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専門用語解説

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引受(アンダーライティング)

引受(アンダーライティング)とは、社債や株式などの有価証券を新たに発行する際に、証券会社などの金融機関が発行体から一旦買い取り、投資家に販売する仕組みを指します。発行体は確実に資金を調達でき、証券会社は販売を通じて手数料収入を得ることができます。英語では一般に「underwriting」と呼ばれ、実務では「bond underwriting」や「to underwrite securities」といった表現が用いられます。 引受の方式にはいくつかの形態があり、発行体と証券会社のリスク分担が異なります。証券会社が発行額を全額買い取る「買取引受(Firm Commitment Underwriting)」では、売れ残りリスクは証券会社が負います。投資家に販売して売れ残った分だけを引き受ける「残額引受(Standby Underwriting)」では、リスクを分担します。販売努力はするが売れ残りを引き受ける義務のない「ベストエフォート(Best Efforts Underwriting)」では、発行体がリスクを負うことになります。 引受(アンダーライティング)は、発行体にとっては資金調達を安定させる手段であり、証券会社にとっては収益源となる仕組みです。契約方式によってリスクとコストの分担が変わる点が特徴であり、資本市場の円滑な機能を支える重要な仕組みといえます。

引受会社(アンダーライター)

引受会社(アンダーライター)とは、企業が新しく株式や債券を発行して資金を集める際に、その発行を引き受け、投資家に販売する役割を担う証券会社などのことをいいます。 たとえば、企業が上場する(IPO)ときや社債を発行する際に、引受会社はその証券をあらかじめ一括で買い取り、それを市場で投資家に売り出します。これにより、発行企業は資金を確実に調達することができ、引受会社は販売手数料や価格差によって利益を得ます。 引受会社は、発行企業の信用力や将来性を見極めたうえで、価格設定や販売戦略の助言も行います。そのため、金融市場における資金の流れを支える重要な存在であり、投資家にとっても信頼の目安となる役割を果たします。

引受基準

引受基準とは、保険会社や金融機関などが、契約の申し込みに対して受け入れるかどうかを判断するために定めた社内基準のことです。たとえば、生命保険に加入しようとする場合、申込者の年齢、健康状態、職業、既往歴などが引受基準に照らして審査され、その結果によって契約が承諾されたり、条件付きで引き受けられたり、あるいはお断りされることもあります。 資産運用に関わる場面では、保険商品や金融商品を扱ううえで、顧客のリスク許容度や属性に基づいた適切な商品提供やリスク管理を行うための判断基準としても活用されます。引受基準は、契約者に対して公平で透明性のあるサービス提供を行うと同時に、保険会社や金融機関自身の経営リスクを抑える役割も果たしています。

引受手数料

引受手数料とは、企業が新しく株式や社債を発行するときに、その販売を引き受ける証券会社に支払う報酬のことです。たとえば企業が株式を市場に出す際には、証券会社がその株式を一旦買い取り、投資家に販売します。この役割を担うことを「引受(ひきうけ)」といい、証券会社はそのリスクや業務に対する報酬として引受手数料を受け取ります。 引受手数料は通常、発行金額に対する一定の割合で設定されており、発行体にとっては資金調達コストの一部となります。投資家にとっては直接の支払いは発生しませんが、発行価格や取引条件に影響するため、間接的に投資判断に関わってきます。

非喫煙者割引

非喫煙者割引とは、生命保険や医療保険などの加入時に、たばこを吸わない人が保険料の割引を受けられる制度のことです。喫煙習慣があると、がんや心疾患などの重大な病気のリスクが高まるとされており、保険会社はその分の医療費や保険金の支払いリスクを考慮します。 そのため、リスクの低い非喫煙者には保険料を安く設定することで、公平性を保つとともに健康意識を促す役割もあります。割引を受けるには一定期間以上の禁煙が必要で、加入時に申告と検査が求められることがあります。

