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年金をもらいながら働く場合、社会保険料はどのように扱われるのですか?

年金をもらいながら働く場合、社会保険料はどのように扱われるのですか?

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2025/09/19 09:02


男性

60代

question

年金を受給しながら働く場合、勤務先での雇用形態や収入額によって社会保険料の取り扱いがどのように変わるのでしょうか?高齢者雇用制度を利用する場合や、パート・フルタイムなど働き方の違いによる影響も教えて下さい。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

年金を受給しながら働く場合、社会保険料の扱いは年齢や働き方によって大きく変わります。まず結論から言うと、70歳未満で会社に勤めて厚生年金や健康保険の加入条件を満たせば、給与から社会保険料が天引きされます。この場合、老齢厚生年金は在職老齢年金制度によって収入に応じて一部または全部が停止されることがあります。

70歳になると厚生年金の資格は原則なくなりますが、健康保険には引き続き加入でき、その保険料は給与から控除されます。一方で、65歳以上は介護保険料が加わり、条件を満たすと年金から天引きされる仕組みです。

75歳に達すると後期高齢者医療制度に移行するため、会社の健康保険には加入できず、医療保険料は原則として年金からの特別徴収に切り替わります。

また、パートや短時間勤務の場合でも、労働時間や給与額、企業規模によっては社会保険に加入することになり、同様に給与から控除されます。つまり、働きながら年金を受給する場合、給与からの控除と年金からの天引きが併用される形になりやすく、年齢や就労条件ごとに制度の適用が異なる点に注意することが重要です。

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在職老齢年金

在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。

厚生年金

厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。

介護保険料

介護保険料とは、公的介護保険制度を運営するために、40歳以上の人が負担する保険料のことを指します。40歳から64歳までの人は医療保険料と一緒に徴収され、65歳以上の人は年金から天引きされるのが一般的です。保険料は住んでいる自治体や所得水準によって異なり、本人の収入に応じて負担額が決まります。 この保険料によって介護サービスを利用する際の費用が一部賄われ、介護が必要になったときに自己負担を軽くする仕組みになっています。投資や資産運用の観点では、老後の生活費や可処分所得に直結する固定的な支出であるため、将来の資金計画に組み込んで考えることが大切です。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者(および一定の障害がある65歳以上の方)を対象とした日本の公的医療保険制度です。2008年に創設され、それまでの国民健康保険や被用者保険とは別に、医療費の負担をより明確にし、公平な制度運営を目指して導入されました。 この制度では、対象者は個人単位で保険に加入し、原則として年金からの天引きで保険料を納めます。医療機関を受診した場合には、所得に応じて自己負担割合(原則1割、一定以上の所得がある人は2割または3割)で医療費を支払います。 高齢化が進む中で、医療費の増加にどう対応していくかが社会全体の課題となっており、後期高齢者医療制度はその一つの柱として、安定的な医療提供と財源確保のバランスを図る役割を担っています。資産運用においても、老後の医療費を見積もる際に、この制度の仕組みを理解しておくことは重要です。

特別徴収

特別徴収とは、主に所得税や住民税などを、会社や事業主が従業員の給与から天引きし、代わりに自治体や税務署へ納める仕組みのことです。従業員が自分で税金を計算して納める「普通徴収」とは異なり、給与支払いの際に自動的に差し引かれるため、納税の手間が省けるというメリットがあります。 特に住民税では、毎年6月から翌年5月までの12か月間、毎月の給与から一定額が引かれて納付されます。会社員や公務員のほとんどはこの特別徴収の仕組みによって住民税を支払っています。なお、年末調整もこの仕組みの一部として行われ、1年間の所得と控除を反映して税額が調整されます。

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社会保険料とは、健康保険や厚生年金保険、雇用保険など、社会保険制度を運営するために加入者が負担するお金のことです。会社員の場合は、給与から天引きされ、事業主と従業員が半分ずつ負担する仕組みになっています。 自営業者やフリーランスの場合は、国民健康保険や国民年金の保険料を自分で納めます。社会保険料は、病気やケガ、老後の生活、失業といった生活上のリスクに備えるためのもので、将来の給付を受けるための重要な拠出です。資産運用の観点からは、社会保険料は毎月のキャッシュフローに影響する固定費であり、長期的なライフプラン設計や可処分所得の把握に欠かせない要素です。

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