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生命保険料控除の対象外となる保険料はありますか?
回答済み
1
2026/07/15 12:02
女性
30代
生命保険料控除は、支払った保険料すべてが対象になるわけではないと聞きました。どのような保険契約や保険料が控除の対象外になるのでしょうか。
回答をひとことでまとめると...
生命保険料控除の対象外となるのは、受取人が本人・配偶者・親族以外の契約や実際に保険料を負担していない場合です。加えて、保険期間5年未満の一定の貯蓄性契約、信用保険、傷害保険、財形保険なども対象外です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
生命保険料控除の対象外になりやすいのは、まず受取人の要件を満たさない契約です。保険金等の受取人が、保険料を払う人本人、配偶者、その他の親族以外になっている契約は、原則として控除の対象になりません。
次に、実際に保険料を負担していない人は控除を受けられません。契約者名義だけでなく、誰が現実に支払ったかで判定されるため、家族名義の保険でも自分が負担していなければ対象外です。逆に、家族契約でも自分が支払っていることが明らかなら、自分の控除対象になる場合があります。
また、保険期間5年未満の一定の契約も対象外です。国税庁は、5年未満の契約でいわゆる貯蓄保険・貯蓄共済を除外しており、短期の一時払養老保険などは控除対象外となることがあります。
さらに、信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども対象外です。国外で締結した一定の外国保険契約も、対象外です。
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2026.07.15
“生命保険料控除の上限額はいくらですか?”
A. 生命保険料控除の上限額は、新制度で所得税が各区分4万円・合計12万円、住民税が各区分2.8万円・合計7万円です。一般・介護医療・個人年金ごとに枠が分かれ、税目で上限が異なります。
2026.07.15
“生命保険料控除により、税金がいくら戻るのでしょうか?”
A. 生命保険料控除による節税額は、控除額に税率を掛けて決まります。所得税は最大12万円、住民税は最大7万円の控除があり、一般的な節税効果は年1万円台後半〜3万円前後です。
2026.07.15
“生命保険料控除を受けるために、年末調整の書類に保険料はいくらまで書くべきでしょうか。”
A. 年末調整の生命保険料控除では、控除上限に合わせて減額せず、控除証明書どおりの実際の支払額を記入します。控除額は会社側が制度上の上限に基づいて計算します。
2025.12.10
“生命保険に加入しており、契約者と支払者が違います。生命保険料控除は、誰に適用されますか?”
A. 生命保険料控除は名義ではなく「実際の負担者」で判断します。本人・配偶者・生計一親族のための保険で、支払い実態と説明が合うことが必要です。
2026.07.15
“生命保険料控除の対象者を教えて下さい。”
A. 生命保険料控除の対象者は、契約者や被保険者ではなく、原則として実際に保険料を負担した人です。家族名義の保険でも、受取人要件を満たせば控除を受けられます。
2025.12.10
“生命保険料を親が払っています。勤務先での年末調整は、どのように申告すればよいですか?”
A. 契約者が自分でも、保険料を親が負担している場合は控除を受けられるのは親です。あなたの年末調整では申告せず、親が自身の年末調整または確定申告で控除を受けます。
関連する専門用語
生命保険料控除
生命保険料控除とは、個人が支払った生命保険料に応じて、所得税や住民税の課税所得額を一定金額まで減らすことができる税制上の優遇制度です。この控除によって、納める税金が軽減されるため、実質的に保険料の一部が戻ってくる効果があります。 対象となる保険は、「一般生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3つの区分に分かれており、それぞれに控除限度額が設けられています。控除を受けるには、保険会社から発行される控除証明書を年末調整や確定申告の際に提出する必要があります。保険による万一への備えと、節税効果の両方を得られる制度として、多くの人に活用されています。初心者にとっても、生命保険を契約する際にはこの控除制度の存在を知っておくことで、より効果的な保険選びや家計管理につなげることができます。
保険金受取人
保険金受取人とは、生命保険や医療保険などの契約において、被保険者が亡くなったり給付条件を満たしたときに、保険金を受け取る権利を持つ人のことをいいます。契約者があらかじめ指定しておき、原則として書面により自由に変更することも可能です。 たとえば、生命保険では、被保険者が死亡した場合に保険金受取人が保険会社から死亡保険金を受け取ります。この受取人の指定によって、相続人以外の人が保険金を受け取ることもでき、保険金は原則として相続財産ではなく「受取人固有の財産」として扱われるのが特徴です。 ただし、相続税の課税対象にはなるため、課税上は「みなし相続財産」として取り扱われます。資産運用や相続対策の場面では、誰を受取人に指定するかが、遺産分割の公平性や納税負担に大きな影響を与える重要なポイントとなります。
保険料負担者
実質的に保険料を支払う者であり、必ずしも契約者と同一である必要はない。例えば、親が契約者となり子供を被保険者とする学資保険で、祖父母が保険料を負担するケースなどがある。税務上は保険料負担者が誰かによって、保険金受取時の税金(所得税・相続税・贈与税)の取扱いが異なるため、税金対策を考慮した契約設計では重要な要素となる。生命保険料控除の適用も、実際の保険料負担者が確定申告または年末調整で受けることができる。
貯蓄型保険(積立型)
貯蓄型保険(積立型)とは、万が一の保障に加えて、将来的にお金が戻ってくる仕組みを備えた保険商品のことです。保険料の一部が積み立てられ、契約満了時や途中解約時に「解約返戻金」や「満期保険金」として受け取れるようになっています。 代表的な商品には、終身保険、養老保険、学資保険などがあり、保険としての安心を持ちながら、同時に資産形成も行えるのが特徴です。特に、教育資金や老後資金の準備、相続対策など、目的を持った長期の計画に活用されます。 「掛け捨て型保険」と異なり、支払った保険料が将来的に戻ってくるため、保険と貯金の“ハイブリッド”として位置づけられる商品です。ただし、途中解約すると元本割れするリスクがあるほか、運用利回りが低めに抑えられていることが多いため、目的と期間をしっかり考えて加入することが大切です。 保障と貯蓄を1つの仕組みで両立させたい人にとって、計画的な資産形成の手段として有効な選択肢のひとつです。
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