による精度向上に役立ちます。 また、電子納税と連携すれば振替納税の手数料が不要となり、税金の支払いもスムーズになります。マイナンバーカードとICカードリーダー、あるいはスマートフォンの対応アプリを利用して本人認証を行うため、セキュリティ面でも高い安全性が確保されています。

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