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生前贈与をすると、相続税対策になる理由を教えて下さい。

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生前贈与をすると、相続税対策になる理由を教えて下さい。

回答済み

1

2026/07/15 12:02


男性

60代

question

生前贈与が相続税対策になると聞きますが、なぜ税負担の軽減につながるのでしょうか。相続財産が減る仕組みや、暦年贈与の非課税枠、相続開始前の贈与に関するルールなどを含めて、生前贈与が相続税対策として活用される理由を知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

生前贈与は、死亡時の相続財産を減らして相続税負担を抑える方法です。暦年贈与の年110万円非課税枠は有効ですが、相続開始前の贈与は加算対象になり得るため、時期と方法の設計が重要です。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

生前贈与が相続税対策になるのは、亡くなる時点で持っている財産を生前に減らせるからです。

相続税は原則として死亡時の財産額を基に計算するため、現金や株式などを前もって家族へ移せば、相続財産を圧縮しやすくなります。将来値上がりしそうな財産を早めに移すと、その値上がり分も相続財産に入りにくい点が活用理由です。

代表的なのが暦年贈与で、贈与税は1年間に受けた贈与額から受贈者ごとに110万円の基礎控除を差し引いて計算します。したがって、毎年この範囲内で計画的に贈与すれば、贈与税を抑えながら財産移転を進められます。なお、110万円は贈与者ごとではなく、受け取る人ごとの年額です。

ただし注意点もあります。暦年課税の贈与は、相続開始前の一定期間内のものが相続財産に加算されます。2026年3月時点では、この加算対象期間は改正により段階的に延長されており、最終的に7年以内の贈与が対象です。110万円以下で贈与税がかからない贈与でも加算対象になり得ます。

そのため、生前贈与は有効な対策になり得ますが、毎年ただ配るだけでは不十分です。誰に、何を、いつ贈与するかを、加算ルールや他制度も踏まえて設計することが重要です。

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贈与税の基本と、暦年課税とは何かを教えてください。

A. 贈与税は1年間の贈与合計に課税され、110万円まで非課税です。暦年課税はこの控除を毎年利用する方法で、「直系尊属→18歳以上の子孫」は特例税率、その他は一般税率です。納税は受贈者が行います。

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暦年贈与では相続開始前7年の持ち戻し期間が導入されますが、いつからどのように適用されますか?

A. 相続開始前7年以内に贈与で取得した財産がある場合、その取得した財産の贈与時の価額を相続財産に加算する制度です。2024年の改正で、持ち戻し期間が3年から段階的に7年へ延長されます。

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2025.06.26

年110万円の非課税枠を活用するときの注意点はありますか?

A. 基礎控除110万円を毎年使う際、総額や回数を事前に約束すると「定期贈与」と判定され一括課税の恐れがあります。毎年独立した契約書を作成し、金額や時期を変えることでリスクを抑えられます。

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2025.06.26

生前贈与をする際に、注意点はありますか?

A. 名義預金や定期贈与に認定されると贈与が無効または一括課税となり、特例残額にも課税が及びます。毎年契約書を作成し資金管理を受贈者に委ね、特例資金は期限内に使い切るなど書類整備と計画的運用が不可欠です。

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2025.06.26

相続時精算課税と暦年課税、どちらが有利ですか?

A. 大口資金や将来値上がりする資産を移すなら相続時精算課税、長期に少額贈与で総課税負担を下げるなら暦年課税が有利です。贈与額・余命・資金需要を総合評価し、専門家と試算することが重要です。

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2025.07.09

2024年の税制改正で暦年贈与はどう変わった?

A. 2024年の改正で、相続財産への加算期間が3年から7年に延長され、延長期間の贈与は100万円まで非加算、相続時精算課税にも年間110万円の控除が新設されました。

関連する専門用語

生前贈与

生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。

相続税

相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。

相続財産

相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時点で保有していた財産のうち、法律上相続の対象となるものを指します。 具体的には、現金や預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。 相続人は、これらの財産すべてを一括して引き継ぐ「単純承認」だけでなく、財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」や、相続自体を放棄する「相続放棄」などの選択も可能です。 なお、生命保険金や死亡退職金など、一定の財産は「相続財産」に含まれず、相続税の計算上も特別な扱いになることがあります。 相続財産を正しく把握することは、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるうえで、最初の重要なステップとなります。

暦年贈与

暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額を1年ごとに区切って課税する方式をいいます。その年に取得した財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して贈与税が計算されるため、同じ贈与者から毎年110万円以内の贈与であれば原則として贈与税はかかりません。 各年の贈与は独立した取引とみなされるため、翌年以降の贈与額や時期をあらかじめ決めてしまうと「定期贈与」と見なされ、一括で課税されるリスクがあります。この回避策として、金額や日付を毎年変えたうえで都度の贈与契約書を作成し、実際に資金を動かした証拠を残すことが推奨されます。 また、2024年以降の税制改正により、生前贈与の持ち戻し期間が死亡前3年から段階的に7年へ延長され、3年超〜7年以内の贈与については合計100万円までが加算免除となる点も踏まえ、相続開始時点での課税影響を見据えた計画が欠かせません。さらに、相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与とは併用できなくなるため、どちらの制度を使うかは将来の資産移転方針や税負担を比較して判断する必要があります。

贈与税

贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。

生前贈与加算

生前贈与加算とは、被相続人が亡くなる前に行った贈与を相続財産に「持ち戻し」て相続税を計算し直す仕組みです。従来は「死亡前3年以内」の贈与が対象でしたが、令和6年(2024年)以降の贈与から段階的に対象期間が延長され、2031年1月1日以降に発生する相続では「死亡前7年以内」の贈与まで加算されます。また延長された4年間(3年超~7年以内)の贈与については、総額100万円までが加算対象から除外される優遇措置が設けられています。この制度は、死亡直前の駆け込み贈与による節税を防ぎ税負担の公平性を確保することを目的としており、暦年贈与を利用した資産移転の効果が小さくなるため、相続時精算課税制度や早期贈与の活用など計画的な相続対策がより重要になります。 従来は「死亡前3年以内」の贈与が対象でしたが、令和6年(2024年)以降の贈与から段階的に対象期間が延長され、2031年1月1日以降に発生する相続では「死亡前7年以内」の贈与まで加算されます。 また延長された4年間(3年超~7年以内)の贈与については、総額100万円までが加算対象から除外される優遇措置が設けられています。 この制度は、死亡直前の駆け込み贈与による節税を防ぎ税負担の公平性を確保することを目的としており、暦年贈与を利用した資産移転の効果が小さくなるため、相続時精算課税制度や早期贈与の活用など計画的な相続対策がより重要になります。

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