被共済者

被共済者とは、共済制度において、保障や給付の対象となる人を指す制度上の位置づけです。 この用語は、共済に加入する際の契約関係を整理する文脈や、給付が誰に帰属するのかを確認する場面で登場します。共済は保険と似た仕組みを持つため、加入者本人、掛金を負担する人、実際に保障を受ける人が必ずしも一致しないケースがあります。その中で「誰のリスクや事象を前提に制度が設計されているのか」を示すために、被共済者という用語が用いられます。 誤解されやすい点として、被共済者がそのまま「掛金を支払っている人」や「契約者本人」を意味すると考えられることがあります。しかし、被共済者はあくまで保障の対象となる人を示す概念であり、共済契約を管理する立場や費用負担の主体とは一致しない場合があります。この違いを理解せずに制度を捉えると、給付の帰属や手続きの前提を誤解しやすくなります。 また、被共済者と「受取人」や「給付対象者」が混同されることもありますが、これらは必ずしも同義ではありません。被共済者は、制度上の保障関係の中心に置かれる存在であり、実際に給付金を受け取る人や、支援が及ぶ相手とは別に定義されることがあります。名称が似ているために同一視すると、制度の構造が分かりにくくなります。 被共済者という用語は、共済制度における役割分担を明確にするための基本概念です。共済の内容を理解する際には、「誰が加入しているか」だけでなく、「誰が被共済者として位置づけられているか」という視点を持つことで、保障や給付の関係をより正確に把握することができます。

被共済者退職届

被共済者退職届とは、退職金共済制度において、被共済者が退職した事実を共済機関に正式に通知するために提出される届出書類を指します。 被共済者退職届という言葉は、退職時の事務手続きの中で登場しますが、「退職を報告するための形式的な書類」として軽く捉えられがちです。実際には、退職金共済制度上の手続きを進めるための起点となる重要な書類であり、退職という事実を制度上確定させる役割を担います。この届出がなければ、共済制度に基づく後続の処理が進まないという点で、制度運用上の意味を持ちます。 この用語が登場・問題になる典型的な場面は、被共済者が事業所を退職した後、退職金の請求や加入関係の整理を行う局面です。事業主が共済機関に対して提出することで、当該被共済者の加入状態が「退職済み」として整理され、制度上の区切りが明確になります。退職金共済手帳に記載された加入履歴と照合される前提情報としても扱われます。 誤解されやすい点として、「被共済者本人が提出する書類」「提出すればすぐに退職金が支払われる」といった思い込みがあります。被共済者退職届は、原則として事業主側が制度に対して提出するものであり、また、提出そのものが給付の確定を意味するわけではありません。退職という事実を制度上認識させるための手続である点を取り違えると、退職後の流れを誤って理解してしまいます。 また、この届出が、雇用契約の終了や会社内部の退職手続そのものを代替するものだと誤解されることもありますが、あくまで退職金共済制度に限定された届出です。会社の人事手続や労務管理とは役割が異なり、制度間で混同して捉えると手続漏れの原因になります。 被共済者退職届を理解する際には、「これは退職金共済制度の中で退職を確定させるための通知である」という位置づけを押さえることが重要です。給付額や有利不利を判断するための書類ではなく、制度上の区切りを明確にするための基準点として機能します。退職金共済制度を正しく理解するための前提用語として、冷静に位置づけることが判断の土台になります。

非協力的税務管轄地リスト

非協力的税務管轄地リストとは、主にEU(欧州連合)やOECDなどが公表しているもので、国際的な税務情報の交換や透明性の向上に協力していない国や地域を列挙したリストのことです。これに掲載される国々は、法人税率が極端に低い、あるいは課税が行われていないタックスヘイブンであることが多く、また企業や個人が税金逃れのために利用する傾向があります。 リスト入りすると、投資や金融取引での制限を受けることや、特別な報告義務が課される可能性もあるため、国際的な信頼性に大きく関わります。資産運用を行う際には、こうした地域を利用した投資商品が不透明なリスクを含んでいることがあるため、注意が必要です。投資初心者の方も、ブラックリストに載っている国や地域を見極めることで、安全性や合法性の高い投資判断ができるようになります。

