第3号被保険者は60歳になったらどうなりますか?
第3号被保険者は60歳になったらどうなりますか?
回答受付中
0
2026/01/08 11:09
男性
60代
私は現在、第3号被保険者として年金に加入していますが、60歳を超えると制度上変化があると耳にしました。60歳以降に何が起きるのか基本的な流れを教えていただきたいです。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
60歳に到達すると、第3号被保険者の制度は年齢要件により自動的に終了します。第3号は「20歳から60歳まで」という年齢区分を前提とした制度であるため、配偶者の扶養に入っているかどうかに関係なく、60歳以降は必ず別の立場へ移行します。
60歳以降にどの区分になるかは、主に「働き方」と「保険料を納めるかどうか」によって決まります。60歳以降も働き、厚生年金に加入する場合は第2号被保険者となり、給与から保険料が天引きされ、その分将来受け取る厚生年金額が増えていきます。一方、働かず厚生年金にも加入しない場合、国民年金の加入義務はありません。ただし、年金額を増やしたい場合や受給資格期間が不足している場合には、国民年金に任意加入して保険料を納める選択肢があります。どの制度にも加入しなければ保険料負担は生じませんが、その後の年金額は増えない点には注意が必要です。
また、60歳前後は老齢年金の受給開始時期を検討する重要なタイミングでもあります。原則は65歳からの受給ですが、早めに受け取る繰上げ受給や、受給開始を遅らせて年金額を増やす繰下げ受給など、選択肢は複数あります。今後の収入見込みや生活設計を踏まえた判断が求められます。
さらに、60歳以降も働きながら年金を受け取る場合には、在職老齢年金の仕組みによって年金額が調整される可能性があります。そのため、働き方と年金の受給開始時期は切り離さず、セットで検討することが重要です。
60歳前後は、年金記録や加入期間、今後の就労予定、受給開始年齢などを整理することで、選択肢と影響を冷静に把握できます。ただし、どの制度を選ぶのが有利かは、収入状況や家族構成、老後資金の考え方によって大きく異なります。
自分のケースではどう判断すべきか迷う場合は、「投資のコンシェルジュ」の無料相談を活用するのも一つの方法です。年金制度だけでなく、働き方や資産運用も含めた全体像を整理しながら、中立的な立場で考えるきっかけとして利用できます。
関連記事
関連する専門用語
第3号被保険者
第3号被保険者とは、日本の公的年金制度において、第2号被保険者に扶養されている配偶者として、国民年金の被保険者資格を持つ人を指します。 この用語が登場するのは、結婚や退職、就労開始・就労時間の変更など、ライフスタイルの変化に伴って年金の加入区分を確認する場面です。とくに、配偶者の働き方や自身の収入状況が変わった際に、どの年金区分に該当するのかを整理する文脈で使われます。 第3号被保険者について誤解されやすいのは、「誰でも配偶者であれば自動的になれる」「保険料を払わなくてよい特別な優遇制度」と捉えられてしまう点です。実際には、第3号被保険者となるには、配偶者が第2号被保険者であることや、本人が厚生年金に加入していないことなど、制度上の要件を満たす必要があります。また、制度の位置づけは免除ではなく、国民年金の加入者として扱われる仕組みです。 また、第3号被保険者の資格は固定的なものではなく、就労状況や収入の変化によって失われることがあります。たとえば、一定以上の収入を得て厚生年金に加入した場合や、配偶者が第2号被保険者でなくなった場合には、年金区分が変更されます。この点を理解していないと、無保険期間や手続き漏れにつながることがあります。 たとえば、専業主婦として第3号被保険者であった人が、パート勤務を始めて勤務時間や収入が増え、厚生年金に加入することになった場合、第3号被保険者ではなく第2号被保険者に区分が変わります。この際に必要な手続きを行わないと、年金記録に影響が出る可能性があります。 第3号被保険者という言葉を見たときは、現在の就労状況や配偶者の年金区分を踏まえ、自分がどの被保険者区分に該当しているのかを確認することが重要です。
第2号被保険者
第2号被保険者とは、日本の公的年金制度において、主に会社員や公務員として厚生年金保険に加入している人のことを指します。原則として20歳以上60歳未満の人が対象で、企業に勤めている正社員や一定の条件を満たすパート・アルバイトも含まれます。 第2号被保険者は、給与から毎月自動的に保険料が天引きされ、労使折半(従業員と会社が半分ずつ負担)で納付されます。この保険料は、将来の老齢厚生年金や障害厚生年金、遺族厚生年金の給付原資となります。 また、第2号被保険者に扶養されている配偶者(主に専業主婦・主夫など)は、自ら保険料を支払うことなく年金制度に加入できる**「第3号被保険者」**として扱われます。このように、第2号被保険者は日本の年金制度における中心的な役割を果たしており、年金制度の財政にも大きな影響を与える存在です。 資産運用や老後資金計画を立てる際には、自身がどの被保険者に該当するかを理解し、公的年金からの給付見込みをもとに私的年金や投資の必要性を判断することが重要です。
国民年金
国民年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入しなければならない、公的な年金制度です。自営業の人や学生、専業主婦(夫)などが主に対象となり、将来の老後の生活を支える「老齢基礎年金」だけでなく、障害を負ったときの「障害基礎年金」や、死亡した際の遺族のための「遺族基礎年金」なども含まれています。毎月一定の保険料を支払うことで、将来必要となる生活の土台を作る仕組みであり、日本の年金制度の基本となる重要な制度です。
厚生年金
厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。
任意加入
任意加入とは、法律や制度によって義務づけられているわけではなく、自分の意思で加入することを選べる仕組みのことを指します。資産運用の分野では、主に年金制度や保険商品などで使われる用語です。たとえば、国民年金の任意加入制度では、定年退職後も年金を増やしたい人や、年金受給資格期間を満たしていない人が自ら希望して加入できます。また、投資信託や確定拠出年金(iDeCo)のように、自分の将来の資産形成を目的として自発的に加入する場合も任意加入と呼ばれます。強制ではないため、自分のライフプランやリスク許容度に応じて判断することが大切です。
在職老齢年金
在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。




