相続税の申告方法について教えてください
相続税の申告方法について教えてください
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2025/09/18 10:23
男性
60代
相続税の申告は、どのような流れで進めればよいのでしょうか?申告の期限や必要な書類、提出先など、基本的な仕組みを教えて下さい。また、自分でできるのか税理士に依頼すべきかの判断基準や注意点についても教えていただけますか。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行うことが法律で定められています。申告が必要かどうかは、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人1人につき600万円)を超えるかどうかで判断します。控除内に収まる場合は申告不要ですが、超える場合は必ず申告・納税が必要です。
申告の手順は大きく分けて、財産と債務の洗い出し、評価額の算定、分割協議、申告書の作成、税務署への提出と納付です。特に不動産や非上場株式などは評価が複雑であり、誤ると過少申告や過大申告につながりやすいため、慎重さが求められます。また、相続税の納付は原則現金一括ですが、金銭での納付が困難な場合は延納や物納といった制度を利用することも可能です。
必要書類としては、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍、遺産分割協議書、不動産登記事項証明書、預金残高証明、株式の評価資料などが挙げられます。これらを揃えるだけでも時間がかかるため、早めに準備を始めることが重要です。
自分で申告することも法律上は可能ですが、財産の種類や金額が大きい場合、税制の特例(小規模宅地の特例や配偶者控除など)を正しく適用しなければ大きな損失になることがあります。そのため、実務では税理士に依頼するケースが多く、結果的に節税や手続きの効率化につながります。専門家に依頼するかどうかは、遺産の規模や複雑さ、相続人間の関係性などを総合的に考えて判断するとよいでしょう。
つまり、相続税の申告は「期限厳守」「財産評価の正確性」「特例の適用」がポイントです。初心者の方が安心して進めるには、早めの情報収集と必要に応じた専門家活用が有効です。
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基礎控除
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。
延納
延納とは、相続税や贈与税の納付について、一定の条件を満たした場合に限り、税務署の許可を得て年賦で分割して納めることができる制度です。原則として相続税は相続開始から10か月以内に一括納付する必要がありますが、相続財産の大部分が不動産や非上場株式など換金しづらい資産で占められている場合などには、現金での即時納付が困難なことがあります。こうした場合に、資産の処分を避けながら納税を進める手段として延納が活用されます。 延納が認められるには、納税者が金銭納付を一度に行うことが困難であると税務署に認められる必要があります。具体的には、資産の構成や収支状況、生活費への影響などを示す書類を添付した申請を行い、税務署の審査を経て許可を受ける必要があります。申請期限は、相続税の申告期限である相続開始から10か月以内と定められています。 延納期間は最長20年とされていますが、適用される財産の種類により認められる期間や条件が異なります。たとえば不動産等については20年までの延納が可能な一方で、換金性の高い財産が含まれる場合には延納そのものが認められないこともあります。延納できるのは相続税全額ではなく、延納の対象として認められた金額に限られます。 延納が許可されると、期間中は利子税が課されます。この利子税は毎年変動し、財務省告示により定められています。たとえば2024年時点では、延納期間が5年以内であれば年1.9%、5年超〜10年以内であれば年2.4%、10年超〜15年以内であれば年2.9%、15年超〜20年以内であれば年3.4%といった具合に延納期間に応じて利率が高くなります。なお、不動産など一部の特例財産については年0.9%とする軽減措置が適用されることもあります。 また、延納税額が一定額を超える場合には、原則として担保の提供が求められます。担保には不動産や上場株式などが用いられ、税務署がその価値や換金性を審査します。担保を準備できない場合や担保価値が不足している場合、延納申請が却下されることもあるため注意が必要です。 延納とよく混同される制度に物納がありますが、物納は延納をもってしても金銭納付が困難とされる場合に限って認められるもので、延納の次に検討される制度です。物納は納税資産として国に現物を引き渡す制度であるのに対し、延納はあくまでも金銭納付を分割で行う制度です。 相続税対策においては、納税資金の準備と同時に、延納の利用可能性をあらかじめ想定しておくことが重要です。特に、不動産中心の資産構成である場合や、被相続人の死亡時に手元資金が少ないケースでは、資産の一部を売却するか、延納・物納の制度を活用するかの判断が必要になります。延納は資産を残しつつ納税を可能にする制度ですが、その分、計画性と事前の準備、専門家による支援が不可欠です。
物納
物納とは、本来はお金で納めるべき税金を、現金の代わりに土地や建物、株式などの資産で納めることを指します。主に相続税の支払い時に、どうしても現金が用意できない場合に限って認められる制度です。ただし、物納を希望すれば必ず認められるわけではなく、まずは現金での納付や延納(分割払い)が優先されます。そのうえで、どうしても現金で払えない事情があるときに限り、税務署の審査を経て物納が許可されます。 また、物納に使える資産には順位や条件があり、必ずしもすべての資産が対象となるわけではありません。資産運用の観点では、相続や資産承継の際に現金化の難しい資産が多い場合、物納の可能性を考えておくことがリスク管理のひとつになります。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産をどのように受け取るかを話し合って決める手続きのことです。預貯金や不動産、有価証券などすべての遺産が対象になります。原則として相続人全員の合意が必要で、話し合いの結果を「遺産分割協議書」という文書にまとめて、全員が署名・押印します。遺言書がない場合や、遺言があっても一部の財産について分け方が指定されていないときに行われます。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停手続きに進むことになります。
過少申告
過少申告とは、税金の申告において、本来申告すべき所得や資産、取引金額などを実際より少なく申告してしまうことを指します。これは、意図的に税金を少なく支払おうとするケースだけでなく、計算ミスや知識不足によって結果的に申告額が少なくなってしまう場合も含まれます。 過少申告が発覚すると、不足していた税金に加えて「過少申告加算税」と呼ばれるペナルティが課されることがあります。税務署は確定申告の内容を審査し、不審な点があれば調査を行うため、正確な申告が重要です。特に、不動産の売却や贈与、海外資産の取引など、金額が大きくなりやすい資産運用では、過少申告のリスクが高まるため注意が必要です。税制や申告ルールをしっかり理解し、専門家の助言を受けることも有効です。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。




