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厚生年金加入が10年の場合、将来の年金はいくらもらえるのでしょうか。

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厚生年金加入が10年の場合、将来の年金はいくらもらえるのでしょうか。

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0

2025/12/12 10:22


男性

40代

question

厚生年金の加入期間が10年で、多くの期間を自営業者で過ごしてきました。この加入期間で将来どれくらいの年金を受け取れるのかが分からないので、おおまかな受給額の目安を知りたいです。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

厚生年金の加入期間が10年の場合、受け取れる年金額は「平均給与×加入月数」で決まります。

厚生年金の報酬比例部分は、平均的な給与(標準報酬月額+賞与を月換算した額)に係数をかけて算出され、10年加入だと月数千円〜2万円弱が一般的な目安です。短時間パートで月10万円程度なら月5,000円前後、月20万円なら1万円強、月30万円なら1.6万円程度が目安になります。

一方、自営業期間に納めてきた国民年金(老齢基礎年金)が、老後の年金額の土台になります。満額は月約6.9万円ですが、加入期間に応じて比例計算されます。例えば、「国民年金30年+厚生年金10年・平均報酬20万円」なら、「基礎年金約5.2万円+厚生年金約1.1万円」で、合計約6.3万円/月が目安となります。

実際の受給額は、賞与の有無、免除期間、未納期間、加給年金や経過的加算などで変わるため、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」での確認が不可欠です。厚生年金期間を今後伸ばせば、上乗せ分はさらに増えていきます。

ご自身の加入記録・働き方に基づく正確な受給見込みを知りたい場合は、数値をご提示いただければ専門家として詳しくシミュレーションいたします。老後資金の不安は、投資のコンシェルジュの無料相談でお気軽にご相談ください。

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年金見込額とは、自分が実際に受け取れる年金額ですか?

A. 年金見込額は、現時点の加入実績をもとに将来の年金を機械的に試算した参考値であり、実際に受け取る金額や手取り額ではありません。働き方や収入、受給開始時期、税・社会保険料などで実際の受取額は変動します。

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厚生年金に30年加入した場合、年金は将来いくらもらえるのでしょうか?

A. 厚生年金30年の受給額は平均年収で大きく変わり、月4〜7万円が目安です。加入歴により変動するため、具体的な見込額は個別に試算しましょう。

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厚生年金

厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。

老齢基礎年金

老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。

加給年金

加給年金とは、厚生年金に加入していた人が老齢厚生年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば上乗せして支給される年金のことです。主に、年金を受け取る人に扶養している配偶者や子どもがいる場合に支給されます。この制度は、家族の生活を支えることを目的としており、会社員などが退職後に受け取る厚生年金にプラスされるかたちで支給されます。 ただし、配偶者や子どもが一定の年齢や収入要件を超えていると対象外になることがあります。つまり、定年後の生活を家族と一緒に支えていく仕組みの一つといえます。

経過的加算

経過的加算とは、制度改正によって給付や計算方法が変更された際に、改正前の仕組みとの不整合を調整するために設けられる、経過措置としての加算概念です。 この用語は、年金や社会保障制度など、長期間にわたる制度を前提とした仕組みを理解する文脈で登場します。制度は時代に応じて見直されますが、加入期間や負担のあり方が改正前後で異なる場合、その差をそのまま反映すると、特定の世代や区分に不利・有利が生じてしまいます。経過的加算は、そうした制度変更の「つなぎ目」に位置する調整項目として用いられます。 誤解されやすい点として、経過的加算が「特別な上乗せ給付」や「一時的な優遇措置」と理解されることがあります。しかし、この加算は新たな利益を与えるためのものではなく、制度改正によって本来想定されていた給付水準との乖離が生じないようにするための調整です。名称に「加算」とあるため得をする仕組みのように見えますが、実際には改正前の前提を部分的に引き継ぐための補正要素に過ぎません。この点を取り違えると、制度全体の公平性や設計意図を誤って捉えてしまいます。 また、経過的加算は恒久的に存在する仕組みだと考えられることもありますが、その性質上、特定の条件や期間に限定されて用いられる概念です。制度改正の影響が解消されるにつれて、その役割は縮小または消滅する前提で設計されています。したがって、将来にわたって常に同じ意味を持つ用語ではありません。 経過的加算は、制度の連続性を保つための調整装置としての概念です。この用語を理解する際には、「なぜ加算が必要とされたのか」「どの制度変更を橋渡しするためのものか」という視点で捉えることが、制度理解の出発点になります。

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