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社会保険の扶養範囲について教えてください

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社会保険の扶養範囲について教えてください

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2025/10/09 09:13


女性

30代

question

社会保険の扶養範囲について詳しく知りたいです。夫の扶養に入って働きたいと考えていますが、年収や勤務時間によって条件が変わると聞きました。具体的にどの金額までなら扶養のままでいられるのか、健康保険や年金の扱いがどう違うのかを知りたいです。また、パートやアルバイトで働く場合に注意すべき点も教えてください。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

結論から言うと、現時点では「①週20時間・月額賃金8.8万円などの要件で“自分で社保加入”が必要になるか(通称106万円の壁)」「②それに当たらない場合、見込み年収130万円未満なら配偶者の被扶養者になれるか(130万円の壁)」の二段構えで判定します。これらは税の「103万/150万」とは別基準です。

まず、あなた自身が社会保険に加入しなければならない現行のケースです。従業員「51人以上」の事業所(2024年10月から適用範囲拡大)で、①週の所定労働時間20時間以上 ②賃金月額8.8万円以上(通勤手当・残業代・賞与を除く所定内賃金)③2か月超の雇用見込み ④学生でない――をすべて満たすと、年収が106万円前後かどうかに関わらず健康保険+厚生年金に加入します。

今後の大きな変更点として、2025年に成立・公布された年金制度改正法により、短時間労働者への適用拡大が決定しました。具体的には、いわゆる「106万円の壁」の根拠である賃金要件(8.8万円/月)を公布から3年以内に撤廃し、週20時間以上であれば企業規模にかかわらず加入させる方向です(目途は2026年10月とされています)。さらに、企業規模要件も今後10年かけて段階的に縮小・撤廃されます。スケジュール例としては、2027年10月に「36人以上」から対象に広がり、その後段階的に縮小していく見込みです。詳細は最新の省令・通知で必ず確認してください。

一方、上記の加入要件に当たらない働き方(小規模事業所、週20時間未満、月額賃金8.8万円未満 など)の場合は、健康保険の「被扶養者」認定が軸になります。一般に“今後1年間の見込み年収”が130万円未満であれば被扶養者と認定され(60歳以上・障害者等は180万円未満)、あなた自身の保険料負担はありません(年金は第3号被保険者)。さらに2025年10月1日からは、19~23歳(配偶者を除く)の被扶養者に限って、収入要件が150万円未満へ引き上げられます。

収入の数え方にも注意が必要です。106万円の壁で用いる「月8.8万円」は所定内賃金(通勤手当・残業代・賞与除外)で判定しますが、130万円の壁(被扶養者判定)は通勤手当等も含めた年間収入でみる運用が一般的です。実務の細部は加入している健保組合や協会けんぽで異なる場合があるため、勤務先の人事や健保に確認しましょう。

繁忙期の残業などで一時的に130万円を超える場合の救済も整備されています。「年収の壁・支援強化パッケージ」により、事業主の証明(人手不足による一時的な収入増等)を添付すれば、引き続き被扶養者として迅速に認定する柔軟化が可能です(同一人で原則連続2回まで)。恒常的な増収は対象外です。

実務上の進め方は次のとおりです。まず、あなたの勤務先の従業員数と週の所定労働時間・所定内賃金を確認して、現行の106万円の壁に該当するかをチェックします。次に、130万円の壁に対しては交通費や手当・賞与を含めた年間見込みで逆算し、繁忙期の超過に備えて労働時間・シフトを設計します。2025~2035年にかけて適用拡大が段階的に進むため、就労条件が変わる際は事前に人事・健保へ相談して手続きを合わせるのが安全です。最後に、税の「103万/150万」と社会保険の「106万/130万(および19~23歳は150万)」は別制度であり、税で控除があっても社保では加入となるケースがある点を忘れないでください。

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扶養内勤務とはどのような条件を指しますか?

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103万円の壁は、いつから廃止されたのでしょうか?2025年における扶養範囲内の年収を教えてください

A. 2025年から「103万円の壁」は廃止ではなく、所得税の非課税枠が最大160万円に拡大されました。扶養判定は123万円、社会保険の壁は106万円・130万円が基準です。

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130万円の壁はいつからなくなりますか?

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パートの場合社会保険はいくら引かれるのでしょうか?

