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介護保険における特定疾病とは何か、教えて下さい。
回答済み
1
2026/07/16 10:29
女性
40代
介護保険でいう「特定疾病」とは何を指すのでしょうか。40歳以上65歳未満でも介護保険サービスを利用できる場合があると聞きましたが、どのような病気が対象となり、どのような条件で認定されるのか知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
介護保険の特定疾病とは、40〜64歳でも介護保険の対象となり得る16疾病を指します。対象は病名だけでなく、その疾病が原因で要支援・要介護状態と認定されることが条件です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
介護保険の「特定疾病」とは、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が、加齢に伴う16の疾病を原因として要介護・要支援状態になった場合に、介護保険サービスの対象となる仕組みです。65歳以上は原因を問わず認定対象ですが、40〜64歳はこの要件が必要です。
対象には、がん末期、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期の認知症、パーキンソン病関連疾患、脳血管疾患、糖尿病性神経障害・腎症・網膜症、慢性閉塞性肺疾患など16疾病があります。
認定では、病名があるだけでは足りず、その疾病が生活機能低下の直接の原因となっていることが必要です。市区町村へ申請し、認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が特定疾病該当性と介護の必要度を審査します。
したがって、40〜64歳で介護保険を使えるかは、「医療保険に加入している第2号被保険者であること」「特定疾病が原因で要支援・要介護認定を受けること」の2点で判断します。
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2026.03.22
“介護保険の申請方法を教えて下さい。”
A. 介護保険は住所地の市区町村へ要介護・要支援認定を申請し、申請書・被保険者証等を提出します。訪問調査と主治医意見書を経て原則30日以内に結果が通知され、区分に応じケアプラン作成へ進みます。
2026.07.16
“介護保険の申請で、主治医の意見書は必須ですか?”
A. 主治医意見書は要介護認定の重要資料で、通常は本人提出ではなく市区町村が医師へ依頼して取得します。主治医がいない場合も指定医の診察で対応できるため、申請自体は可能です。
2026.07.16
“介護保険の区分変更手続きは、どのように行えばよいですか?タイミングも教えて下さい。”
A. 介護保険の区分変更は、状態変化があれば更新時期を待たず市区町村へ申請できます。
2026.03.16
“介護保険事業の対象者は誰で、どのような基準で決まっているのですか?”
A. 介護保険の対象は65歳以上は原因を問わず、40〜64歳は特定16疾病が原因の場合に認定を受けて利用できます。
2026.03.22
“介護保険は、何歳から加入しますか?また、何歳から利用できますか?”
A. 介護保険は40歳から加入(保険料負担)が始まり、利用は要介護(要支援)認定が前提です。65歳以上は原因を問わず利用でき、40〜64歳は特定疾病が原因の場合に限り利用できます。
2026.03.22
“介護保険を申請できる人の条件を教えて下さい。”
A. 介護保険の申請可否は年齢区分で整理でき、65歳以上は原因を問わず申請可能で、40〜64歳は特定疾病が原因の場合に限ります。
関連する専門用語
介護保険
介護保険とは、将来介護が必要になったときに備えるための保険で、民間の保険会社が提供している商品です。公的介護保険制度とは別に、要介護・要支援と認定された場合に、一時金や年金形式で保険金を受け取れるのが特徴です。 この保険の目的は、公的制度だけではまかないきれない介護費用を補い、自分自身や家族の経済的な負担を軽減することにあります。 特に高齢化が進む現代社会において、老後の安心を支える備えとして注目されている保険のひとつです。 なお、保険の保障内容や保険金の受け取り条件は商品ごとに大きく異なります。加入を検討する際には、補償の範囲や条件をしっかり確認することが重要です。
特定疾病
特定疾病とは、介護保険制度において、一定の年齢層の被保険者が介護サービスの対象となる要因として位置づけられている疾病群を指す制度上の用語です。 この用語は、介護保険制度の利用対象や給付の条件を理解する文脈で登場します。介護保険制度では、年齢や要介護状態の原因によってサービス利用の枠組みが整理されており、その中で特定の疾病が介護の原因となる場合には制度の対象として扱われる仕組みが設けられています。そのため、介護サービスの利用可否や制度の対象範囲を説明する際に、「特定疾病」という言葉が制度用語として用いられます。介護保険制度の説明では、被保険者の区分や要介護認定の前提条件と関連して参照されることが多い概念です。 誤解されやすい点として、特定疾病という言葉は医療分野で広く使われる一般的な疾病分類のように理解されることがあります。しかし、この用語は医療上の疾病分類を指す言葉ではなく、介護保険制度の運用の中で定義される制度上の区分です。つまり、特定疾病という言葉が示すのは病気そのものの医学的性質ではなく、介護保険制度において介護の原因として扱われる疾病のカテゴリーという位置づけです。 また、特定疾病という言葉だけでは、具体的な対象となる疾病の内容や範囲を直接示しているわけではありません。制度の中で対象とされる疾病は制度設計の中で定義されており、医療制度や他の公的支援制度で使われる「指定疾病」や「難病」などの分類とは必ずしも一致しません。そのため、この用語を理解する際には、医療用語としてではなく、介護保険制度における利用条件の一部として定められた制度上の概念として捉えることが重要です。