非居住者

非居住者とは、所得税法第2条第1項第5号に基づき、「国内に住所を有さず、かつ1年以上引き続いて居所を有しない個人」を指します。一般には、海外に生活の拠点を移して1年以上継続して滞在している方、特に海外赴任や永住を前提とした移住者などが該当します。 非居住者になると、日本の税制や金融制度上の取扱いが大きく変わります。税務上、日本は非居住者に対して「国内源泉所得」のみ課税権を持ちます。たとえば、日本国内勤務に対応する給与や賞与は国内源泉所得とされ、15.315%の税率で源泉徴収されます。非居住者は住民税や累進課税の対象外であるため、金額にかかわらずこの定率で課税が完結し、原則として確定申告も不要です。 この仕組みを活用すれば、高額報酬を受け取る場合でも、居住者の最大55%課税に比べて大幅に税負担を抑えられる可能性があります。ただし、非居住者として認められるには、住民票の除票だけでなく、生活拠点・勤務実態・業務の指示系統などから総合的に実態が判断されます。租税回避とみなされないよう、恒久的施設(PE)課税や居住国側での課税リスクにも留意が必要です。 一方、海外勤務に対応する給与・賞与は国外源泉所得とされ、日本では非課税です。報酬の支払元や雇用契約の内容によっては判断が分かれるため、租税条約の有無や適用範囲の確認も重要です。 退職金については、従業員の場合は国内勤務に対応する部分が、役員の場合は全額が国内源泉所得とみなされ、20.42%で源泉徴収されます。なお、退職所得の選択課税制度を使えば、居住者と同様に退職所得控除や1/2課税が適用され、還付を受けられることがあります。 金融面では、非居住者になることで日本の銀行口座や証券口座に制限がかかることがあります。多くの銀行では非居住者の口座維持に制限があり、住民票を除票後に届け出を行っていないと口座凍結のリスクもあります。証券口座の特定口座も廃止され、一般口座への移管が必要になります。 NISA口座も非居住者になると原則利用できなくなります。ただし、会社都合による海外赴任で「非課税口座継続適用届出書」を提出すれば、最長5年間は非課税枠を維持可能です。この場合でも、新規買付や積立は停止され、自己都合による移住では口座の廃止が必要です。 また、日本と非居住者の居住国との間に租税条約がある場合、課税が軽減または免除されるケースもあります。たとえば、台湾との間では、国外勤務に対応する退職手当の一部が日本で非課税となる取り扱いがあります。 このように、非居住者となることで税制・金融制度の適用が大きく変わります。とくに高額所得者や国際的な勤務を行う方にとっては、非居住者ステータスの活用が節税につながる一方で、税務リスクや手続き上の注意点も少なくありません。実態に基づいた制度設計と事前の準備が不可欠です。

引き渡し

引き渡しとは、契約に基づいて、物や権利の管理・支配を相手方へ移す行為を指す用語です。 この用語は、不動産や建物の売買・建築、物品の取引などにおいて、「いつから誰のものとして扱われるのか」を確定させる文脈で登場します。引き渡しは、単に物理的に鍵を渡す行為を意味するのではなく、契約上の責任やリスク、使用や管理の主体が切り替わる節目として位置づけられます。そのため、代金の支払い、登記、書類の交付などと並び、取引の完了を構成する重要な要素です。 引き渡しが問題になりやすいのは、「完成」や「契約成立」と混同されやすい点です。たとえば、建物が完成していても、引き渡しが行われるまでは、契約上の管理責任が移っていないことがあります。この違いを理解していないと、破損や不具合が生じた場合に、どちらが責任を負うのかという判断を誤りやすくなります。 よくある誤解として、引き渡しは一瞬の行為であり、その場で全てが完結するという認識があります。しかし実務上は、引き渡しは複数の要素がそろった状態を指すことが多く、形式的な日付と実質的な引き渡しのタイミングが一致しない場合もあります。どの時点を引き渡しと評価するのかは、契約内容や取引の性質に依存します。 また、引き渡しが行われると、原則として使用や管理の自由が移る一方で、同時にリスクや義務も引き継がれます。この点を意識せずに「受け取った=得をした」と捉えると、その後に発生する管理責任や費用負担を見落としがちになります。引き渡しは権利だけでなく、責任の移転でもある点が重要です。 引き渡しという用語を正しく理解することは、取引を「約束の成立」ではなく、「責任の切り替わり」という視点で捉えることにつながります。契約関係が実際に機能し始める境界線を示す、重要な制度的概念として位置づけられます。

