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傷病手当金申請書の医師記入欄の代わりに診断書を使うことはできますか?

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2025/08/29 08:41


男性

30代

question

傷病手当金を申請する際には「申請書の医師記入欄」が必要とされていますが、病院によっては記入対応に時間がかかったり、別途費用がかかる場合があると聞きました。そのため、既に発行してもらった診断書を代用できないかと思っていますが、可能でしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

傷病手当金の申請には、健康保険組合や協会けんぽが定める「傷病手当金支給申請書」が必須です。この書類には「医師の意見欄」があり、受診した医師が労務不能の期間や病状を記入することが求められています。そのため、診断書のみを提出して代用することは原則としてできません。

診断書は病状を証明する資料として勤務先に提出する場合などに使われますが、申請書の医師記入欄を置き換えるものにはなりません。これは、保険者が統一様式に基づいた正確な情報を必要としているためです。

ただし、例外的に診断書の提出で認められる場合がまれにあります。しかし、これは保険者の判断によるため、必ず事前に確認することが重要です。

したがって、確実に申請を通すには、医師に直接申請書を記入してもらうのが基本です。もし診断書をすでに取得している場合や医師の記入対応が難しい場合には、加入している健康保険組合や協会けんぽに相談し、診断書で代用できるか確認するのが安心です。

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傷病手当金(しょうびょうてあてきん)

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。

健康保険組合

健康保険組合とは、主に大企業や業界団体が、従業員やその家族の医療費をまかなうために設立・運営している独自の健康保険の運営団体です。一般的な会社員は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しますが、一定の条件を満たす企業は、自社や業界内で健康保険組合を設立することができます。 健康保険組合は、保険料の率を独自に決めたり、付加給付と呼ばれる独自の医療費補助や保健事業(健康診断、予防接種補助など)を行ったりすることで、加入者にとってより手厚い保障が受けられる場合があります。運営費は主に事業主と従業員が支払う保険料でまかなわれ、加入者の健康維持や医療費の適正化を目的としています。加入者にとっては、より柔軟で充実した医療支援を受けられる仕組みとなっています。

協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)

協会けんぽとは、正式名称を「全国健康保険協会管掌健康保険」といい、主に中小企業に勤める会社員やその家族が加入する公的医療保険制度です。企業と被保険者が折半で保険料を納めることで、病気やけがの治療費の一部を負担したり、傷病手当金や出産手当金などの給付を受けられる仕組みになっています。 保険料率や給付内容は全国一律ではなく、都道府県ごとの医療費水準に応じて毎年度見直されるため、加入者は自分の居住地の料率やサービスを確認しておくと安心です。大企業が独自に設立する健康保険組合と異なり、規模の小さな事業所でも安定した医療保障を受けられることが特徴で、退職後には任意継続被保険者として最長2年間まで加入を継続できます。

傷病手当金支給申請書

傷病手当金支給申請書とは、健康保険に加入している人が病気やけがで働けなくなり、会社を休んでいる間に「傷病手当金」を受け取るために提出する書類です。この申請書には、本人の情報だけでなく、勤務先による証明、医師の意見なども必要となるため、複数の項目を関係者と連携して記入する必要があります。 申請書をもとに保険者(健康保険組合や協会けんぽなど)が審査を行い、支給の可否と金額が決定されます。記入に不備があると支給が遅れることもあるため、正確な内容と必要な書類をそろえて提出することが重要です。

保険者

保険者とは、健康保険や雇用保険などの公的保険制度において、保険制度を運営し、保険料の徴収や給付の支払いを行う主体のことを指します。簡単に言えば、「保険を管理している機関」です。たとえば、健康保険であれば「協会けんぽ」や「健康保険組合」が保険者となり、雇用保険であれば「国(厚生労働省・ハローワーク)」が保険者にあたります。 保険者は、被保険者(保険に加入している人)から保険料を集め、必要に応じて医療費の一部負担や給付金の支給を行います。また、各種申請書の提出先にもなり、保険制度を利用するうえで欠かせない存在です。

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