A. パートの社会保険料は月収10万円前後で約1.5〜2万円引かれます。保障面のメリットも踏まえ、手取りと将来の年金を総合的に判断することが重要です。

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国民健康保険は扶養の場合でも支払いが必要ですか?

A. 国民健康保険には扶養制度がなく、家族であっても一人ひとりに保険料が発生します。収入がなくても均等割などの負担が必要です。

関連する専門用語

社会保険

社会保険とは、国民の生活を支えるために設けられた公的な保険制度の総称で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険などが含まれます。労働者や事業主が保険料を負担し、病気や高齢による収入減少、失業時の経済的支援を受けることができます。社会全体でリスクを分担し、生活の安定を図る仕組みです。 また、社会保険は万が一の備えとして機能し、資産運用においては「公的保障の不足分をどのように補うか」を考える前提となる存在です。

被扶養者

被扶養者とは、健康保険に加入している人(被保険者)に生活の面で養われていて、自分では保険料を払う必要がない家族のことを指します。 一般的には、配偶者、子ども、親などが該当しますが、その人の年収が一定額以下であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。たとえば、専業主婦(または主夫)や収入の少ない学生の子どもなどが典型的な例です。 被扶養者は、自分で健康保険に加入していなくても、扶養している被保険者の健康保険を通じて医療を受けることができ、医療費の一部負担で済みます。 この仕組みによって、家族全体の保険料負担が軽減されるメリットがあります。ただし、就職などで収入が増えた場合には扶養から外れ、自分自身で保険に加入する必要があります。

第3号被保険者

第3号被保険者とは、日本の公的年金制度において、第2号被保険者に扶養されている配偶者として、国民年金の被保険者資格を持つ人を指します。 この用語が登場するのは、結婚や退職、就労開始・就労時間の変更など、ライフスタイルの変化に伴って年金の加入区分を確認する場面です。とくに、配偶者の働き方や自身の収入状況が変わった際に、どの年金区分に該当するのかを整理する文脈で使われます。 第3号被保険者について誤解されやすいのは、「誰でも配偶者であれば自動的になれる」「保険料を払わなくてよい特別な優遇制度」と捉えられてしまう点です。実際には、第3号被保険者となるには、配偶者が第2号被保険者であることや、本人が厚生年金に加入していないことなど、制度上の要件を満たす必要があります。また、制度の位置づけは免除ではなく、国民年金の加入者として扱われる仕組みです。 また、第3号被保険者の資格は固定的なものではなく、就労状況や収入の変化によって失われることがあります。たとえば、一定以上の収入を得て厚生年金に加入した場合や、配偶者が第2号被保険者でなくなった場合には、年金区分が変更されます。この点を理解していないと、無保険期間や手続き漏れにつながることがあります。 たとえば、専業主婦として第3号被保険者であった人が、パート勤務を始めて勤務時間や収入が増え、厚生年金に加入することになった場合、第3号被保険者ではなく第2号被保険者に区分が変わります。この際に必要な手続きを行わないと、年金記録に影響が出る可能性があります。 第3号被保険者という言葉を見たときは、現在の就労状況や配偶者の年金区分を踏まえ、自分がどの被保険者区分に該当しているのかを確認することが重要です。

厚生年金

厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。

健康保険

健康保険とは、病気やけが、出産などにかかった医療費の自己負担を軽減するための公的な保険制度です。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。 会社員や公務員などは、勤務先を通じて「被用者保険」に加入し、自営業者や無職の人は市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は収入などに応じて決まり、原則として医療費の自己負担は3割で済みます。また、扶養されている家族(被扶養者)も一定の条件を満たせば保険の対象となり、個別に保険料を支払わなくても医療サービスを受けられる仕組みになっています。健康保険は日常生活の安心を支える基本的な社会保障制度のひとつです。

106万円の壁

106万円の壁とは、パートやアルバイトなどで働く人が年収106万円を超えると、社会保険(健康保険や厚生年金)に加入しなければならなくなる基準額のことを指します。これは特に扶養内で働きたい人にとって重要なラインです。年収が106万円を超えると、自分で保険料を負担する必要が出てくるため、手取り収入が減る可能性があります。 そのため、106万円を超えないように働き方を調整する人も多くいます。対象となるのは、従業員数が一定以上の企業(通常は51人以上)で働いている場合など、いくつかの条件を満たす人です。この制度は、働く人の社会保障を手厚くすることが目的ですが、手取り重視の人にとっては「壁」と感じられることがあります。

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