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遺産が1000万円の場合、相続税はいくらですか?

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遺産が1000万円の場合、相続税はいくらですか?

回答済み

1

2026/09/10 12:45


女性

40代

question

遺産が1,000万円の場合、相続税はいくらくらいかかるのでしょうか。相続人の人数や基礎控除の影響も含めて、課税の有無や具体的な税額の目安を知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

遺産1,000万円は通常、基礎控除内に収まるため相続税はかかりません。相続人の人数と財産総額を確認し、課税の有無を判断します。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

遺産が1,000万円の場合、相続税はかからない可能性が高いです。相続税には基礎控除があり、計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人が1人でも基礎控除は3,600万円となるため、遺産総額1,000万円であれば通常は基礎控除内に収まります。

たとえば、法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円、3人なら4,800万円です。相続税は、遺産総額から基礎控除を差し引いた後の課税遺産総額に対して計算されるため、控除後に課税対象が残らなければ税額は0円です。

ただし、判断する際は預貯金だけでなく、不動産、株式、生命保険金、名義預金、生前贈与加算の対象となる贈与なども含めて確認する必要があります。見落としがあると、実際の課税価格が想定より大きくなる場合があります。

したがって、遺産が本当に1,000万円程度で、他に加算すべき財産がなければ、相続税は基本的に発生しません。まずは法定相続人の人数と財産総額を整理し、基礎控除を超えるかどうかで課税の有無を判断することが大切です。

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関連する専門用語

相続税

相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。

基礎控除

基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

課税遺産総額

課税遺産総額とは、相続税を計算する際の基準となる金額で、亡くなった人が遺した財産のうち、相続税の対象となる部分の合計額を指します。具体的には、まず遺産の総額を計算し、そこから非課税財産(たとえば生命保険の非課税枠)や葬式費用、債務などを差し引き、さらに法定相続人の数に応じた基礎控除額を引いた残りが「課税遺産総額」となります。 この金額をもとに、相続人ごとの税額を計算する流れとなります。相続税は遺産全体にかかるのではなく、この課税遺産総額を基準にして課されるため、相続税対策や遺産分割の計画を立てるうえで非常に重要な概念です。資産運用を考える際にも、将来の相続に備えて、この金額の仕組みを理解しておくことが大切です。

名義預金

名義預金とは、預金口座の名義人と、実際にそのお金を出した人(出資者)が異なる預金のことを指します。 たとえば、親が自分のお金を子どもの名義で開設した口座に預けているようなケースが代表的です。名義上は子どもの預金でも、実際にお金を出したのが親で、子どもが自由に使えない状態であれば、そのお金は「親の財産」とみなされます。 このような名義預金は、相続の際に「相続財産」として課税対象になる可能性があり、税務署から指摘を受けることもあります。 つまり、「相続対策のつもりで家族名義の口座にお金を移していたつもりが、かえって相続税の対象になってしまう」といったリスクがあるのです。 名義だけでなく、実際にお金を管理・使用しているのは誰なのか?という“実質的な所有者”を明確にしておくことが重要です。 相続や贈与を意識した資産管理を行う際には、形式だけでなく実態をともなった対策が求められます。

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