引渡日

引渡日とは、取引の対象となる資産や権利が、契約に基づいて相手方に正式に移転する日を指す用語です。 引渡日という言葉は、不動産売買や金融商品取引、物品の売買など、資産や権利の移転を伴う場面で用いられます。売買契約が成立した日や代金を支払った日とは必ずしも一致せず、「いつからその資産を自分のものとして扱えるのか」を区切る基準として位置づけられます。投資や資産管理の文脈では、所有権の帰属や管理責任の開始時点を確認する際に、この用語が問題になります。 引渡日に関する典型的な誤解は、「契約日=引渡日」「支払日=引渡日」と短絡的に結びつけてしまうことです。実務上は、契約の締結、代金の決済、引渡しがそれぞれ異なる日に設定されることも多く、引渡日はあくまで権利移転の基準日として定められます。この区別が曖昧なままだと、収益や費用の帰属時点、リスク負担の考え方を誤って理解してしまう可能性があります。 また、引渡日を「形式的な日付」と軽視してしまうのも判断ミスにつながりやすい点です。引渡日を境に、資産の管理責任や利用可能性が切り替わるため、実質的には非常に重要な意味を持ちます。例えば、引渡日以前に生じた事象と以後に生じた事象では、誰の責任として扱われるかが変わることがあり、この違いを理解していないと想定外のトラブルにつながることもあります。 制度や取引の考え方として、引渡日は「権利と責任が切り替わるタイミング」を明確にするために設定されます。これは当事者間の認識を揃え、後から解釈のズレが生じるのを防ぐ役割を持っています。そのため、引渡日は単なるスケジュール上の項目ではなく、取引条件の中核をなす概念として扱われます。 判断の際には、引渡日がどのような意味を持つ日なのかを、契約や取引の全体像の中で確認する視点が重要です。引渡日を正しく理解することは、資産の所有、管理、評価を考える上での前提となり、投資判断や制度理解の基礎を支える要素になります。

引け

引けとは、株式市場や商品先物市場などで、その日の取引時間が終了すること、または終了時点で成立した最後の取引価格を指します。取引所の立場から使う場合は「取引終了」という意味合いが強く、価格データとして使う場合は「終値」とほぼ同じ数値を示すことが多いです。 ただし、終値はあくまでその日の最後に成立した売買価格を指すのに対し、引けは取引が終わるというタイミングや市場の動きを含めて表現する言葉です。ニュースや市場解説では「本日の東京株式市場は安値圏で引けた」のように、その日の取引を総括する文脈で使われます。

非公開化

非公開化とは、上場企業が株式市場から自社の株式を引き上げ、一般投資家が株を売買できない状態にすることを指します。これは「株式の上場廃止」とも言われ、通常は経営陣や特定の投資ファンド(例:プライベート・エクイティ・ファンド)が全株式を取得し、企業を非公開にします。非公開化の目的には、経営の自由度を高める、短期的な株価に左右されずに中長期の成長戦略を実行する、買収リスクの回避、コスト削減などがあります。 非公開になった企業は、株主向けの情報開示義務が減る一方で、資本市場からの資金調達は難しくなります。

非公開市場

非公開市場とは、株式や債券、不動産などの資産が証券取引所のような公開された場ではなく、限られた投資家同士の間で取引される市場を指します。ここで扱われる投資案件は、上場していない企業の株式(未公開株)や特定の投資ファンド、不動産プロジェクト、インフラ事業などが多く、一般の個人投資家が直接参加することは難しい場合がほとんどです。 非公開市場は、公開市場に比べて情報開示が限定的で流動性も低い一方、長期的な成長や高いリターンを狙える可能性があります。機関投資家や富裕層がポートフォリオの分散やリスク調整のために利用することが多く、公開市場とは異なるリスク・リターン特性を持つのが特徴です。

被後見人

被後見人とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な状態にあるため、法律的な手続きや財産管理を自分一人では適切に行うことが難しいと家庭裁判所に認められ、成年後見制度のもとで後見人の支援を受ける人のことをいいます。 たとえば、不動産の売買や遺産分割、金融商品の契約などを自分で判断して進めることが難しい場合に、後見人が代わりに手続きを行い、被後見人の利益を守ります。被後見人は法律行為を自分だけで有効に行うことができず、後見人の同意や代理が必要になる点が特徴です。資産運用や相続の現場では、被後見人の立場にある方が関わることも多く、適切な支援と手続きを経ることでその人の権利と財産を保護することが求められます。初心者の方にとっても、高齢化社会において重要な制度の一部として理解しておくべき基本的な法律用語です。

非財務指標

企業の環境・社会貢献やガバナンスなど、財務以外の要素を示します。ESG投資で重視される情報です。

非財務リスク

非財務リスクとは、企業の業績や経営に影響を与えるおそれがあるにもかかわらず、財務諸表には直接数値として表れないリスクの総称です。具体的には、環境問題(E)、人権・労働慣行・地域社会への対応(S)、企業統治(G)といったESG要因に加え、レピュテーションリスク(風評)、規制対応、サイバーセキュリティ、コンプライアンス、内部統制の不備などが含まれます。 これらのリスクは短期的な財務数値には現れにくい一方で、企業の信用力やブランド価値に重大な影響を及ぼすことがあり、長期的な企業価値や持続可能性を評価するうえで非常に重要です。近年では、ESG投資の拡大に伴い、非財務リスクのモニタリングや開示の重要性が一層高まっています。

