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遺族年金をもらいながら働く場合、確定申告が必要ですか?
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2026/02/24 13:41
男性
60代
遺族年金を受給しながら会社員やパートとして働く場合、給与収入があっても確定申告は必要になるのでしょうか。給与所得との関係や申告が必要になる条件について教えて下さい。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
公的な遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金など)は原則として非課税のため、受給しているだけで確定申告が必要になるわけではありません。判断の起点は、遺族年金ではなく「給与所得」や他の課税所得があるかどうかです。
会社員・パートの給与が勤務先1か所で年末調整まで完結していれば、基本的に確定申告は不要になりやすいです。一方で、複数先で働いて主たる勤務先以外が年末調整されない、年の途中で退職・転職して年末調整が未実施、といった場合は申告が必要になりやすいです。
また、給与以外に副業・原稿料・配当・不動産収入などの課税所得がある場合は、金額や条件により申告要否が分かれます。加えて、申告義務がなくても、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税の要件外など)で還付を受けたいときは、確定申告を行うことで有利になることがあります。
なお、所得税の確定申告が不要でも、住民税は自治体への申告が必要になるケースがあるため、給与以外の収入がある場合は自治体の案内も併せて確認すると安全です。
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遺族年金
遺族年金とは、家計の支え手である人が亡くなった際に、残された家族の生活を保障するために支給される年金のことです。公的年金制度の中に組み込まれており、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」があります。対象となるのは、主に配偶者や子どもで、支給額や期間は家族構成や被保険者の加入状況などによって異なります。遺族年金は、残された家族が安定した生活を続けるための公的な支援制度として、生活設計においてとても重要な役割を果たします。
非課税所得
非課税所得とは、所得が発生していても税金がかからないと法律で定められている収入のことをいいます。たとえば、失業保険の給付金や、障害年金、遺族年金、一定額の生活保護費、通勤手当の一部などがこれに該当します。 また、一定額までの奨学金や、死亡保険金のうち法定範囲内の受取額なども非課税とされています。これらの収入は、所得税や住民税の計算の対象から外れるため、確定申告や年末調整において申告する必要がない場合があります。資産運用の場面では、NISA口座で得た利益が非課税になるなど、制度をうまく活用することで税金の負担を軽減できる点が大きなメリットとなります。
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。
給与所得
給与所得とは、会社などに勤めて働いたことによって得られる収入のことを指します。具体的には、月々の給料やボーナスなどがこれに該当します。会社員や公務員の方が受け取る報酬はすべてこの給与所得にあたります。税金の計算においては、収入金額から「給与所得控除」と呼ばれる必要経費のようなものを差し引いた後の金額が、実際の課税対象となります。投資の世界では、自分が得ている所得の種類を理解することが、資産運用の第一歩としてとても大切です。
年末調整
年末調整とは、会社員や公務員などの給与所得者が1年間に納めるべき所得税の額を、年末に雇用主が計算し直して精算する手続きのことです。通常、毎月の給与からあらかじめ見込みで所得税が源泉徴収されていますが、年末に実際の収入や各種控除(配偶者控除、扶養控除、保険料控除など)を反映させて正確な税額を算出し、過不足を調整します。 税金を払いすぎていた場合には還付され、足りなかった場合は追加で徴収されることがあります。年末調整によって、多くの給与所得者は確定申告をしなくても納税が完結する仕組みになっており、手間の軽減と課税の公平性を両立させる重要な制度です。ただし、自営業者や副業収入がある人、医療費控除や住宅ローン控除を受けたい人などは、年末調整だけでは対応できず、別途確定申告が必要になります。
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