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遺族年金は事実婚の内縁の妻でも受け取ることができますか?

遺族年金は事実婚の内縁の妻でも受け取ることができますか?

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2025/10/22 09:04


男性

30代

question

私は結婚届を出していないパートナーと一緒に長年生活しています。いわゆる「事実婚」の関係なのですが、もしパートナーが亡くなった場合、私のような内縁の妻でも遺族年金を受け取ることはできるのでしょうか。法律上の婚姻関係がない場合、どのような条件を満たせば受給できるのか知りたいです。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

事実婚(内縁関係)でも、条件を満たせば遺族年金を受け取ることができます。遺族厚生年金は、法律上の婚姻届がなくても「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を配偶者と認めており、被保険者に生計を維持されていた実態があれば受給対象になります。

一方、遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」に支給される制度です。事実婚の場合でも、生計同一・生計維持の関係があると認定されれば、「子のある配偶者」として受給できる可能性があります。この場合は、婚姻届の有無よりも、夫婦として共同生活を営み、家計を支え合っていたかどうかが重視されます。

認定の際には、「事実婚の実体」と「生計維持関係」の有無が審査されます。年金機構では、事実婚関係・生計同一関係に関する申立書や第三者の証明書、補強資料の提出を求めています。たとえば、健康保険の被扶養者となっていた記録、給与台帳の扶養手当の有無、葬儀での喪主名義や会葬礼状などが、実際の証拠として用いられます。

請求時には、住民票や所得証明書などの基本書類に加え、上記の証拠資料を添付して提出します。住民票が別世帯でも、単身赴任や就学などやむを得ない事情があり、経済的援助や音信が続いていれば認定される場合もあります。

ただし、亡くなった方に戸籍上の配偶者がいる場合、法律婚が原則として優先されます。法律婚の実態が完全に失われていると認められる場合のみ、内縁関係が優先して認定されるという厳格な取り扱いになります。

まとめると、内縁の妻であっても、事実婚の実態と生計維持の関係が認められれば遺族年金を受け取ることが可能です。必要書類を整え、年金事務所で具体的な事情を丁寧に説明することが重要です。最新の要件や手続き書類は、日本年金機構の公式情報を確認するようにしましょう。

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内縁関係(事実婚)

内縁関係(事実婚)とは、法律上の婚姻届を提出していないものの、社会的・実質的には夫婦として共同生活を営んでいる関係を指します。お互いに結婚の意思を持ち、継続的に同居し、家計や生活を共にしている場合、一定の法的効果が認められることがあります。裁判所は、その実態に基づいて、内縁関係の成立と効力を判断します。 たとえば、生活費の分担義務や内縁解消時の財産分与、慰謝料請求、さらには労災や生命保険における遺族補償の受給資格など、法律婚に準じた取り扱いを受ける場面もあります。また、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者として認められる場合もあります。 しかし、内縁関係はあくまで法律上の「婚姻」ではないため、相続や税制上の扱いには明確な限界があります。内縁の配偶者には法定相続権がなく、遺産を受け取るには遺言や信託契約などによる明示的な指定が必要です。また、相続税における配偶者控除(最大1億6,000万円)や、所得税の配偶者控除・配偶者特別控除といった優遇措置も原則として適用されません。 このため、内縁関係にある当事者が安心して暮らし続けるには、生前からの明確な財産承継対策が不可欠です。公正証書遺言の作成、信託スキームの活用、生命保険金の指定などを通じて、遺産の受け渡しや税負担への備えを整えておくことが重要です。 なお、同居期間や関係の安定性、家計の一体性などが不十分な場合、内縁としての法的保護が否定されることもあり得るため、形式にとらわれない実質的な関係性の証明が重視されます。内縁関係の権利保全には、専門家の助言を受けながらの対応が望まれます。

遺族厚生年金

遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支給される公的年金のことです。対象となるのは、主に配偶者(特に一定年齢以上の妻)、子ども、父母、孫、祖父母などで、生計を同じくしていたことが条件とされます。 遺族基礎年金が子どもがいる世帯を中心に支給されるのに対し、遺族厚生年金は子どもがいなくても一定の条件を満たせば支給されるため、対象範囲がやや広いのが特徴です。支給額は、亡くなった人の厚生年金の納付記録や報酬額に基づいて計算されるため、個人差があります。また、遺族基礎年金と併用して受け取れる場合もあり、特に現役世代の死亡リスクに備える重要な保障制度のひとつとされています。家計の柱を失ったときに、遺族の生活を長期にわたって支える仕組みです。

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遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた一定の家族(主に子どもがいる配偶者や子ども自身)に支給される年金です。これは公的年金制度のひとつで、生活保障を目的としており、主に子育て世帯を対象にしています。たとえば、夫が亡くなり、子どもを育てる妻がいる場合、その妻に遺族基礎年金が支給されます。受給の条件には、亡くなった人が保険料を一定期間納付していたことや、受け取る側に対象となる子どもがいることなどが含まれます。支給額は定額で、子どもの人数に応じた加算もあります。子どもが一定年齢に達すると支給は終了します。家計を支える人を失ったときに、遺族の生活を一定期間支援する大切な制度です。

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生計維持関係とは、ある人が日常生活に必要な費用の大部分を他の人の収入や援助に頼って暮らしている状態、またはそのような関係性のことをいいます。たとえば、年金受給者が配偶者や子どもを扶養している場合、その配偶者や子どもが主にその年金で生活していると見なされれば、生計維持関係があると判断されます。 年金制度や税制上では、この関係があるかどうかが、加給年金の支給や扶養控除の対象になるかどうかを判断する重要な要素となります。収入の金額や同居の有無、生活費の援助状況などを総合的に見て、役所などが認定を行います。この認定により、公的な支援や手当の対象になるかが決まるため、非常に重要な概念です。

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日本年金機構とは、日本の公的年金制度の運営を担う独立行政法人で、厚生労働省の所管のもと、2010年に「社会保険庁」の業務を引き継いで設立されました。主な業務には、国民年金や厚生年金の保険料の徴収、年金の記録管理、受給資格の審査、年金の支給などがあり、日本全国の年金加入者に対して安定的かつ公平に制度を運営する役割を果たしています。個人に関する年金の記録や手続き、相談は、全国の年金事務所を通じて行うことができます。公的年金制度を適切に維持・管理するための中心的な機関として、国民の老後の生活を支える土台となっています。

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