費差益

費差益とは、生命保険会社が保険料を計算するときに見積もった事業運営にかかる費用よりも、実際の費用が少なく済んだ場合に生じる利益のことを指します。保険会社は将来の人件費や事務コストなどをあらかじめ予定事業費率として見込みますが、効率的な経営やコスト削減によってその支出が抑えられると、見込みとの差が利益になります。 投資初心者の方にとっては、費差益は保険会社の経営効率を表す重要な指標であり、契約者が支払う保険料の一部がどのように使われ、どのように利益に結びつくのかを理解する助けとなります。

非自発的失業者特例

非自発的失業者特例とは、倒産や解雇など本人の意思によらず離職した人について、国民健康保険料や国民年金保険料の算定に用いる所得を軽減する特例措置を指します。 この用語が登場するのは、会社を離職した後に国民健康保険や国民年金へ切り替える場面や、離職後の保険料負担を確認する文脈です。とくに、失業によって収入が大きく減少したにもかかわらず、前年所得を基に高い保険料が課される状況を整理する際に使われます。 非自発的失業者特例について誤解されやすいのは、「失業した人であれば誰でも適用される」「自動的に保険料が下がる」と考えてしまう点です。実際には、離職理由が制度で定められた非自発的なものであることが必要であり、ハローワークでの手続きや市区町村への申請を行わなければ適用されないケースが多くあります。 また、この特例は失業給付そのものを支給する制度ではなく、あくまで保険料算定の基準となる所得を軽減する仕組みです。そのため、特例を受けても収入が増えるわけではなく、家計における固定的な支出負担を抑える役割を持っています。 たとえば、会社都合で離職した人が国民健康保険に加入した際、前年は高収入だったため通常の計算では高額な保険料が見込まれていたものの、非自発的失業者特例を申請することで、実際の支払額が大きく下がるケースがあります。このような効果は、特例を正しく理解し、申請した場合に限って得られます。 非自発的失業者特例という言葉を見たときは、まず自分の離職理由が制度の対象になるかを確認し、どの保険制度に対する特例なのかを整理することが重要です。具体的な対象要件や申請方法、適用期間については、関連記事や知恵袋で確認する必要があります。

被仕向送金

被仕向送金とは、国外から国内の受取人に向けて資金が送られてくる海外送金の区分を指します。 この用語は、銀行や金融機関における外為取引の説明や、海外送金を事務的に整理する文脈で登場します。海外送金を資金の移動方向で分類した際に、「国内に入ってくる送金」を示す技術用語として使われます。海外に住む家族からの送金、海外企業からの報酬や配当、輸出代金の受け取りなど、資金の起点が国外にある取引が該当します。 誤解されやすい点として、被仕向送金が「特別な優遇や制限のある送金方法」や「国内送金に近い簡単な手続き」を意味するものだと理解されることがあります。しかし、この用語は送金の難易度や安全性、コスト水準を示すものではありません。あくまで、送金の起点が国外であるという方向性を示す分類語であり、実際の手続きや条件は利用する金融機関や通貨、経路によって異なります。 また、「被仕向送金は必ず外貨で受け取るもの」という理解も正確ではありません。送金の起点が国外であっても、受取時の通貨や処理方法は別途整理されます。用語の響きから機能や利便性を想像すると、為替や手数料の仕組みを誤って理解する原因になります。 被仕向送金を理解するうえで重要なのは、「海外送金を方向で整理するための用語」であるという点です。受取人にとっての有利・不利や、送金の目的を表す言葉ではなく、外為取引を正確に分類するための共通言語として使われます。被仕向送金は、仕向送金と対になる概念として、海外送金全体の構造を把握するための基礎的な用語です。

