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年金の報酬比例部分とはどのようなもので、いくらもらえるのでしょうか?

年金の報酬比例部分とはどのようなもので、いくらもらえるのでしょうか?

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2025/10/03 09:04


男性

question

会社員として厚生年金に加入していますが、将来受け取れる年金の中で「報酬比例部分」がどのように計算され、実際いくらぐらいもらえるのかが気になります。仕組みや金額の目安を教えていただけますか。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

報酬比例部分は、厚生年金に加入していた期間の長さとその間の給与や賞与の平均額によって決まります。具体的には2003年3月までと2003年4月以降で計算方法が異なり、前者は給与のみを対象とし7.125‰を掛け、後者は賞与を含めた総報酬に5.481‰を掛けて計算します。最終的にはこれらを加入月数で掛け合わせ、過去の給与は再評価率で現在価値に直して平均します。

年金額の目安は、総報酬の平均が月25万円で40年加入した場合は年約65.8万円(月約5.5万円)、30万円なら年約78.9万円(月約6.6万円)、35万円なら年約92.1万円(月約7.7万円)、45.5万円なら年約119.7万円(月約10万円)ほどとなります。ここに老齢基礎年金(2025年度満額で年約83万円)が上乗せされ、合計額が支給される仕組みです。

受け取り時期を早めると最大24%減額、遅らせると最大84%増額となる繰上げ・繰下げ制度もあり、働きながら受給する場合は賃金と年金の合計が月51万円を超えると一部支給停止となる仕組みもあります。したがって、老後の生活設計を立てる際には受け取り開始時期や就労の有無も大切な要素です。

実際の見込み額を確認するには、日本年金機構の「ねんきんネット」や厚労省の「公的年金シミュレーター」を使うのが確実です。これらを利用すれば、自分の加入記録を基にした具体的な年金額を簡単に把握できるため、老後資金の計画に役立ちます。

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厚生年金

厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。

再評価率

再評価率とは、資産の価値を改めて見直す際に、その評価額がどの程度変化するかを示す割合を指します。これは特に不動産や固定資産の評価、または年金資産や投資信託における基準価額の見直しの場面などで用いられます。例えば、インフレによって土地や建物の価格が上昇した場合、その上昇分を反映させるために再評価率を使って資産額を修正します。再評価率が高いということは、資産価値が大きく増えていることを意味し、逆に低い場合やマイナスの場合は資産価値が下がっていることを示します。資産運用では、簿価と時価の差を理解するために重要であり、長期的な投資計画や税金計算にも関わる指標となります。

老齢基礎年金

老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。

繰上げ受給

繰上げ受給とは、公的年金を本来の支給開始年齢より早く受け取り始める制度で、日本では原則65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金を60歳から前倒しで請求できます。早く受け取る代わりに、受給額は繰上げた月数に応じて永久的に減額される仕組みになっており、減額率は請求月ごとに定められています。長く受給するメリットと生涯受取額が減るデメリットを比較し、健康状態や生活資金の必要度、就労の予定などを踏まえて選択することが大切です。また、一度繰上げを行うと原則として取り消しや遅らせることはできないため、将来のライフプランを十分検討したうえで判断する必要があります。

繰下げ受給

繰下げ受給とは、本来65歳から支給される公的年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金など)の受け取り開始を自分の希望で後ろ倒しにする制度です。66歳以降、最大75歳まで1か月単位で繰り下げることができ、遅らせた月数に応じて年金額が恒久的に増えます。 増額率は1か月当たり0.7%で、10年(120か月)繰り下げた場合にはおよそ84%の上乗せとなるため、長生きするほどトータルの受取額が増えやすい仕組みです。ただし、繰下げた期間中は年金を受け取れないため、その間の生活資金や健康状態、就労収入の見通しを踏まえて慎重に検討することが大切です。

在職老齢年金

在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。

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