退職後は傷病手当金をもらえないのでしょうか?
回答受付中
0
2025/08/29 08:41
男性
60代
退職した後に体調不良が続き、引き続き療養が必要な場合でも、傷病手当金を受け取ることはできるのでしょうか。条件や注意点があれば詳しく教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
退職後でも一定の条件を満たせば、傷病手当金を受け取ることは可能です。大きなポイントは、退職前にすでに受給しているか、もしくは受給できる状態にあったかどうかという点です。
傷病手当金は、健康保険に加入している人が業務外の病気やケガで働けなくなったときに支給される制度です。原則として、連続して3日以上休んだ後、4日目以降も労務不能が続いている場合に受給資格が発生します。
退職時点で「傷病手当金を受給中」または「受給の要件を満たしている」状態であれば、退職後も最長1年6か月間は支給を受けることができます。これを「継続給付」と呼びます。ただし、退職後に初めて病気やケガで働けなくなった場合は、新しく申請することはできません。
また、退職後は健康保険の資格を喪失しますが、傷病手当金の受給権は退職時点で確定していれば資格喪失後も維持されます。一方で、国民健康保険には同様の制度がないため、任意継続や扶養の加入に切り替えたとしても新規の受給はできません。
つまり、退職後に傷病手当金をもらえるかどうかは、退職前に要件を満たしていたかどうかが決定的に重要です。在職中に受給資格を得ていた場合は継続して支給されますが、退職後に初めて発症した場合は対象外になるため、退職のタイミングには注意が必要です。
関連記事
関連する専門用語
傷病手当(しょうびょうてあて)
傷病手当(しょうびょう)とは、会社員などが病気やけがで働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に、健康保険から支給される所得補償の制度です。原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から、最長で1年6か月間支給されます。 支給される金額は、休業前の標準報酬日額の約3分の2に相当する額とされており、就労不能による収入減少を一定程度カバーする役割を果たします。対象となるのは健康保険に加入している被保険者(主に会社員など)で、国民健康保険には原則としてこの制度はありません。なお、同時に傷病手当金を受け取りながら、会社から給与が支給された場合は、差額調整が行われることがあります。短期的な就労不能時の生活安定を図るための、大切な公的保障の一つです。
健康保険
健康保険とは、病気やけが、出産などにかかった医療費の自己負担を軽減するための公的な保険制度です。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。 会社員や公務員などは、勤務先を通じて「被用者保険」に加入し、自営業者や無職の人は市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は収入などに応じて決まり、原則として医療費の自己負担は3割で済みます。また、扶養されている家族(被扶養者)も一定の条件を満たせば保険の対象となり、個別に保険料を支払わなくても医療サービスを受けられる仕組みになっています。健康保険は日常生活の安心を支える基本的な社会保障制度のひとつです。
労務不能
労務不能とは、病気やけがなどが原因で、これまで行っていた仕事や業務を一時的に行えない状態のことをいいます。たとえば、体調を崩して医師から就労を控えるよう指示された場合などが該当します。 これは、単に休みたいという意思ではなく、医学的な理由に基づいて就労が困難と判断されている状態です。健康保険制度においては、労務不能であることが「傷病手当金」を受け取るための重要な条件となっており、医師の診断書や意見書が必要になることもあります。また、労務不能の状態は一時的なものであり、回復後には再び労務に復帰することが前提とされています。
継続給付
継続給付とは、一定の条件を満たすことで複数回にわたり継続して支給される給付金のことを指します。たとえば、雇用保険の「基本手当」や健康保険の「傷病手当金」などは、対象者が失業や病気などの状態にある限り、一定期間継続して給付される仕組みとなっています。 継続給付を受けるには、その都度、所定の申請や報告を行い、給付要件を満たし続けていることが確認される必要があります。こうした仕組みは、長期にわたる生活支援や療養支援を目的としており、制度の適正な利用と継続性の確保が求められます。申請を怠ったり、条件を満たさなかったりすると給付が停止されるため、継続的な手続きが重要です。
資格喪失
資格喪失とは、健康保険や雇用保険などの公的保険制度において、加入者としての資格を失うことを指します。たとえば会社を退職した場合には、会社の健康保険や雇用保険に加入している資格が自動的に消失し、それをもって「資格喪失」となります。資格を喪失すると、その制度からの給付や補助を受けられなくなるため、必要に応じて新たな保険への加入手続きや、別の制度への切り替えが求められます。 資格喪失は通常、退職日またはその翌日を基準に自動的に発生し、その日以降の医療費や失業給付に影響を及ぼすため、非常に重要な概念です。
任意継続
任意継続とは、会社を退職したあとも、一定の条件を満たせば引き続きその会社の健康保険(健康保険組合や協会けんぽ)に最長2年間まで加入し続けられる制度のことです。通常、退職すると会社の健康保険の資格を喪失しますが、任意継続を選べば、退職後も同じ健康保険証を使って医療を受けることができます。 この制度を利用するには、退職日の翌日から20日以内に申請する必要があり、保険料は全額自己負担(会社負担分も含む)となる点に注意が必要です。任意継続は、年齢や持病などの理由で国民健康保険よりも保険料が安くなる場合があるため、比較検討して選ぶことが大切です。