被仕向送金手数料

被仕向送金手数料とは、海外または国内からの送金を受け取る際に、受取側の銀行が課す手数料です。特に外貨建てで着金する場合によく発生し、銀行によっては「受取手数料」「外国送金受取手数料」とも呼ばれます。 この手数料は、送金人ではなく受取人側が負担するのが一般的で、たとえ「円転せずに外貨のまま受け取る」場合でも発生します。 たとえば、海外のファンドから米ドル建てで解約代金が送金され、日本の外貨預金口座に着金する際には、被仕向送金手数料とリフティングチャージ(外貨取扱手数料)の両方が課されるケースが多く見られます。 以下に、主要都市銀行における被仕向送金手数料の水準を示します(2025年時点)。 | 銀行 | 被仕向送金手数料 | 備考 | | --- | --- | --- | | 三井住友銀行(SMBC) | 1,500円 | 外貨・円貨問わず一律 | | みずほ銀行 | 2,500円 | 外貨建て送金の受取時に発生 | | 三菱UFJ銀行(MUFG) | 無料(個人口座・外貨着金時) | 個人口座に限り、USDなどの外貨をそのまま受取る場合は完全無料(リフティングチャージもなし) | なお、送金人側が「OUR方式」で送金手数料を負担していたとしても、日本側の銀行がこの被仕向送金手数料を別途請求するケースが一般的です。つまり、OUR方式であっても受取銀行側の手数料まではカバーされていないという点には注意が必要です。 高額な資金を受け取る場合や、複数回の受取が予定されている場合には、手数料無料の条件を満たす銀行(例:MUFG個人口座)を活用することで、受取コストを大幅に削減することができます。銀行によっては、外貨建てでも着金通貨が異なると手数料体系が変わることもあるため、事前確認が推奨されます。

非上場化

証券取引所に上場している企業が、株式を買い戻すなどして流通株式数を減らし、市場での取引を停止した状態にすることです。MBOや買収によって少数株主を整理し、上場廃止となるケースが代表的です。 非上場化によって株主からの短期的な利益圧力を軽減し、長期的な事業再構築や経営戦略を柔軟に進めやすくなる利点があります。 一方、株主にとっては上場市場での売却機会を失うことになり、資金化が難しくなるリスクも伴います。そのため、非上場化を実施する際は買付価格や手続きの公正性が重要視されます。

非上場株式(未公開株式/非公開株式)

非上場株式(未公開株式/非公開株式)とは、証券取引所に上場していない企業の株式を指します。 上場株式とは異なり、公の市場で自由に売買できず、流動性が低いのが特徴です。特に買い手を見つけるのが難しく、売却までに時間を要することが多いです。主にベンチャー企業や中小企業が発行しており、取得方法としてはベンチャーキャピタル(VC)、エンジェル投資家、投資ファンド、従業員持株会などを通じた投資が一般的です。 また、売却や譲渡には会社の承認が必要な場合が多く、定款や契約によって譲渡制限が設けられていることもあります。そのため、希望するタイミングで売却できるとは限りません。 投資家にとっては、企業の成長による大きなリターンを期待できる一方で、換金の難しさや情報の透明性の低さといったリスクもあります。未公開企業は決算情報や事業計画の開示義務がない場合もあり、投資判断が難しくなる可能性があるため、十分な調査が必要です。 さらに、非上場株式は相続や贈与の際の評価が難しいという課題もあります。相続税や贈与税の計算では、国税庁の「財産評価基本通達」に基づき、類似業種比準方式や純資産価額方式などの方法で評価されます。しかし、これらの方式による評価額は事業の業績や市場環境によって変動しやすく、納税額が予想以上に高くなることがあります。 また、非上場株式は市場での換金が難しいため、相続税の納税資金を準備するのが困難な場合があります。このようなリスクを避けるために、事前に事業承継対策や株式の分散を検討することが重要です。

BIS規制

BIS規制は、国際決済銀行(BIS)が定める銀行の「自己資本比率規制」を中心としたルール集です。自己資本(株主が出した元手+内部留保)を貸出などのリスク資産に対し一定割合以上(国際業務を行う銀行は8%以上)保有させ、景気悪化や不良債権が出ても預金者と金融システムを守ります。 1993年導入のバーゼルⅠから、金融の複雑化を受けたバーゼルⅡ、金融危機後のバーゼルⅢへ進化し、普通株中心の高品質資本や景気に応じて積み増す「資本バッファー」が重視されています。さらに総資産と比べるレバレッジ比率、30日分の資金繰り余力を測る流動性比率(LCR/NSFR)もチェック対象です。 規制が厳しいほど銀行は配当に回せる利益が減りやすい一方、破綻リスクは低下します。銀行株や金融商品を評価する際は、これら健全性指標を確認すると安全度とリターンのバランスを読み取りやすくなります。

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