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相続の相談は銀行でできますか?

相続の相談は銀行でできますか?

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2025/10/20 09:04

相続
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男性

60代

question

親の相続が発生した場合、まずどこに相談すればよいのか迷っています。銀行でも相続の相談ができると聞いたことがありますが、具体的にどのような手続きやサポートを受けられるのか知りたいです。遺産の名義変更や相続税の申告、遺言書の扱いなど、専門的な内容も多いので、銀行でどこまで対応してもらえるのか、また税理士や弁護士に依頼する場合との違いも教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

銀行でも相続の相談は可能であり、初期対応から実務手続きの多くを支援してもらえます。主な業務は、被相続人の口座凍結後の残高証明発行、預金や投資信託の相続手続き、名義変更や解約、資金の分配、そして遺産整理業務や遺言信託などの有料サービスです。戸籍の収集や相続関係図の作成補助なども含まれ、相続事務をワンストップで進められるのが銀行の強みです。

ただし、銀行が行えるのは事務手続きの範囲に限られ、法的な代理交渉や相続税申告の作成、不動産登記などは対応できません。これらの業務は、それぞれ弁護士・税理士・司法書士といった専門家の領域になります。相続内容が複雑な場合や、争いが生じそうなときは、銀行から提携士業を紹介してもらい、連携して進めるのが現実的です。

費用は銀行の遺産整理業務で遺産総額の1〜3%ほどが目安で、最低報酬が数十万円に設定されている場合もあります。税務や登記の費用は別途かかるため、無料相談の範囲と有料化の条件を事前に確認しておくことが重要です。遺言信託は作成や保管、執行ごとに手数料が発生するため、契約前に見積もりを取りましょう。

相続手続きの流れとしては、死亡の届け出後に口座が凍結され、相続開始時点の預金額の一部を上限150万円まで仮払いできる制度もあります。相続税の申告は10か月以内、準確定申告は4か月以内と期限があるため、早めに銀行窓口で必要書類や手順を確認することが大切です。

持参する書類は、被相続人と相続人の戸籍、印鑑証明、遺言書、遺産分割協議書、資産残高資料などです。遺言書が公正証書であれば手続きは円滑に進みやすく、自筆遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要です。貸金庫に遺言や証書がある場合は、銀行立会いのもとで開披手続きを行います。

まとめると、銀行は相続事務の総合窓口として非常に便利ですが、法律・税務・登記の専門判断は行えません。したがって、銀行で全体像を整理したうえで、必要に応じて弁護士や税理士、司法書士へ引き継ぐことが、効率的かつ確実に相続を完了させる最善の方法です。

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被相続人

被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。

遺言信託

遺言信託とは、被相続人(故人)が自分の財産を誰にどのように分配するかを定めた遺言書の作成や執行を、信託銀行などの専門機関に依頼するサービスのことです。遺言の作成支援から保管、そして死亡後の遺言執行までを一貫して対応するため、相続に関する手続きの煩雑さを軽減でき、専門的な判断が必要な場面でも安心して任せられます。 特に、複数の相続人がいたり、不動産や非上場株式など評価が難しい資産を含む場合には、第三者の介在によって円滑な資産分配が行える利点があります。遺言信託を活用することで、相続トラブルの予防や、被相続人の意思の尊重が実現しやすくなりますが、信託銀行等に支払う手数料が発生する点には注意が必要です。

準確定申告

準確定申告とは、納税者が死亡した場合に、その人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに行う確定申告のことを指します。通常の確定申告と同様に所得税の計算を行いますが、提出期限は「死亡の翌日から4か月以内」と定められており、期限内に申告・納付する必要があります。 たとえば、年金収入や不動産収入、事業収入があった場合などには、申告が必要です。相続人全員が連名で提出するのが原則で、医療費控除や扶養控除なども通常どおり適用されます。相続の手続きと並行して行うことになるため、早めの準備と専門家への相談が勧められます。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が本人の意思に基づいて作成する遺言書で、遺言の中でも最も法的な信頼性と実効性が高い形式とされています。作成にあたっては、公証役場にて遺言者が口頭で内容を伝え、それを公証人が文書にまとめ、証人2名の立会いのもとで公正証書として正式に成立します。 この方式の最大の特徴は、家庭裁判所による検認手続きが不要である点です。つまり、相続開始後すぐに法的に効力を持つため、遺族による手続きがスムーズに進むという実務上の大きな利点があります。また、公証人による作成と原本保管によって、遺言の紛失や改ざん、内容不備といったリスクも大幅に軽減されます。 一方で、公正証書遺言の作成には一定の準備が必要です。財産の内容を証明する資料(不動産登記簿謄本や預金通帳の写しなど)や、相続人・受遺者の戸籍情報などが求められます。また、証人2名の同席も必須であり、これには利害関係のない成人が必要とされます。公証役場で証人を紹介してもらえるケースもありますが、費用が別途発生することもあります。 費用面では、遺言に記載する財産の価額に応じた公証人手数料がかかりますが、将来のトラブル回避や手続きの簡素化といったメリットを考えれば、特に財産規模が大きい場合や、遺産分割に不安がある家庭では非常に有効な手段と言えるでしょう。 資産運用や相続対策において、公正証書遺言は重要な役割を果たします。特定の資産を特定の人に確実に引き継がせたい場合や、相続人間の争いを未然に防ぎたい場合には、公正証書遺言を活用することで、遺言者の意思を明確かつ安全に残すことができます。

検認手続き

検認手続きとは、遺言書が見つかった際に家庭裁判所がその形状や日付、署名押印などの状態を確認し、改ざんや偽造の防止を図るための公的な手続きです。これは遺言の内容を有効と認める審査ではなく、あくまで遺言書の存在と原本の保全を目的とするものですが、検認を経ないまま遺言を執行すると過料の対象となるため注意が必要です。公正証書遺言では不要ですが、自筆証書遺言と秘密証書遺言では相続開始後に相続人が家庭裁判所へ申し立てを行い、開封の立ち会いや写しの作成を受けて初めて遺言内容を実行できる流れとなります。

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