国債のマル優とはどんな制度ですか?どのような条件で購入できますか?
国債のマル優とはどんな制度ですか?どのような条件で購入できますか?
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2025/10/28 09:11
男性
60代
国債を購入するときに「マル優(少額貯蓄非課税制度)」という言葉を見かけましたが、どんな人が使える制度なのかよく分かりません。普通の国債とどう違うのか、またマル優を利用するとどんなメリットがあるのかを知りたいです。利用条件や申込み方法など、具体的な仕組みを教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
国債のマル優とは、障害者手帳の交付を受けている方や遺族年金の受給者など、一定の条件を満たす個人が国債の利子を非課税で受け取れる制度です。
正式名称は「障害者等の少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)」といいます。通常は国債の利子に20.315%の税金(所得税・復興特別所得税・住民税)が課されますが、特別マル優を利用するとこの税金がかかりません。
非課税にできる金額の上限は、国債や地方債の額面合計で350万円までです。この特別マル優とは別に、預貯金の利息を非課税にできる「一般マル優」もあり、こちらも350万円まで利用できます。
つまり両方を合わせると、最大700万円分の元本に対して発生する利子を非課税にできます。限度額は金融機関をまたいで合算されるため、複数の銀行や証券会社で利用する場合は合計額に注意が必要です。
利用できるのは、日本国内に居住し、障害者手帳を持つ方や障害・遺族年金を受給している方など、法令で定められた「障害者等」に該当する人です。身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、または年金証書などの公的書類を提示して資格を確認します。
利用するには、購入前に金融機関で「特別非課税貯蓄申告書」を提出し、本人確認書類や障害者手帳などの証明書類、マイナンバーを提示します。ネット証券や銀行、ゆうちょ銀行でも申し込みが可能です。
注意点として、非課税枠はすべての金融機関で通算されるため、枠を超えると超過分の利子には課税されます。また、障害者手帳の失効や年金受給資格の喪失などで対象から外れた場合は、その時点以降の利子が課税対象になります。非課税枠は償還や解約後に再利用できますが、枠管理は自己責任で行う必要があります。
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マル優(少額貯蓄非課税制度)
マル優とは、「少額貯蓄非課税制度」の通称で、一定の条件を満たす人が銀行預金や国債などから得られる利子に対して、非課税の扱いを受けられる制度のことです。対象となるのは、障害者や遺族年金受給者、高齢者などで、制度を利用できる金融資産の限度額は決められています。 通常、預金や国債の利子には20%程度の税金がかかりますが、マル優を適用するとその税金が免除され、利息を全額受け取ることができます。資産運用の面では、低リスク資産の実質利回りを高める方法として有効ですが、制度の利用には条件や限度額があるため、事前の確認が必要です。
特別マル優
特別マル優とは、「障がい者、遺族、寡婦など」を対象とした少額貯蓄非課税制度の一つで、預貯金や公社債などから得られる利息・利子が非課税となる制度のことです。正式名称は「障害者等に係る少額貯蓄非課税制度」といいます。金融機関に「特別非課税貯蓄申告書」を提出することで、通常350万円までの預貯金や公社債等の利息が非課税になります。 一般マル優が主に高齢者向けの制度であったのに対し、特別マル優は障がいや遺族などの事情を持つ方を支援する目的で設けられています。税金の負担を軽減することで、生活の安定を支えるとともに、資産を安全に運用しやすくするための制度です。
一般マル優
一般マル優とは、「少額貯蓄非課税制度」と呼ばれる仕組みの一つで、一定の条件を満たす人が預貯金などから得られる利息を非課税にできる制度のことです。正式名称は「少額貯蓄に係る非課税制度」で、主に高齢者、障がい者、寡婦、遺族年金受給者などが対象となります。金融機関に「特別非課税貯蓄申告書」を提出することで、一定の上限金額(通常は350万円まで)の預貯金の利息が非課税になります。 一般マル優は、利息所得にかかる税負担を軽減し、対象者の生活を支える目的で設けられた制度です。現在は新規の適用が終了していますが、既に利用している人については経過措置が取られています。資産運用の観点では、非課税枠を活用することで実質的な利回りを高める効果がありました。
国債
発行体が各国中央政府の債券を国債といいます。発行目的や利払い方式などで種類が分別されます。中央政府に資金需要が発生した際に、国債を発行して資金の調達を行うことがあります。 投資家は国債を購入することで、発行体である中央政府へ資金を提供し、その見返りとして半年に1回などのペースで、中央政府から利子を受け取ります。償還期限までに中央政府の財政が悪化するなど、債務が履行されない状況に陥らなければ、満期には額面どおりの金額が投資家へ償還される仕組みです。 国債には、固定利付国債、変動利付国債、物価連動国債などがあります。
利子所得
利子所得とは、銀行預金や債券などから得られる利息収入を指す所得区分の一つです。たとえば、定期預金の利息、国債や社債の利払い、公社債投資信託の収益分配金などが該当します。 日本では、国内で得た利子所得には原則として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金がかかり、金融機関があらかじめ差し引く「源泉分離課税」の方式が採られています。このため、通常は確定申告の必要がなく、利息は「手取り」で口座に入金されます。 一方、海外の銀行預金や外国債券の利息などは、国内で源泉徴収されない場合が多く、原則として「申告分離課税」により確定申告が必要となります。また、外国で課税された場合には、外国税額控除などを通じて二重課税の調整が可能です。 非課税制度としては、以下のような選択肢があります。 NISA(少額投資非課税制度):NISA口座内で保有する対象債券や債券ETF、公社債投資信託から得られる利子や分配金は非課税となります(ただし対象商品は限定されます)。 マル優(少額貯蓄非課税制度):障害者や高齢者等に限定されますが、預貯金の利子を元本350万円まで非課税にできる制度もあります。 なお、利子所得は元本の価格変動リスクが小さく、定期的なキャッシュフローを生む点で安定収入源となりますが、一方で損益通算や損失繰越ができない、インフレに弱いといったデメリットもあります。 利子所得はシンプルな金融収益でありながら、課税方式や制度の選択によって手取り額に大きな差が出る場合もあるため、正確な知識を持つことが資産運用において重要です。
特別非課税貯蓄申告書
特別非課税貯蓄申告書とは、一定の条件を満たした個人が、預貯金や金融商品の利子などに対して非課税の扱いを受けるために金融機関へ提出する書類のことです。主に高齢者や障がい者、遺族年金受給者などが対象となり、提出することで利息や配当金にかかる所得税が免除されます。 申告書を提出しない場合は、通常どおり源泉徴収による課税が行われるため、該当者は忘れずに手続きを行うことが重要です。金融機関ごとに申告が必要であり、一定の預入限度額が設けられています。資産運用を行う際には、こうした制度を上手に利用することで、手取り収益を増やすことが可能になります。