第2号被保険者
第2号被保険者とは、日本の公的年金制度において、主に会社員や公務員として厚生年金保険に加入している人のことを指します。原則として20歳以上60歳未満の人が対象で、企業に勤めている正社員や一定の条件を満たすパート・アルバイトも含まれます。 第2号被保険者は、給与から毎月自動的に保険料が天引きされ、労使折半(従業員と会社が半分ずつ負担)で納付されます。この保険料は、将来の老齢厚生年金や障害厚生年金、遺族厚生年金の給付原資となります。 また、第2号被保険者に扶養されている配偶者(主に専業主婦・主夫など)は、自ら保険料を支払うことなく年金制度に加入できる**「第3号被保険者」**として扱われます。このように、第2号被保険者は日本の年金制度における中心的な役割を果たしており、年金制度の財政にも大きな影響を与える存在です。 資産運用や老後資金計画を立てる際には、自身がどの被保険者に該当するかを理解し、公的年金からの給付見込みをもとに私的年金や投資の必要性を判断することが重要です。
要介護認定
要介護認定とは、介護保険制度において、日常生活に必要な介護の程度を判定し、介護サービスの利用区分を決定するための公的な認定手続きです。 この用語は、介護保険サービスの利用を検討する場面で必ず登場します。介護保険制度では、介護が必要になったと考えられる場合でも、申請だけでサービスを利用できるわけではなく、まず自治体による認定手続きが行われます。この手続きでは、心身の状態や日常生活の状況を基に、どの程度の介護が必要かが判定されます。その結果として、介護の必要度に応じた区分が決まり、その区分に応じて利用できる介護サービスの範囲や給付の枠組みが定まります。したがって、要介護認定は介護保険制度の利用の入口となる基本的な制度手続きとして位置づけられます。 誤解されやすい点として、要介護認定は医師が単独で決定する医療判断であると理解されることがあります。しかし、この認定は医療診断そのものではなく、介護保険制度における行政上の判定手続きです。医師の意見書や訪問調査などの情報が参考にされますが、最終的には制度に基づく審査によって介護の必要度が判定されます。そのため、医療上の病気の重さと要介護度が必ずしも一致するとは限らない点が特徴です。 また、要介護認定は一度認定されれば固定されるものではありません。心身の状態や生活環境の変化によって介護の必要度が変わる可能性があるため、制度上は一定期間ごとに状態を確認し、認定区分を見直す仕組みが設けられています。このように要介護認定は、個人の状態を一度評価する手続きというよりも、介護サービスの利用範囲を制度上整理するための継続的な判定プロセスとして理解することが重要です。
要支援状態
要支援状態とは、介護保険制度において、自立した生活をほぼ送れるものの、日常生活の一部において支援が必要とされる状態のことを指します。 具体的には、掃除や買い物、食事の準備などの軽度な生活援助を必要とする場合が該当します。介護認定の中では「要介護状態」よりも軽い段階とされ、「要支援1」と「要支援2」の2段階に分類されます。 この判定を受けることで、介護保険からのサービスを受けられるようになり、将来的な要介護状態への進行を予防する支援を受けられます。資産運用の観点からは、介護費用の備えとして介護保険や医療保険などの活用を検討する際に重要な基準となります。
介護認定審査会
介護認定審査会とは、介護保険制度において要介護認定や要支援認定の区分を審査・判定するために設置される合議体の組織です。 この用語は、介護保険制度の認定手続きの仕組みを説明する文脈で登場します。介護保険サービスを利用するためには、利用者の心身の状態に応じて要介護度や要支援区分が判定される必要があります。その判定を行う過程で、訪問調査の結果や医師の意見書などの資料を基に審査が行われ、その審査を担当する組織として介護認定審査会が設けられています。制度説明では、要介護認定の最終的な判定がどのような仕組みで行われるのかを理解する際に参照される基本的な用語です。 誤解されやすい点として、介護認定審査会は自治体の職員だけで構成される行政組織であると理解されることがあります。しかし、この審査会は医療や介護に関する専門職などが参加する合議体として構成される仕組みであり、複数の専門的視点から認定の妥当性が審査されることを前提としています。そのため、単一の行政判断だけで認定区分が決まる仕組みとは異なる点が特徴です。 また、介護認定審査会は介護サービスの提供内容を決める機関ではありません。審査会の役割は、利用者の心身の状態に基づいて要介護度や要支援区分を判定することであり、具体的なサービスの利用計画は別の仕組みで検討されます。この用語は、介護保険制度における認定手続きの中で、要介護度の判定を担う審査機関を示す制度用語として理解されます。
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A. 介護保険は住所地の市区町村へ要介護・要支援認定を申請し、申請書・被保険者証等を提出します。訪問調査と主治医意見書を経て原則30日以内に結果が通知され、区分に応じケアプラン作成へ進みます。
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A. 主治医意見書は要介護認定の重要資料で、通常は本人提出ではなく市区町村が医師へ依頼して取得します。主治医がいない場合も指定医の診察で対応できるため、申請自体は可能です。
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“介護保険の区分変更手続きは、どのように行えばよいですか?タイミングも教えて下さい。”
A. 介護保険の区分変更は、状態変化があれば更新時期を待たず市区町村へ申請できます。






