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iDeCoを年金受取した場合、税金はどのようにかかりますか?

iDeCoを年金受取した場合、税金はどのようにかかりますか?

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2025/10/27 09:46

iDeCo個人年金タックスプランニング
iDeCo個人年金タックスプランニング

男性

50代

question

iDeCoを年金として受け取る場合、どのように課税されるのか知りたいです。退職一時金として受け取る場合との違いや、公的年金等控除の適用範囲、受取額による税負担の変化など、具体的な仕組みをわかりやすく教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

iDeCoを年金として受け取る場合、その受取額は「雑所得(公的年金等)」として課税されます。受け取った金額から「公的年金等控除」を差し引いた残りが課税対象となり、他の所得と合算して総合課税されます。所得税は累進課税で5%から45%までの範囲、住民税は翌年度に原則10%が課されます。

課税の流れは、まず年間の受取額を合計し、年齢に応じた公的年金等控除を差し引きます。65歳未満は最低60万円、65歳以上は最低110万円が控除額です。そこから基礎控除や社会保険料控除などを差し引いた残りが課税所得となり、その金額に対して税率をかけて所得税を算出します。

たとえば60歳で年120万円のiDeCo年金を受け取る場合、公的年金等控除60万円を差し引くと雑所得は60万円、基礎控除48万円を引くと課税所得は12万円です。所得税は約6,000円、住民税は翌年度に約10%課税されます。65歳以上で同額を受け取る場合は控除額が110万円に増えるため、所得税はほぼかかりません。

iDeCo年金と公的年金を同時に受け取る場合は、合算した金額に対して一つの公的年金等控除が適用されます。同一年にiDeCoの一部を一時金、残りを年金で受け取る場合は、一時金が退職所得、年金が雑所得として別々に課税されます。そのため、退職金の有無や他の年金額、受給開始年齢などを考慮した受取設計が重要です。

iDeCo年金の雑所得は翌年度の住民税や国民健康保険料の算定にも影響します。所得が増えると保険料負担が上がることもあるため、受取開始を65歳以降にして控除を増やす、受取期間を長くして年額を抑えるなど、税・社会保険料を総合的に調整することが有効です。

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iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)

iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の愛称で、老後の資金を作るための私的年金制度です。20歳以上65歳未満の人が加入でき、掛け金は65歳まで拠出可能。60歳まで原則引き出せません。 加入者は毎月の掛け金を決めて積み立て、選んだ金融商品で長期運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取ります。加入には金融機関選択、口座開設、申込書類提出などの手続きが必要です。 投資信託や定期預金、生命保険などの金融商品で運用し、税制優遇を受けられます。積立時は掛金が全額所得控除の対象となり、運用時は運用益が非課税、受取時も一定額が非課税になるなどのメリットがあります。 一方で、証券口座と異なり各種手数料がかかること、途中引き出しが原則できない、というデメリットもあります。

公的年金等控除

公的年金等控除とは、年金を受け取っている人の所得税や住民税を計算する際に、年金収入から一定額を差し引ける控除制度です。これにより課税対象となる金額が減り、税負担を軽減できます。 対象となるのは、国民年金・厚生年金・共済年金などの「公的年金」に限られます。これらは所得税法上の「公的年金等」に分類され、控除の対象となります。 一方で、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC、個人年金保険などは、たとえ年金形式で受け取ったとしても税法上は「公的年金等」に該当せず、公的年金等控除の対象外です。これらは「雑所得(その他)」として課税されます。 控除額は受給者の年齢と年金収入の額に応じて異なり、特に65歳以上の高齢者には手厚い控除が設けられています。 | 年齢 | 公的年金等の収入額 | 控除額 | | --- | --- | --- | | 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | | | 130万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 37.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 78.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | | 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | | | 330万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 27.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 68.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | たとえば、65歳以上で年金収入が250万円であれば、110万円の控除が適用され、課税対象となる所得は140万円に圧縮されます。

総合課税

総合課税は、給与や年金、事業収入、不動産収入、利子、配当など、1年間に得たさまざまな所得を合算し、その合計額に累進税率を適用して所得税を計算する方式です。 所得が増えるほど税率が高くなるため、高所得者ほど税負担が大きくなる点が特徴です。一方、金融所得には総合課税以外の課税方法を選択できる場合があります。 たとえば、株式譲渡益や先物取引益などは「申告分離課税」を選ぶことで、ほかの所得と区分して一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)で申告できます。 また、預貯金利息や一部の公社債利子などは、支払元が税金を源泉徴収する「源泉分離課税」となり、原則として確定申告は不要です。配当や利子のように課税方式を選択できるケースでは、ご自身の所得水準や控除の有無、損益通算の可能性を踏まえ、総合課税・申告分離課税・源泉分離課税のどれを採用するかを検討することが、最終的な税負担を抑えるうえで重要になります。

累進課税

累進課税とは、所得が高くなるほど税率が上がる仕組みのことを指します。この制度は、所得の多い人ほど高い税率で税金を負担し、所得の低い人の負担を軽減することで、公平性を確保することを目的としています。 代表的な累進課税制度には、所得税や相続税があります。所得税は、課税所得に応じて税率が変わり、日本では5%から45%までの7段階の税率が設定されています。例えば、課税所得が195万円以下の場合の税率は5%ですが、4,000万円を超えると税率は45%となります。このように、所得が増えるにつれて税負担も増える仕組みになっています。 相続税も同様に累進課税が適用され、相続財産が多いほど高い税率がかかります。たとえば、相続財産が1,000万円以下の場合の税率は10%ですが、6億円を超えると55%の税率が適用されます。 累進課税は、所得の再分配を促し、経済的格差を是正する効果がある一方で、高所得者層の税負担が大きくなりすぎると、節税対策や海外移住の増加につながる可能性も指摘されています。そのため、税率のバランスを保つことが重要とされています。

基礎控除

基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。

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